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環境Q&A

廃棄物の破砕処理について 

登録日: 2020年11月07日 最終回答日:2021年01月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.41710 2020-11-07 11:29:20 ZWlfd58 shimoda

どなたか教えて頂けると幸いです。
弊社にはプラスチック用の破砕機がございます。
通常自社のプラスチックゴミを破砕しておりますが、この度お客様よりプラスチック製品を弊社に持ち込み、弊社の破砕機で砕いた動画を撮影し廃棄証明がわりに使用したいと申し出がありました。
砕いたプラスチックはお客様が持ち帰り、動画を弊社より購入頂く流れで考えておられるようです。
弊社は廃棄物関連の許可は受けていない企業となります。
この場合上記の行為は法律上問題ありますでしょうか?
どうぞ宜しくお願い致します。

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No.41713 【A-1】

Re:廃棄物の破砕処理について

2020-11-11 07:38:36 東京都 / こん (ZWl144

(議論の口火ということで)
「廃棄物の」とか「廃棄証明」(目的は?)となると、それを受け入れて処理するのは許可無しでは出来ないように思います。ただし、破砕機械を完全レンタルし、作業にタッチしなければいいようにも思いますが、設備の維持管理、使用法の指導、補助作業など境界領域が問題の可能性も。
一方、再利用のための「プラスチックの破砕処理」あって「廃棄証明」とも関係ないのであれば可能なような気もします。ただこれが通用するかどうか、破砕機メーカー等から利用状況など情報収集も必要かと。
いずれにしても担当行政に問い合わせすることは不可欠と思います。

No.41746 【A-2】

Re:廃棄物の破砕処理について

2021-01-28 00:10:35 ごみさん (ZWlfe1e


廃棄物関連の許可は受けていないということで、いわゆる15条施設には該当しないとの認識です。(処理能力小さい)

こんさんの仰るとおりで、他人の廃棄物を処理するとなると処分業の許可が必要です。

ここで15条施設に該当しないということで、その破砕機をお客さんにリースして、お客さんが自分の廃棄物を処理するという形をとれば可能な気もします。(これもこんさんのご意見と一緒です)

ただし、行政庁からは廃掃法違反に当たるか疑われることになり、立入検査や報告徴収の対象になり得るので、それでもメリットがあると思えばやってもいいかもしれません。

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