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環境Q&A

冷媒フロンの取扱量の考え方と裾切値について 

登録日: 2012年01月04日 最終回答日:2012年01月08日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.37866 2012-01-04 17:46:10 ZWlb240 Jackofalltrades

ある工場で冷媒フロンの配管のメンテの最中に破損してしまい、
フロンが環境中に漏れたのですが(数kg程度と推測しています)、このことについて当局に対してどう報告するのか教えてください。

一応、調べた範囲ですが、
PRTR法における取扱量の裾切値(フロンは1t)以上であれば報告しなければならないとあります。

取扱量について、PRTR排出量算出マニュアルを見たのですが、

年間取扱量=年間購入または搬入量−年度末在庫量+年度初め在庫量

とあり、要は、年間で補充したフロン量が1t以上であれば、報告する必要があると理解しました。
そのような理解でよいのでしょうか?

また、PRTR法以外でも何か届出する必要がありましたら教えてください。

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No.37883 【A-2】

PRTRだけではないような気が…

2012-01-08 20:27:54 todoroki (ZWl7727

いきなり経産省…って訳にもいかないでしょうから、
まずはこちらの工業会に相談してみたらいかがでしょう?
http://www.meti.go.jp/committee/materials2/downloadfiles/g100427d04.pdf
もしくは資料中P4,P10の資料を入手して調べてみてはいかがでしょうか?
いずれにしてもPRTRだけではないような気がしますが?

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。
ご紹介いただいた件、利用させていただきます。
重ね重ねお礼申し上げます。

No.37878 【A-1】

届出ではなく,報告という意味では

2012-01-06 15:26:13 たる吉 (ZWl47e

>そのような理解でよいのでしょうか?
それ(PRTR)は,それ(PRTR)です。
そこは,関係ないように思いますが。。。

『特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律』
第三十八条  何人も、みだりに特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出してはならない。

第五十五条  次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
八  第三十八条の規定に違反して特定製品に冷媒として充てんされているフロン類を大気中に放出した者

この規定に違反している恐れがある(みだりの定義はわかりません)為,予めそのようなことがあったことを,所管官庁に報告することがCSR上は重要ではないか,と思います。

回答に対するお礼・補足

どうもありがとうございました。ご指摘の件確認してみます。

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