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環境Q&A

浄化槽清掃業の許可制度について 

登録日: 2012年04月18日 最終回答日:2012年04月20日 ごみ・リサイクル その他(ごみ・リサイクル)

No.38305 2012-04-18 15:30:45 ZWle642 がんばる娘

教えてください。


浄化槽清掃業務を現在自治体が直営で行っていることに問題はあるのでしょうか?
全国的に見ても浄化槽清掃はそのほとんどが許可制で民間業者がおこなっているのですが、もし仮に民間業者が「直営を見直し、許可制で業者にやらせてほしい」と言ってきた場合、直営で業務をまかなえているからという理由で引き続き直営とすることはできるのでしょうか?

浄化槽法は民間業者が清掃業務を行うことを支持しているだとか、あるいは直営で処理できない場合に限り民間業者に許可するだとか、人によりいろいろと意見が分かれていてよくわかりません。
不勉強で申し訳ありませんがよろしくお願いします。

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No.38310 【A-1】

Re:浄化槽清掃業の許可制度について

2012-04-19 22:07:19 風林火山 (ZWl8e32


 行政の方だろうと思いますがそうであるならこのQ&Aで法の運用などについて質問されることはお勧めできません。
 過去にも何度か行政の方が質問されたことがあるのですがそれらに対する回答は概ね厳しいものとなっています。

 なぜなら http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=34021
のスレッドを立ち上げた万田力様がおっしゃった『ここは「環境Q&A」ですから、役人が利用して悪いというつもりはありませんが、それはアイディアとか実例などを尋ねるにとどめるべきで、その法律を担当していようがいまいが、指導・監督あるいは執行する立場の役人が、その根拠となる法律の解釈についてこのような場で役人以外の者に尋ねるなど論外だということです。
 このことは、ここで得た知識を基に役人と渡り合うことを想像してみればご理解いただけると思います。』
という意見に共感する人が多数とまでは言いませんが少なからずいるからだと思います。

 私自身浄化槽や下水道で飯を食っていますのでそれなりの回答は出来ますが上記の思いに共感する者の一人ですから敢えて回答はしません。(若い嫁をいじめている義父のようで後味は悪いですが)

 県あるいは環境省に疑義照会されてはどうでしょうか?

回答に対するお礼・補足

早々のご回答ありがとうございました。お察しのとおり恥ずかしながら自治体職員です。ご指摘本当にどうもありがとうございました。実はここで質問させていただいた翌日に会議の場があり、これまでずっと、どうしても釈然としなかった点について答えがほしくなりとっさに質問してしまいました。もっともっと勉強します。愛ある嫁いびりは奮起する原動力になりました。

No.38311 【A-2】

Re:浄化槽清掃業の許可制度について

2012-04-20 11:54:00 なんと (ZWld61d

>浄化槽清掃業務を現在自治体が直営で行っていることに問題はあるのでしょうか?

法的(許可とか、責務とか)では、問題ないと思いますが、その他は住民の方に聞いてみてください。問題が発生していないとは限りません。

>もし仮に民間業者が「直営を見直し、許可制で業者にやらせてほしい」と言ってきた場合、直営で業務をまかなえているからという理由で引き続き直営とすることはできるのでしょうか?

法的なことは、やはりここで回答を出すよりは、ご自身で勉強された方が良いかと思います。(行政の方という前提で)
話しをしていても、自身が担当している分野の法律がわからない、若しくは間違って理解されている行政担当者を多くお見かけしますので、
「がんばる娘」さんは、そうはならないよう頑張ってください。
浄化槽清掃業の許可のしかたについて法的にはどうなっているのか調べれば、ご質問の回答に近づけると思います。
但し、民間業者さんが「直営を見直し、許可制で業者にやらせてほしい」と言ってきたら、
「間に合ってるからいいです」的に断ることは避けて頂きたいと思います。
要望はまず受け止め、法の目的に照らしてどうなのか考え、誠実に回答していただけることを切に願います。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。不勉強で恥ずかしいのですが配属2年目の行政の者です。民間でできる分野を行政が直営とし続けていたら民業圧迫となるのではないか、適切な時期に適切な方法で民間移行できないものなのか、とずっと疑問に思っていました。流れを変えるのはそう容易ではありませんが、引き続き勉強と努力を続けていきたいと思います。

No.38313 【A-3】

Re:浄化槽清掃業の許可制度について

2012-04-20 16:47:01 papa (ZWlbd18

前2回答が自治体職員とみなされているようですが、自治体職員としてどうみてもそのようには思えないので回答したいと思います。
>浄化槽清掃業務を現在自治体が直営で行っていることに問題はあるのでしょうか?
問題があるわけがないので設問の意味がまったく理解できません。
制度設計上は一般廃棄物の処理は自治事務として自治体が行うべき仕事です。
但し、かつて直営でやっていた自治体を知っていますが、現在は許可業者さんがやっています。作業の状況は自治体直営よりずっと丁寧に適切に行っています。保守点検業兼業です。直営がハイクオリティーというわけでもないと思います。

>全国的に見ても浄化槽清掃はそのほとんどが許可制で民間業者がおこなっているのですが、もし仮に民間業者が「直営を見直し、許可制で業者にやらせてほしい」と言ってきた場合、直営で業務をまかなえているからという理由で引き続き直営とすることはできるのでしょうか?

自治体が直営を廃止して許可業にするという方針ならそれはそれで可能でしょう。浄化槽清掃業は一般廃棄物収集運搬業とセットでなければ業務として成り立ちません。一般廃棄物の処理は、基礎自治体の基本的な行政サービスとして行われる制度になっています。事業の安定的な継続性を確保するため、自治体の裁量で決められる制度となっているので、その方針は皆さんから選ばれた市長さんの裁量になります。
このことは自治体職員の常識です。
一廃関連の許可というのは、産業廃棄物処理業のように必要な機材が揃っていて、欠格条項に抵触しなければ全て許可というわけではありません。


設問のピントが外れていることを度外視しても
浄化槽清掃業という制度設計はちょっと時代錯誤の感はあります。
浄化槽を取り巻くライセンスや登録、許可制度がやたらにたくさんあって所管がバラバラの上、所管庁の監督が徹底しているとは思えません。
そのことが現場で苦労している技術者の評価を曖昧にしています。
優秀な浄化槽技術者が評価されて、勤続年数だけでなく技術レベルが社会的に顕彰されるようになることを願っています。。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。設問が稚拙で自治体職員のはずがないと思われてしまいましたが、配属2年目の不勉強な自治体職員です。一般廃棄物処理は自治体の責務ですから、もし直営に問題があるとしたら、ご指摘のとおり、清掃業務のクオリティやサービス、あるいは浄化槽清掃業について浄化槽法が民間を支持していると解釈すれば民業圧迫といったところになるのでしょうか。

浄化槽清掃業の許可も産廃処理業許可と同じく羈束裁量行為であるのだから、民間業者から許可制移行を求める声があがっているならば今一度直営方式を見直してみるべきなのではないかと思うのです。一般廃棄物処理計画が問題なく達成されるのであれば許可制にシフトさせ、papaさんのような優秀な浄化槽技術者を評価・育成していくこともまた行政の役割なのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。

No.38314 【A-4】

Re:浄化槽清掃業の許可制度について

2012-04-20 18:33:40 乾姜田老 (ZWle56

基本から押さえてみます。

浄化槽法は浄化槽管理者に清掃義務を課しています(法10条1項)。つまり、浄化槽の清掃は、管理者の仕事となります。
(逆から言えば、市町村の仕事でも許可業者の仕事でもありません)

しかし、例外として、浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託することができる(3項)、となっています。

そして、ここに言う「浄化槽清掃業者」は、第三十五条第一項の許可を受けて浄化槽清掃業を営む者を言います(2条9号)。

とすると、清掃を受託できるのは、35条許可業者のみと解釈できそうです。

これが、貴方の質問の中にある「浄化槽法は民間業者が清掃業務を行うことを支持している」という見解でしょう。

また、この見解からすれば、市町村が直営で「浄化槽の清掃」を行っているのは浄化槽法に反するので、許可制度に移行した上で業者にやらせてほしいという主張につながるのでしょう。


>直営で業務をまかなえているからという理由で引き続き直営とすることはできるのでしょうか?
については、浄化槽法に反するのでできない。となりますかね。ご期待通りの答えをすればですが。

>直営で処理できない場合に限り民間業者に許可する
については、浄化槽法の清掃の許可の問題ではなく、一般廃棄物処理業の許可について裁量権の限界の問題と思われ、混同されていると思います。

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しかし、浄化槽の清掃はそれだけで完結しません。一般廃棄物処理とのリンクを無視すると上のような答えになるというだけです。

回答に対するお礼・補足

とてもわかりやすいご回答どうもありがとうございました。読んでいてこれまで抱いていた疑問の理由もよくわかりました。浄化槽清掃のフローを清掃→汚泥の収集→運搬→処理とすると、最初の「清掃」が羈束裁量行為で一定の条件を満たせば許可するもので、それ以降の「収集」から「処理」までが一般廃棄物処理計画に照らし合わせて判断する自由裁量行為。わたしの混乱の原因がここにあったとわかりました。ここが明解になったので次に進めるようになりました。引き続き頑張って勉強します。

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