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環境Q&A

再生利用について 

登録日: 2003年05月08日 最終回答日:2003年05月16日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2342 2003-05-08 17:42:54 uchan

現場で発生したソイルモルタル入り土砂を自ら再生利用し再度ソイルモルタル等で使用したいと考えています。
自分の考えでは「有価物として自ら利用」と考えて廃棄物処理業の取得許可は必要ないと考えていますが、問題はないでしょうか?

また、再生利用のための移動式プラントについて現場ヤードが狭いため、現場外のストックヤードにプラントを設置し自社運搬したいと考えているのですが、現場外にプラントを設置すること。また、現場外の土砂搬出にかんしては問題はありますか?

ちなみに、ストックヤードを現場外に確保する場合には自治体の許可等が必要になるのでしょうか?


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No.2384 【A-1】

Re:再生利用について

2003-05-16 15:04:37 東京都 / 君山銀針

「建設汚泥リサイクル指針」講習会Q&A(H11.12〜H12.2)
http://www.actec.or.jp/pageholder/recycle_2/
に以下のようなQ&Aがあります。(以下は内容を要約しています)

質問「建設汚泥のリサイクルでストックヤードの活用は廃棄物処理法の適用を受けるのか」    
回答「無処理の建設汚泥や”個別指定制度”、”大臣認定制度”で利用される建設汚泥処理土のストックは法の適用を受ける。一方、有用物、有価物としてリサイクルする”自ら利用””有償売却”の場合の処理土は法の適用は受けない。(指針p21参照) 」

質問「自ら利用で建設汚泥の再生、運搬、保管は廃棄物処理法が適用されるのか」
「建設汚泥のリサイクルとはいったん廃棄物となったものを改質し利用すること。自ら利用の場合であっても改質のための処理施設は廃棄物理法の適用を受け施設設置許可が必要。また、自ら利用の場合、改質された建設汚泥の運搬・貯蔵(ストック)は廃棄物処理法の適用外だが、建設汚泥の改質を利用現場や外部の施設で行う場合、改質前の汚泥の保管・運搬には廃棄物処理法が適用される」

質問「自ら利用を実施するために法規上の手続が必要か。」
回答 「建設廃棄物処理指針では自ら利用を廃棄物処理法適用外としているが、都道府県によっては品目を指定したり計画届を求める指導事例がある。手続きの有無を都道府県等の所管部局に確認する必要がある」

このほかにも関係しそうなQ&Aが載っているので参照してみてください。

なおこの議論のもとになっている「建設汚泥リサイクル指針」は(財)先端建設技術センターより市販されているようですので詳しい内容を確認したい場合、入手ください。(版元 大成出版社)
http://www.actec.or.jp/pageholder/pub/index.htm

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございました。
近々環境部局へ確認に行く予定です。回答を参考に
自分でも勉強したいと思います。

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