一般財団法人環境イノベーション情報機構
コンクリート塊の取り扱い
登録日: 2019年11月26日 最終回答日:2019年11月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.41494 2019-11-26 09:47:38 ZWlf919 サンパイヤー
コンクリート業者が戻りコン(ミキサーで固まってしまった残コン)を、移動式破砕機で処理し、製品化して販売したいとのことです。「自ら利用にあたるか否か」ですが、
・現場に納入していない戻りコンは産業廃棄物か。
・このコンクリート業者は処分業の許可を持っていない。
この状況で販売を実施して宜しいか、どなたか教えてください。
ダメな場合はその根拠法もお願いいたします。
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No.41495 【A-1】
Re:コンクリート塊の取り扱い
2019-11-27 10:28:01 こん (ZWl144
これは製造業としての規格外品の転用と考えます。
(不測の事態でなければ通常まだ柔らかい状態で車から排出します。型枠に詰めてブロックにする場合もあります)
一般的な概念で廃棄物になり得るものを自ら利用するとも違うように思います。
ただし、一旦廃棄物と同様に扱い、破砕処理を業者(下請けも)に委託するような場合は産廃としての扱いになるかもしれません。
廃棄物自ら利用
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=21194
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2342
建設汚泥の再生利用に関するガイドライン 1. - 国土交通省 東北地方 ...
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/b00097/k00910/kyoutuu/kensetuodei.pdf
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