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環境Q&A

局所排気設備の届出 

登録日: 2006年10月25日 最終回答日:2006年11月07日 健康・化学物質 有害物質/PRTR

No.19084 2006-10-25 10:56:27 ラッキー

局所排気設備の届出の事で研究施設や開発施設などの場合では、局所排気設備の労基への届出は必要なのでしょうか?
法規等を見てもよく分からないのでお教え下さい。

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No.19086 【A-1】

Re:局所排気設備の届出

2006-10-25 23:25:05 匿名

局排装置といっても粉じん則なのか,特化則なのか。有機則なのか鉛則なのか分かりません。法律が良く分からないのら,監督署に聞くのが,一番早くて正しいと思います。監督署に聞くのが,嫌な場合は、労働衛生コンサルタントに相談されたらいかがでしょう。企業の研究所で、対応する物質を使用してるのであれば、届出は必要になります。労働衛生コンサルタント協会をしらべれば、地元の衛生工学のコンサルタントがいるとおもいます。費用はかかるでしょうが、そのほうが的確ですよ。

回答に対するお礼・補足

御回答有難うございます。

No.19130 【A-2】

Re:局所排気設備の届出

2006-10-29 13:48:47 ねこ目蛙

>局所排気設備の届出の事で研究施設や開発施設などの場合では、局所排気設備の労基への届出は必要なのでしょうか?
>法規等を見てもよく分からないのでお教え下さい。

研究・開発とは関係ありません。
必要な場合は必要で必要ない場合は必要ありません。

届出が必要、という言い方より局所排気装置が必要な作業場所である、という捕らえ方の方が近いです。
必要か必要でないか、の区分けは主に薬品の種類と使用状態・使用方法・使用量によります。

局所排気装置が必要な作業場所を計画するにおいて局所排気装置を設置しなければならない。その場合、作業計画、装置の設計段階において届出し、承認を得る。届出さえすれば(作業計画や機器の設置の)承認が得られるわけではありません。

研究設備において必要が無い、というのは(有機溶剤などを使用する場合においての)有機溶剤作業主任者(など)の選任が必要ない、といったことをでは?

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。

No.19138 【A-3】

Re:局所排気設備の届出

2006-10-30 16:39:15 匿名

>ねこめ蛙さんのレスがあったので,追加します。
作業主任者の選任は、有機則6条の例規解釈で研究や,分析業務は外れています。
また、局排装置の届出は設置2週間前の届出です。この場合、計算書や図面も必要です。仮にすでに設置してあっての後だしでも、公害設備のような,始末書扱いは,ほとんどないと思いますので、監督署に気楽に声をかけたほうがいいと思いますよ。

回答に対するお礼・補足

大変参考なります。
現状設備に関しても届を出してないもののあるので
大変参考になります。有難う御座います。

No.19179 【A-4】

Re:局所排気設備の届出

2006-11-02 15:32:27 はんなま

ねこ目蛙さんの回答にちょっとコメント

局所排気装置は「設置届」なので、基本的に設置しますと届け出ればOKで「承認」を要するものではありません。
まぁ現実問題として、いい加減な届けを持っていけばたいがい直せと言われますが(^^;; 無理して押し切れないこともないですが、その場合直さずにそのまま設置してしまうと、後になって「性能要件を満たしていない」といったようなことで法違反を問われかねませんので注意しましょう。

回答に対するお礼・補足

有難う御座います。
またいろいろお教え下さい。

No.19206 【A-5】

Re:局所排気設備の届出

2006-11-04 20:20:23 ねこ目蛙

>基本的に設置しますと届け出ればOKで「承認」を要するものではありません。

確かに 承認を必要とする、訳ではないのですが、いい加減な計画で提出しても現実には受理してもらえません。もっともこれは監督署の親心でもありますが(設置後に追加工事するのは高く付きますからね)

>始末書扱いは,ほとんどないと思いますので、監督署に気楽に声をかけたほうがいいと思いますよ。

悪質な場合は 始末書 ですよ。
使用物質さえ把握しないまま何年も操業し、指摘されると適当に装置を付けて、届出をすればそれで終わる、と思い込んでいた会社がありました。最終的には10台分の始末書を提出する羽目になっています。その会社の人も二言目には「届出」と言ってました。「届」りゃ済むものではありません。

局所排気装置の届出が必要なわけではないんです。作業の内容全般を届出する必要があるのです。局所排気装置の設計計画はその中の一部です。「規則第八十八条(計画の届出等)」

回答に対するお礼・補足

有難うございます。
やはり客先の協力を得なければ難しいのですね。

No.19219 【A-6】

Re:局所排気設備の届出

2006-11-06 11:13:49 匿名

>最初のレスで、労働衛生コンサルタント(衛生工学)に相談してみたら、いかがですかと言ったのは、局排装置のとどけでは、厳密に言うと、ダクト内静圧等を計算して、ファン容量(風量、ファン静圧)を決めます。これらの作業は、(衛生工学)コンサルタントの必須科目です。ですから、ご相談をお勧めしました。いい加減な、届出は,当然受理はされませんが、一般の配管業者は、そこまでの知識がないので、大きめをつけとけばいい程度が多いです。
届け出は、受理されなければ、届け出にはなりません。
しかし、無届が多いのも現状です。労働衛生は、労働者保護の法律ですから、操業停止、監督署からの提訴は、他の省庁から比べると、早いです。かといって、昔のような劣悪な作業環境で、行なわれている作業は現状では少なく。空調設備の整った最近は、排気と吸気のバランスまで問題となります。この辺のことから、最近の監督署の専門官は、丁寧に指導してくれますよ。

回答に対するお礼・補足

局所排気設備の計算はなかなか資料等を読んでも
難しく理解には程遠いです。

No.19225 【A-7】

Re:局所排気設備の届出

2006-11-07 11:57:31 ねこ目蛙

客先と書かれているということは貴方の勤務先のことではないのですね。客先の安全衛生組織はどうなっているのでしょう?客先に衛生管理者(衛生工学衛生管理者)は居ないのでしょうか?

また、先般からの質問内容や計算書の作り方がわからない、など書いていらっしゃるところからラッキーさんは衛生コンサルタントでも配管施工業者でもないようですね。一体どんな立場の方なのでしょうか?

そもそも「客先の協力」という言葉自体がおかしいですよね。自社の安全衛生管理は経営者の一番重要な責務といっても過言ではありません。なぜ自社の衛生管理に行うことに対し(他社のラッキーさんに)協力、などという言葉がでるのでしょう。なぜ客先は自社の衛生管理にかかわることを貴方のような素人(失礼)丸投げしているのでしょうか?変なお客様ですね(ラッキーさんもです)。ラッキーさんに悪気はないのでしょうが、双方ともかなり悪質だとおもいます。

ラッキーさんのなさろうとしていることは医師免許の無い人間が他人の体を(良かれと思っているにしろ)治療しようとしていることに似ています。貴方には客先の衛生管理を行う知識も資格もありません。匿名さんの書かれたとおり、お近くのコンサルタントに連絡をとり、その方に業務をバトンタッチするよう、客先に要請するべきです。

No.19240 【A-8】

Re:局所排気設備の届出

2006-11-07 23:27:21 火鼠

>労働衛生コンサルタントと言っても、保健衛生の方は、局排のことは、ほとんどしりませんよ。局排は、現場サイドとしっかりお話の出来る方が仲介に立たないといいものはできません。やっぱり、良いものを造るのは、技術を知ってる人と、現場を知ってる人のコラボレートだと、思いますので頼めばいいではなくて、いっしょに考えましょう〜がひつようでは?ちと、ねこめ蛙さん、言い方が荒くありませんか?

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