一般財団法人環境イノベーション情報機構
魚醤が水質汚濁防止法の特定施設に該当するか?
登録日: 2017年06月27日 最終回答日:2017年07月01日 水・土壌環境 水質汚濁
No.40802 2017-06-27 17:13:18 ZWlf74d 西郷純一
初めまして。初めて質問させていただきます。
最近、魚醤製造業設置の相談がありました。
産業分類を調べましたら醤油には該当しないので
水産食料品製造業として特定施設の届出をしていただこうと
思っておりますが、これでよろしいのでしょうか?
ご回答よろしくお願いいたします。
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No.40810 【A-1】
Re:魚醤が水質汚濁防止法の特定施設に該当するか?
2017-07-01 16:33:07 Nobby (ZWlcf60
日本標準産業分類のことでしょうか?
調味料製造業の「しょう油・食用アミノ酸製造業」に該当すると思いますが・・・
水質汚濁防止法施行令別表第1の5では
「みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸 ソーダ、ソース又は食酢の製造業」に該当すると思います。
しょう油は大豆を原料とするのに対して、魚醤は魚を原料タンパク質として使用するだけの差で、タンパク質を発酵分解してアミノ酸調味料を作る点では同じと考えられます。
回答に対するお礼・補足
Nobby様 お忙しい中、早速ご回答いただきありがとうございました。
とても参考になりました。今後ともよろしくお願いいたします。
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