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環境Q&A

同一物品の一部を有価売却するための法要求 

登録日: 2014年02月05日 最終回答日:2014年02月07日 ごみ・リサイクル リサイクル

No.39567 2014-02-05 14:10:59 ZWld25d あっきん

 私、素材産業に属するものです。生産で発生する副産物(スラッジ状)があるのですが、これまではすべて産業廃棄物として処理していました。最近、その一部を有価で買いたいというお客さんに出会いました。それも、ただ単に価格ではなく、その物質に含まれる今まで有効利用できていなかった物質を活用したいとの旨です。ただし、全量引き取るほどの要求量ではありません。廃棄物で扱う総合判断説の全項目で有価売却として問題ないことを確認して行政に相談に行くと、同等のものを一部は有価、一部は廃棄物とはおかしいと言われました。
 ここで質問ですが
 @上記の行政判断は正しいのでしょうか
 A類似の例で有価物として認めてもらっている事例ございませんでしょうか。
 よろしくお願いします。

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No.39575 【A-3】

Re:同一物品の一部を有価売却するための法要求

2014-02-07 22:06:06 さよならベイビー (ZWlee52

> @上記の行政判断は正しいのでしょうか。
ここに記載されていることだけからだと、正しくなく感じられます。総合判断なので、記載されていないことを総合すると正しい判断の可能性もあります。
正しくなく感じた根拠としては、
例え有価物として市場が形成されているものでも供給過大であれば、廃棄物として処分される場合があると思います。この場合、需要に適った部分は有価物で、過大で処分するものは廃棄物になり、「同等のものを一部は有価、一部は廃棄物」となります。
正しい判断の可能性と答えた根拠は
本件の副産物の性状等他の要素を勘案すると、
総合的には廃棄物となることも廃掃法上ではありうる話だと思います。
http://hanrei.biz/hanrei/pdf/20081105130713.pdf
このURLの下線のところを読んで、プリントアウトして、
有価で買いたいというお客さんで確実に生活環境上の支障が生じない様に利用してもらえるという客観的な資料をもって、もう一回行政に聞くのも手だと思います。
> A類似の例で有価物として認めてもらっている事例ございませんでしょうか。
すいません。存じ上げません。

回答に対するお礼・補足

 ご回答順に万田力さん、ペコリさん、さよならベイビーさん、きめ細かいご回答ありがとうございました。お礼も兼ねてまとめてご返答させていただきます。
 皆さんがおっしゃられるように不可思議ではあるが、行政判断は真摯に受け止めるべきと思いました。今回対象とした物品は小職が所属する企業が独自開発したプロセスから生じるもので、他社は排出するものと似て非なるものなので、前例がありません。技術的には十分いけると思っているものの実績もありません。その様な段階なので、行政側としても安全サイドで判断したものと思います。当面は廃棄物として扱い、有効利用として実績が積みあがった段階で、再交渉してみようと思います。
 最後になりましたが各位のご厚意に感謝します。それとご返答遅れた事お詫びします。

No.39573 【A-2】

Re:同一物品の一部を有価売却するための法要求

2014-02-07 09:36:19 ペコリ(・_・)”(..)” (ZWlbd8

> 私、素材産業に属するものです。生産で発生する副産物(スラッジ状)があるのですが、これまではすべて産業廃棄物として処理していました。最近、その一部を有価で買いたいというお客さんに出会いました。それも、ただ単に価格ではなく、その物質に含まれる今まで有効利用できていなかった物質を活用したいとの旨です。ただし、全量引き取るほどの要求量ではありません。廃棄物で扱う総合判断説の全項目で有価売却として問題ないことを確認して行政に相談に行くと、同等のものを一部は有価、一部は廃棄物とはおかしいと言われました。
> ここで質問ですが
> @上記の行政判断は正しいのでしょうか
> A類似の例で有価物として認めてもらっている事例ございませんでしょうか。
> よろしくお願いします。
>

環境省の指導では、「経済的合理性」や「確実な市場の存在」「商習慣」について言及され、その反面、自治体の指導では「搬送コストによる逆有償」等が取り沙汰されます。

@行政の言うことは正しいですよ(例え間違っていると思っても)行政の判断で監視指導されるわけですから。
Aマテリアル業者で無いので詳細は判りませんが、適正に運用されるマーケット等の存在は必要だと思います。
一社だけで有価で運用するというのは画期的ですが危ない綱渡りだとい
うのが現実です。

当社では有価で捌く際にも取扱い業者には、環境意識をもった契約や踏み込んだ現地確認、業者の与信判断等を定期不定期に行います。
売れたと言って、同事業者が破綻若しくは処理しきれなかったモノを不法に投棄した場合のリスクが、そもそも売って良かったの?という言葉となって跳ね返ってくることになりますので。

No.39571 【A-1】

Re:同一物品の一部を有価売却するための法要求

2014-02-06 20:26:06 万田力 (ZWl3b51

行政の判断が正しいか否かは、司法の判断を待つほかありませんが、同じものの一部が有価でその他は廃棄物と言うのは決しておかしいことではないと思います。
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=30949&pageID=3
特に、A−29をご参考になさってください。

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