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環境Q&A

特化則、有機則における局所排気装置の届出 

登録日: 2015年05月13日 最終回答日:2015年05月15日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.40088 2015-05-13 14:45:41 ZWle657 元気印

特化則、有機則における、局所排気装置について、調べております。
実験室レベルで、管理第二物質を定量分析作業で取り扱っております。
局所排気装置の必要性は、理解できたのですが、その届出に関する法文(法的根拠)を見つけきれず、苦慮しております。
特化則第7条の五には、「厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。」となっているのですが、官庁への届出に関する条文はありませんでした。
局排装置の届出に関する法的根拠をご教示いただきますようお願いします。

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No.40089 【A-1】

Re:特化則、有機則における局所排気装置の届出

2015-05-13 17:41:42 イシさん 様 (ZWla38

>特化則第7条の五には、「厚生労働大臣が定める性能を有するものであること。」となっているのですが、官庁への届出に関する条文はありませんでした。
>局排装置の届出に関する法的根拠をご教示いただきますようお願いします。

専門家ではありませんが、仕事の切れ目に時間がありましたので調べました。
「職場の安全サイト」から「安全衛生情報センター」の「法令・通達検索」で探して見てください。
http://www.jaish.gr.jp/anzen_pgm/HOU_LST.aspx

ドンピシャではありませんが、下記の通り近い物がありましたので、ここで見つかる筈です。
・「有機溶剤中毒予防規則に基づく局所排気装置特例稼働許可等について」
(基発第546号、平成9年8月1日) 

(以上)

回答に対するお礼・補足

お忙しい中、調査いただきありがとうございました。
「基発第546号」を見ますと、「有機溶剤中毒予防規則第18条の3第1項の規定に基づく所轄労働基準監督署長の許可・・・」と言うことで、第18条の3第1項を調べましたところ、制御風速が基準値未満の場合、環境測定結果が第1管理区分であれば、「特例申請」できる。との
内容と理解しました。
「基準に合致した局排」設置時の届出に関する法的根拠については、イシさん様の後に回答いただいた、Aerosl様の回答の労安法88条を勉強してみます。

No.40090 【A-2】

Re:特化則、有機則における局所排気装置の届出

2015-05-13 21:42:14 Aerosol (ZWl565f

根拠法令は安衛法第88条ですね。
↓ちなみにここはご覧になりましたか。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19084

回答に対するお礼・補足

忙しいところ、ありがとうございました。
NO.19206のねこ目蛙様の回答ですね。
「安衛法88条と安衛則86条と別表7で、届出すべき機械設備が規定されており、局所排気装置等の
 設備が該当すること」を理解できました。ありがとうございました。

追加の質問で恐縮ですが、
局所排気装置等の性能規定について、ご教示ください。
有機則は、第16、17条に制御風速や換気装置の性能が、規程されておりますが、
特化則は、第7条に「厚生労働大臣が定める要件を具備するものであること。」となっておりますが、
「厚生労働大臣が定める要件」を見つけられませんでした。
特化則上の局所排気装置等の性能規定について、ご教示いただきますようお願いします。
下記の資料を見つけたのですが、出典(法的根拠)が分からず、納得できておりません。

http://www.assre.jp/pdf/tech/tech10-1.pdf

No.40091 【A-3】

Re:特化則、有機則における局所排気装置の届出

2015-05-15 10:22:53 一介の測定士 (ZWlea17

>局所排気装置等の性能規定について、ご教示ください。
労働省告示第75条です。
度々改正されていますので気を付けて下さい。

中災防より「特定化学物質障害予防規則の解説」が出ていますので
ご購入がまだの場合は購入されることをお勧めします。
金額も2000円しない位なので、それほど高くありません。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
早速購入して、勉強させていただきます。

本件、お陰様で皆様のご助力により、法の実務レベルとして理解を深めることが出来ました。改めて、感謝申し上げます。

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