危険物一般取扱所での非危険物の取扱いについて
登録日: 2022年12月22日 最終回答日:2023年01月06日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)
No.42053 2022-12-22 13:21:59 ZWl1012f ていらー
法令の解釈についてご教示願いたく。
当工場に、危政令第19条の2(吹付塗装作業)を適用した一般取扱所があります。
【製造工程】
@原料として危険物と非危険物を混合して、塗料(危険物第4類)を作る
A塗料をシートに塗装し製品化する(塗装されたシートは非危険物)
【質問】
この一般取扱所で、原料として危険物を使用しない塗料(非危険物)を作り、それを塗装することは可能でしょうか?
※既存の危険物塗料と同じ製造設備を使用したいと考えています。
※全ての塗料を非危険物にする訳ではありません(既存の危険物塗料も同時生産する)
ちなみに自分は、「消防危第199号 H24.8.28」により、製造所に準じて問題はないと解釈しています。
但し、本件について所轄消防に相談したところ、「NG」との回答でした。
何か腑に落ちない部分がありましたので、質問させて頂きました。
参考:消防危第199号 H24.8.28
https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/240828_ki199.pdf
よろしくお願いします。
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No.42063 【A-3】
Re:危険物一般取扱所での非危険物の取扱いについて
2023-01-06 19:23:24 F4 (ZWl2d1d
>この一般取扱所で、原料として危険物を使用しない塗料(非危険物)を作り、それを塗装することは可能でしょうか?
私見ですが「製造所に準じて問題はない」云々の理屈が問題視されているように思われます。あくまで許可は一般取扱所なので、それ以上でもそれ以下でもありません。
単純に「一般取扱所内でこの作業を行ってもいいですか」と照会すれば、たぶん問題ない、という話で落ち着くように思われます。塗装業であれば調色や粘度調整等で各種危険物の混合は(許可の範囲内で)当たり前に行っていると思われますので、非危険物の塗装作業が特段問題視されるとは思えません。(混合時に発熱するとか、流動帯電やら粉塵爆発の危険性が高いとか、非危険物だが実は指定可燃物とかだと話は変わってきますが。)
回答に対するお礼・補足
F4さん、回答ありがとうございました。
消防に照会する際は、言葉を選んだ方が良さそうですね。確かに「消防危第199号 H24.8.28」を持ち出したところ、消防から、
「これは製造所のことであり、一般取扱所のことではない」
と一蹴されました。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
ちなみに、混合時の発熱等による危険性や、指定可燃物の取扱いはありません。
No.42057 【A-2】
Re:危険物一般取扱所での非危険物の取扱いについて
2022-12-24 17:54:28 うさぎ (ZWl4643
>当工場に、危政令第19条の2(吹付塗装作業)を適用した一般取扱所があります。
>【製造工程】
>@原料として危険物と非危険物を混合して、塗料(危険物第4類)を作る
>A塗料をシートに塗装し製品化する(塗装されたシートは非危険物)
>
>【質問】
>この一般取扱所で、原料として危険物を使用しない塗料(非危険物)を作り、それを塗装することは可能でしょうか?
> ※既存の危険物塗料と同じ製造設備を使用したいと考えています。
> ※全ての塗料を非危険物にする訳ではありません(既存の危険物塗料も同時生産する)
>
>ちなみに自分は、「消防危第199号 H24.8.28」により、製造所に準じて問題はないと解釈しています。
>但し、本件について所轄消防に相談したところ、「NG」との回答でした。
>何か腑に落ちない部分がありましたので、質問させて頂きました。
>参考:消防危第199号 H24.8.28
>https://www.fdma.go.jp/laws/tutatsu/assets/240828_ki199.pdf
>
>よろしくお願いします。
設備的になにか不備があるのではないでしょうか。消防に問い合わせることが必要です。
工程の詳細が分かりませんが、製造工程の@で、危険物を製造されているとの説明からでは、一般取扱所ではなく、製造所の許可が必要になります。そのことでNGということも考えられます。
>
回答に対するお礼・補足
うさぎさん、回答ありがとうございます。
>製造工程の@で、危険物を製造されているとの説明からでは、一般取扱所ではなく、製造所の許可が必要になります。
これについてですが、当工場では、危険物塗料の製造と、これをシートに塗装し非危険物の最終製品を作るという一連の工程は、
全て一般取扱所の施設内で行っています。なので、製造行為にはあたらないと思われます(所轄消防もその解釈です)。
*製造した危険物塗料を、別の場所で使用する場合は、製造行為にあたるという認識です
もう少し自分なりに情報収集して、再度消防に相談したいと思います。
ありがとうございました。
No.42056 【A-1】
Re:危険物一般取扱所での非危険物の取扱いについて
2022-12-23 16:21:38 Nobby (ZWlcf60
危省令第28条の55
(専ら吹付塗装作業等を行う一般取扱所の特例)
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=334M50000002055
例えば
・耐火構造の壁で区画すること。
・出入口には、常時閉鎖式の特定防火設備(防火戸)を設けること 等
御社の現場の詳細が分からないので回答がつかないと思います。
所轄消防が「NG」と判断している根拠を聞けば教えてくれるのでは
ないでしょうか。
回答に対するお礼・補足
Nobbyさん、回答ありがとうございます。
特例(危省令第28条の55)の条件ですが、これについては基準を満たしており、消防の許可のもと
現場を稼働しています。
また、所轄消防からは一般取扱所の定義を言われ、以下によりNGと判断されました。
定義:非危険物を製造する一般取扱所とは、危険物を原料、中間体、添加剤等として、非危険物を製造する施設
➡つまり、危険物を取扱わない工程を一般取扱所の施設で行うことははNG
いずれにしろ、もう少し考えをまとめたうえで、再度消防に相談に伺いたいと思います。
ありがとうございました。
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