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環境Q&A

プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について 

登録日: 2022年04月27日 最終回答日:2022年05月11日 環境行政 法令/条例/条約

No.41972 2022-04-27 10:04:36 ZWlaf4 万年素人

お世話になります。
見出しの件につきまして、質問というか、腑に落ちない点があるので、ご存じの方いらっしゃいましたら、ご教授願います。

環境省が出しています「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集の手引き」で、容リ法に係る品目についても分別対象として良いが、ペットボトルだけは対象外とする、と読み取れます。
この容リ法対象品目の内、ペットボトルだけが対象外となるのはなぜなのか、どうしても腑に落ちません。
私の解釈が間違っていて、他の品目も対象外なのか、それともペットボトルは容リ法以外にも法令によりリサイクルルートが定められているのか、その辺ご存じの方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。

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No.41973 【A-1】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-04-28 14:24:10 東京都 / こん (ZWl144

一応手引きの2ページ目に書いてあることと思います。なかなか読むのが大変ですが。

他の方の参考のためにも関連資料の所在を
https://plastic-circulation.env.go.jp/about/hourei

No.41974 【A-2】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-04-28 14:27:25 Nobby (ZWlcf60

後から専門家の指摘があるかも知れませんが、コメントします。

ペットボトルは容器包装リサイクル法において分別回収、再商品化義務が定められており、
実際に回収、再利用のシステムが出来上がっているのでプラスチック資源循環推進法の
対象外となっていると考えます。

ペットボトル以外の容リ法対象品目については分かりにくいですね。
しかし、基本的に二つの法律で同じ物を規制することは無いので、容リ法で規制される物は
プラスチック資源循環推進法の対象外ではないでしょうか。→あくまで個人の意見

今回のプラスチック資源循環推進法の廃棄物に関わる部分は次の様に考えます。
1)容リ法の対象プラスチックは容リ法で規制する。
2)容リ法の対象外プラスチックでリサイクル可能なものはプラスチック資源循環推進法
  で再利用を促す。
3)再利用が困難なプラスチックは廃棄物処理法に従って焼却処分し、熱エネルギーとして
  効率的に回収する。

今回はコンビニで配布されるスプーン、フォーク等やホテルのアメニティーグッズが対象ですが
今後は 3)から2)へ変更される物が増えると思われます。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

> ペットボトル以外の容リ法対象品目については分かりにくいですね。
> しかし、基本的に二つの法律で同じ物を規制することは無いので、容リ法で規制される物は
> プラスチック資源循環推進法の対象外ではないでしょうか。
「容リ法の対象品目は、そちらで処理するから対象外とする。」
と言う事だけ(手引きの(2))になっているなら、「そりゃそうだ」と納得できるのですが、
手引きの(3)で、「ペットボトル以外は対象品目に含めて良い」となっている部分があるがために、
ペットボトルとそれ以外とで区別した目的というか意図が掴みかねているのです。

パブコメをやっているときに意見出せば良かった話なのですが、
恥ずかしながらこの法令の存在自体を認識したのがつい先日のため、
今頃になってようやく内容確認してて、非常に気になった部分で、
どうでも良いと言えばどうでも良いのですが、
ただ、他の人に説明するのに、どうにも回答が見つからず困っている次第です。
自治体職員という訳では無いですが、ごみ処理計画等の策定業務にも携わっているので、
今後、計画改定ではこの部分に触れる必要もあるため、
そうなれば、当然パブコメ等でもこんな質問も出てくるでしょうから、
安易に「環境省のお達しどおりにしている」とは回答してしまっても良いのでしょうが、
もしこの辺の経緯をご存じの方いれば、と言うところです。

すみません、折角回答頂いたのにお礼になっていなくて。
また何か情報ありましたら、よろしくお願いします。

No.41975 【A-3】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-04-28 16:52:55 東京都 / こん (ZWl144

なぜペットボトルだけ除外するかが手引きの2ページ目に書いてあります。

回答に対するお礼・補足

こん様
ありがとうございます。
失礼ながら、手引きの2ページ目は、基準が示されてあるだけで、理由(目的や意図、経緯と言ったもの)は何行目に記載されているのでしょうか?

No.41976 【A-4】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-04-28 19:20:30 東京都 / こん (ZWl144

第一条の四のイ に書いてあることを読んで下さい。

次に書いてあるものを除外する。理由:

容器包装リサイクル法の規則に従って、容器包装に該当するもので「指定したもの」はそちらで再商品化を促進しなければならない。そこでPET関連が指定されている。
従ってそれらは本法には該当しない。

と書いてあります。(基準:該当するものと除外するものの根拠が書いてある)

No.41980 【A-5】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-05-06 15:53:45 Nobby (ZWlcf60

>手引きの(3)で、「ペットボトル以外は対象品目に含めて良い」となっている部分があるがために、
>ペットボトルとそれ以外とで区別した目的というか意図が掴みかねているのです。
考え方が逆ですね。

「プラスチック使用製品」のリサイクルに際しては「容リ法のペットボトル以外のプラスチック製容器包装」
に含めて回収しても良いと言う意味で、プラスチック資源循環推進法からペットボトルだけ除外されている
のではありません。
容リ法が現存する限り「容リ法の対象プラスチックは容リ法で規制する」は変わりません。

プラスチック製容器包装以外のプラスチック使用製品廃棄物のリサイクル方法は
1)容器包装リサイクル法の指定法人に委託し、リサイクルを行う方法(法第32条)
2)市町村が認定再商品化計画に基づいてリサイクルを行う方(法第33条)
の2種類があり、どちらを選択するかは市町村の判断に委ねています。

なぜ、ペットボトルだけ別に回収するのか?
ペットボトルは既にリサイクルのシステムが出来上がっており、高い回収率となっている
からだと思います。

プラスチック資源循環推進法が出来る経緯については審議会の議事録が公開されていますので
そちらで法の主旨がわかると思います。

No.41981 【A-6】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-05-06 22:29:45 東京都 / こん (ZWl144

順序が逆というわけではなく、前コメントに書かれたとおり下記が基本になっています。
「なぜ、ペットボトルだけ別に回収するのか? ペットボトルは既にリサイクルのシステムが出来上がっており、高い回収率となっているからだと思います」
このことは先行する法令で説明され確定されていることのため、本法系では基準の所でそれを(根拠も)明記し、それを補足する形で 3.にも記載してあると言うことだと思います。本法の議論ではやはり基準がもとに。(「本法に該当しない」は間違いです)

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

流通量確保・維持という意図であれば、そうなのかも知れないですね。
ただ、私の感覚で言えば、既に確立したルート以外に、家庭系ごみとして排出されている廃PETについても、最後確実にリサイクルルートに乗せるために、自治体に対して分別を徹底させる方が良いのでは?と言う考えがあったので、
今回のこの法令は、自治体への分別区分の明文化も意図しているので、余計に「なぜ?」と言う疑問が沸いたのです。
(繰り返しになるのですが、廃PET以外の品目も容リ法の改正や自治体への指導強化等で対策すれば、わざわざこちらに組み込む必要は無い、と言う感覚です)

良くある事なんでしょうが、既存法令の補填として、法令の改正では無く新たな法令を追加するつぎはぎ対応による判りにくさ、と言った所なんでしょうかね。

No.41983 【A-7】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-05-08 23:21:54 F4 (ZWl2d1d

 話が変な方向に行っていたようですが無事?軌道修正されたようで。
纏めるような形になりますが元Qに対する回答として、

> ペットボトルだけが対象外となるのはなぜなのか
 廃ペットボトルの量を確保しリサイクルを円滑に行うため、です。
 他の方のコメントにもある通り「ペットボトルは既に(マテリアル)リサイクルのシステムが出来上がっており」という面もありますが、容リ法施行の頃から廃ペットボトルの不足によってリサイクルが円滑に行われないことが問題視されています。廃ペットボトルが他のリサイクルルートに回ってしまうと量の確保が難しくなることが懸念されることから(お住いの市町村でもそうだと思いますが)ペットボトルだけは別枠で収集されています。この辺の事情はこちらのページに記載されていますのでご参考まで。
環境省
http://www.env.go.jp/recycle/yoki/a_1_recycle/index.html
 プラ新法もこの流れ(=共通認識)に沿って制定されています。検討会等でも特に触れられることなく、いきなりPETは除くとなっているのはこのためです。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。
目的というか意図は、概ね理解できました。
既存の流通体制を保護と言うより、半ば専ら物に近い存在になった廃PETボトルについては、今後自治体の負担を減らすためにその方針で進める、という感じなんでしょうかね。

私の感覚で言えば、提示頂いたURLによる容リ法の解説は情報が古いのもありますが、廃PETボトルはじめ、廃プラは輸出が出来なくなってきているので、流通量を確保すると言うのが腑に落ちなかったのです。
同時に流通量確保や資源化率向上を目指すなら、現状で家庭系ごみとして排出可能とされている廃PET(現に私の住んでいる自治体では、可燃ごみとして排出可能です)についても、自治体側で分別回収するのが適切という考えがあったので、これも矛盾していると言う考えでした。

No.41990 【A-8】

Re:プラスチック資源循環推進法 分別対象品目について

2022-05-11 01:22:21 F4 (ZWl2d1d

A-7への補足で頂いた内容について。プラスチックのリサイクルについては色々と悩ましい部分があり簡潔にお答えするのは難しいですが、
> 廃プラは輸出が出来なくなってきているので、流通量を確保すると言うのが腑に落ちなかった
 リサイクルに適した「素材」が取り合いになっているような状況があり、業界では常に量の不足、確保ということが言われているようです。仰る通りいわゆる廃プラの「チャイナショック」以降、廃ペットボトルも国内のルートに乗る量が格段に増えましたが、こういった状況の改善には至っていないようです。一例として、有料記事ですが枕の部分で状況は読み取れるかと思われます。
毎日新聞
https://mainichi.jp/articles/20220201/k00/00m/040/280000c

> 今後自治体の負担を減らすためにその方針で進める、という感じなんでしょうか
 これについてはむしろ逆で、自治体の独自ルートで処理した方が一般的に処理コストは安く上がります。リサイクルの受け入れ基準が上述したリサイクルに適した「素材」とするためなかなか面倒であること=負担が大きいこととあわせ、自治体からすると敷居が高いという理由もありそうです。この辺りの事情は、少し古いですがこちらの資料のp6、7あたりに記載されています。
日本容器包装リサイクル協会
https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/kaigi/pet/20170623/sankou.pdf

> 可燃ごみとして排出可能
 いわゆる「可燃ごみ」には相当量の生ごみに由来する水分が含まれており、水分を蒸発させダイオキシンが出ない温度でごみを焼却するためにはごみだけの熱量では不足するため燃料を投入する必要があります。可燃ごみ中の廃プラ含有量を増やすことで投入する燃料を節約できる面があります。ただ、ペットボトルのようなマテリアルリサイクルのルートが確立しているものまで一律燃やしてしまうことに対しては反対する意見もあるかも知れません。

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