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環境Q&A

一般廃棄物処分 民間施設の許可 

登録日: 2012年03月15日 最終回答日:2012年03月23日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.38169 2012-03-15 21:50:58 ZWle67 匿名希望

 市のリサイクルセンターが 閉鎖されるため(理由はわかりません)市内の 土木会社の子会社(鉄くず業)が新たに工場を設置しリサイクルセンターで取り扱っていた 不燃物・再資源物 (ガラス・陶器・古紙・金属くず・蛍光灯・乾電池・家電・その他のプラスチック・粗大ゴミ・雑紙)を随意契約で4月1日から取り扱うそうです。ですが この会社は 一般廃棄物処理業も 産業廃棄物処理業も 持っていません。
市に問い合わせたところ みなし有価物であるので問題ないと言われましたが、市の条例で すべての品目の処分料金が定めてあるので処分料金が必要となるのです、私は 廃棄物処理法で問題ないとする市の見解が理解できません 本当に 適法なのでしょうか?

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No.38200 【A-3】

Re:一般廃棄物処分 民間施設の許可

2012-03-23 13:50:57 なんと (ZWld61d

>せめて、日曜日の受付はやめて欲しいと言ったのですが 無理だそうです。

処理する業者は、市町村からの一般廃棄物の委託以外は受付できない筈です。
通常、日曜日にゴミ収集する市町村は無いと認識しているのですが・・・。
生活環境上の問題が出るのであれば、市町村に責任がありますので訴え出ることは可能かと思います。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第四条第七号
一般廃棄物の処分又は再生を委託するときは、市町村において処分又は再生の場所及び方法を指定すること。

>感覚的には 空き地に突如現れる 不用品無料回収が 突如 市指定リサイクルセンターになって・・・

委託基準を満たしているのか確認しても良いかもしれません。
(『相当の経験を有する者』なのか?)

同第四条第一号
受託者が受託業務を遂行するに足りる施設、人員及び財政的基礎を有し、かつ、受託しようとする業務の実施に関し相当の経験を有する者であること。

具体的にどのような迷惑を被っているのか分かりませんが、市の環境部署に掛け合ってダメであれば、県でしょうね。

回答に対するお礼・補足

なんと 様 回答ありがとうございます。
日曜日には 一般個人の持ち込みが隔週であります。事業系の一般ゴミの受付は土日を除いて受付です。あとは 市に委託されているゴミ収集車が来るそうです。搬入は 市のゴミカレンダーの通りですと言われました。2月まで 土木会社の車庫でした。 委託を受けるのに 相当の経験があるかどうかはわかりませんが 委託を受ける 会社は いわゆる 鉄屑屋で産廃の収集運搬もあるそうですけど そちらの工場の方は かなり汚いので ここもそうなるかもと心配はしています。もう一度 県に問い合わせてみます。

No.38189 【A-2】

Re:一般廃棄物処分 民間施設の許可

2012-03-20 02:51:25 サルフェート (ZWle614

市町村からの委託の場合に許可が不要になるのは業だけですので、処理能力5t/日の施設で一般廃棄物を処理するとなると、一般廃棄物処理施設設置許可が必要と考えられますね。
設置許可が必要な一般廃棄物処理施設となると、都市計画の手続きや生活環境影響調査が必要になります。

処理施設の許可は、政令市等でない限りは都道府県の事務ですので、都道府県の廃棄物担当課に当該施設の適法性について問い合わせてみてはいかがでしょうか。

回答に対するお礼・補足

サルフェート様 回答ありがとうございます。
県の環境課に問い合わせたところ そのような施設である場合設置許可は必要だと回答をいただきました。ただ 現在そのような施設の設置許可申請は 出ていないと言われました。市に問い合わせたところ 正確には 4.95t/日だそうで、都市計画区域外だそうです。だから 設置許可は必要ない施設です。と言われました。 せめて、日曜日の受付はやめて欲しいと言ったのですが 無理だそうです。

No.38178 【A-1】

Re:一般廃棄物処分 民間施設の許可

2012-03-17 21:00:32 万田力 (ZWl3b51

 施設については、一般廃棄物処理施設は処理能力が5t/日以上でなければ許可は不要です。
 お尋ねの文言からはこの点(能力)が明確でないので施設についての違法性は判断できません。
 しかしながら、

> 市に問い合わせたところ みなし有価物であるので問題ないと言われました

については、「もっぱら物」というのは聞いたことがありますが、「見なし有価物」というのは初耳で、いくら有価物と見做されても「処分料金が定めてあるので処分料金が必要となる」なら廃棄物で、本来なら許可のいるケースです。
 ところで、一般廃棄物の処理には許可が不要なケースがいくつかあり、その一つに、「市町村の委託を受けて一般廃棄物を処理する場合(施行規則第2条第1号)」がありますので、もしかすると許可ではなく委託されているのかもしれません。

回答に対するお礼・補足

万田力様 回答ありがとうございます。
 処理能力は 切断と圧縮施設ですが いずれも5t/日のようです。
 おそらく 施行規則第2条第1号を適用だとおもわれます。
感覚的には 空き地に突如現れる 不用品無料回収が 突如 市指定リサイクルセンターになって 市の定めた処分料金をとって処分するようなものなので 周辺の環境配慮から何らかの法的な規制の下でやって欲しかったのですが 難しいかもしれません。

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