廃水処理に伴って生じる『汚泥』の排出事業者について
登録日: 2023年12月23日 最終回答日:2024年01月04日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物
No.42156 2023-12-23 16:21:14 ZWl10063 零細ビルメン経営者
https://www.yy-sanpai.com/cat-4/2611.html
上記サイトにおいて
「廃水処理に伴って生じる『汚泥』については、この排水処理設備を設置している事業者が排出事業者であると明確に示されていますので、いくらメンテナンス契約の中に「メンテナンス業者が排出事業者になる」としたところで、メンテナンス業者が汚泥の産業廃棄物収集運搬業許可なしで運ぶことはできません。」
とありますが、設備自体をメンテナンス業者がリース契約等で貸し出しをした場合
この場合は「メンテナンス業者が排出事業者になる」と明記した契約をしたら
メンテナンス業者を排出事業者として自社運搬として扱えるのでしょうか。
また、設備全てではなく、設備の一部がリース契約の場合はどうなるでしょうか。
また、上記サイトにある
●清掃後の産業廃棄物(昭和57年6月14日 環産第21号から抜粋)において
「当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。」とありますが
事業所の設置者とメンテナンス業者間で「メンテナンス業者を管理者として委託する」と契約した場合
「当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。」の管理者になるのでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
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No.42158 【A-2】
Re:廃水処理に伴って生じる『汚泥』の排出事業者について
2024-01-04 12:43:38 F4 (ZWl2d1d
>また、設備全てではなく、設備の一部がリース契約の場合はどうなるでしょうか。
リース等の形態にかかわりなく、メンテ業者が汚泥の排出事業者となることはありません。
特に交換するタイプのフィルタについて問題になることが多いと思いますが、既設のフィルタ自体は契約によりメンテ業者の廃棄物として処理することは可能です。ただしフィルタにトラップされた異物=廃棄物は設備管理者が(メンテ工事とは関係なく)発生させたものであるためメンテ業者が排出事業者になることはできない、という理屈になります。こちらのQ5が行政の見解の一例になります。
大阪府
https://www.pref.osaka.lg.jp/jigyoshoshido/report/faq_1.html
異物の量がフィルタの寸法、重量等に対して十分に少量で、危険有害性が少ないものであればフィルタの付着物として考えてよい、と行政が判断してくれることがあるかも知れません。個人的な経験では、関西系のメンテ業者さんはフィルタ等は一律に残置していくことが多い印象です。
>事業所の設置者とメンテナンス業者間で「メンテナンス業者を管理者として委託する」と契約した場合
>「当該産業廃棄物の排出者は事業場の設置者又は管理者である。」の管理者になるのでしょうか。
契約自体は可能と思われますが、メンテ業者は排出事業者にはなれないと思われます。また、廃水処理とのことなので契約の形態によっては廃酸、廃アルカリ等の処理委託(であることを隠した偽装契約)に該当するかも知れません。
No.42157 【A-1】
Re:廃水処理に伴って生じる『汚泥』の排出事業者について
2023-12-23 18:59:56 環 老 (ZWl102e
考え方の参考として:
・契約等は法令に従ったものである必要がある。
・リース物件の運用管理責任はユーザーにある。
・廃棄物を受託処理するには該当する処理業者としての認可が必要で、排水を処理するのであれば下水道事業者と同等の認可が必要かと。
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