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環境Q&A

産業廃棄物処理の事前協議について 

登録日: 2022年11月22日 最終回答日:2022年12月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.42042 2022-11-22 16:04:41 ZWl10120 ひなた

産業廃棄物を都道府県を超えて処理(搬入?)する場合、事前協議を求めている都道府県がありますが、
この場合の対象とは処分事業場の所在地まででしょうか。それとも最終処分場まででしょうか。

弊社(排出事業者)の場合、排出事業場・収集運搬事業者の会社所在地・処分事業場の所在地は同一県内のため、
これまで問題無いと考えていたのですが、契約書では最終処分場が県外となっており、この場合も事前協議が必要
なのか分からず困っております。(千葉県排出、最終処分場が埼玉県です)
また必要であった場合、これまで事前協議をしていなかったことになり、行政等から指摘を受けるのか不安です。
これまで指摘を受けたことはありませんが、指摘があるとしたらどういったタイミングで受けることになるでしょうか。

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No.42047 【A-1】

Re:産業廃棄物処理の事前協議について

2022-11-29 10:50:33 Nobby (ZWlcf60

回答が付かないのでコメントします。

>これまで指摘を受けたことはありませんが、指摘があるとしたらどういったタイミングで受けることになるでしょうか。
行政が最終処理業者の立入り調査を行った際にマニフェストから県外からの持ち込みを行った業者が事前協議を行った
かどうかを調べて発覚することがあります。問題があれば何らかの指導があるでしょう。

収集運搬、処理業者に聞けば事前協議が必要かどうかよく知っていると思いますが、心配でしたら
一般社団法人埼玉県環境産業振興協会が埼玉県の届出の受付を行っているようなので、そちらに確認されたら
どうでしょうか。

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0506/sanpai-kengai.html#teisyutusaki

回答に対するお礼・補足

処分業者への立ち入りから遡って確認されるのですね。
ご回答ありがとうございました。

No.42051 【A-2】

Re:産業廃棄物処理の事前協議について

2022-12-07 10:05:21 なんと (ZWld61d

産廃処理業者です。
事前協議は御社から県外に廃棄物を出す場合に必要です。
御質問の内容ですと県外に持ち出すのは「処分業者」の事業場となるため
「処分業者」が事前協議の対象となります。
「処分業者」が事前協議を行っていることを
排出事業者である御社が確認する必要性は別として
御社が事前協議を行う必要はありません。

回答に対するお礼・補足

処分事業者に渡った後は、処分事業者が届出者になるのですね。
すっきりしました。ご回答いただきありがとうございます。

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