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環境Q&A

特定化学物質 

登録日: 2004年09月08日 最終回答日:2004年09月09日 健康・化学物質 公害予防/被害

No.7507 2004-09-08 03:33:30 DAI

私どもの会社では、分析室があり排水処理装置を設けております。その際3立方メートル程のタンクに廃液を貯留したのちバッチ処理しています。0.1%にも満たないような硝酸・硫酸を含有していますが、この場合でも特定化学物質の作業主任者・表示等は必要なのでしょうか?

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No.7513 【A-1】

Re:特定化学物質

2004-09-08 22:39:45 JK

必要という話は聞いたことがありません。

http://www.csj.jp/es/toku-art27.html
特化則 第27条
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=4894
Q.PCB取り扱いに関する法令について

No.7520 【A-2】

Re:特定化学物質

2004-09-09 11:01:17 東京都 / 少し環境

労働安全衛生法は入り組んでいて読むのが大変です。
特化則第2条に定義がありますが、安衛令別表3と特化則別表2を併せてみると、硝酸と硫酸は1%超のようです。

回答に対するお礼・補足

返答ありがとうございました。別表第3にも濃度などを加えていただければ理解しやすいですね。

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