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環境Q&A

PCB取り扱いに関する法令について 

登録日: 2004年02月03日 最終回答日:2004年02月05日 健康・化学物質 その他(健康・化学物質)

No.4894 2004-02-03 09:15:46 ohno

どなたか教えてください。
 現在、社外に外注している排ガス、ダスト中のダイオキシン、PCBの分析を社内で行うべく、必要な設備、装置、試薬などについて調査、勉強中です。
 分析には標準試料が必要となりますが、試薬メーカに問い合わせたところPCBは第1類特定化学物質に指定されているために、購入に際しては確約書の提出が義務付けられていると言われました。
 ということは、このような標準物質を用いて行う分析業務は政令で定める特定化学物質取り扱い作業になるのでしょうか?そうだとすると、作業主任者の選任や作業者の定期健康診断などが義務付けられていますが、取扱量などは関係ないのでしょうか?
 また、抽出操作にトルエンやジクロロメタンを使用しますが、有機溶剤作業主任者の選任は必要なのでしょうか?
 法令に詳しい方、よろしくお願いします。

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No.4899 【A-1】

Re:PCB取り扱いに関する法令について

2004-02-03 19:32:53 北海道 / きた

> PCBは第1類特定化学物質に指定されている

http://www.csj.jp/es/toku-art27.html
特化則 第27条
(特定化学物質等作業主任者の選任)

http://www.wako-chem.co.jp/siyaku/houki/kyoka/kasin/index.htm
要許可証品目【第一種特定化学物質】-


回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。参考になりました。

No.4901 【A-2】

Re:PCB取り扱いに関する法令について

2004-02-03 22:49:03 北海道 / きた

> 抽出操作にトルエンやジクロロメタンを使用しますが、有機溶剤作業主任者の選任は必要なのでしょうか?

あまり自信がありません。

http://www.jicosh.gr.jp/Japanese/outline/26_j.html
26. 有機溶剤中毒の予防
j. 有機溶剤等を用いて行う試験、研究の業務
5. 適用の除外
有機溶剤の消費量が少ない場合には、設備の設置、作業主任者、掲示、表示等の義務が免除される。

http://www.photo.gr.jp/jcfa/kankyo/7_yuuki.htm
環境法令名 労働安全衛生法「有機溶剤中毒予防規則」
有機溶剤を取り扱う場合は作業主任者の選任、作業場の設備及び点検、環境測定、特殊健康診断等が規制されるが、下記の消費量の場合は規制が緩和される。
 作業時間1時間に消費される有機溶剤の許容消費量
第一種有機溶剤    W=1/15×A以下
・・・・・

http://www.kansai.co.jp/products/heavy_duty/khd/tech/tech_019.html
■別表-1.適用の除外
消費する有機溶剤などの区分 有機溶剤などの許容消費量
・・・
備考: この表において、WおよびAは、それぞれ次の値を表すものとします。
W:有機溶剤などの許容消費量(単位:グラム)

回答に対するお礼・補足

色々な情報、ありがとうございます。対象物質であっても取扱量によっては有機溶剤取り扱い作業にあたらないということでしょうか。

No.4911 【A-3】

Re:PCB取り扱いに関する法令について

2004-02-04 23:04:19 環境管理部員

> 分析には標準試料が必要となりますが、試薬メーカに問い合わせたところPCBは第1類特定化学物質に指定されているために、購入に際しては確約書の提出が義務付けられていると言われました。
> ということは、このような標準物質を用いて行う分析業務は政令で定める特定化学物質取り扱い作業になるのでしょうか?そうだとすると、作業主任者の選任や作業者の定期健康診断などが義務付けられていますが、取扱量などは関係ないのでしょうか?

 誤解があるようですが、前段の「第1類特定化学物質」は『化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律』(通称 化審法)の定める化学物質です。
 後の「特定化学物質」は文脈から察するに『労働安全衛生法』の特化則で定められた化学物質です。
 法律が違えばその意味するところも全く違います。

 結論を言いますと化審法の第1類特定化学物質には健康診断も作業記録の保存も必要ありません。

 蛇足ですが「指定化学物質」という言葉があります。化審法上は有害性が懸念されるグレーゾーンの化学物質なのですが、食品衛生法の「指定化学物質(指定添加物)」は食品に使用しても良いと言う安全性が確認された化学物質の事です。
 この手の名称を使う時は、法律名を明記しなければ全く意味が通じなくなってしまいます。

回答に対するお礼・補足

環境管理部員 様
 詳細な解説ありがとうございます。自分が勉強不足なのがよくわかりました。ところで、PCBですが、調べたところ労働安全衛生法の特化則にも該当するようです。すると健康診断や作業記録はやはり必要なのでしょうか?法令には「試験研究のため取り扱う作業を除く」とありますが、試薬のPCBを標準物質として用いる、PCB類の分析業務は試験研究にあたるのでしょうか?

No.4924 【A-4】

Re:PCB取り扱いに関する法令について

2004-02-05 23:36:00 環境管理部員

 ん?そういえば質問に全く答えてなかったですね。

 まず、よそ様のHPですが↓を紹介致します。
  http://www.chemlaw.co.jp/houki_link.htm
 リンクが充実しているので条項を追跡しやすいです。法改正に更新がついて行ってないところもありますが。

 試験研究用にあたるか否かはPCBについては聞いた事ありませんが一般の新規化学物質については厚生労働省で何度も聞いております。
 ポイントは
  1.当該化学物質を事業場内(社内ではない)で費消する事
2.実験台上でガラスフラスコで行なう程度のスケールである事
 ですが、物質により、また担当官により微妙にニュアンスが違います。
 結局のところ行政判断を仰ぐしかないですが、ここで言われる使用方法が試験研究用にあたらなければ、この世に「試験研究用」はないと思います。

 有機則については別にPCBを測定せずともジクロロメタンやトルエンぐらい使うと思いますが、研究所や試験棟を建設する時点で下記の適用除外の申請がなされているのではないでしょうか?

 有機溶剤中毒予防規則 (適用の除外の認定) 第3条 (略)

 ちなみに当社ではジクロロメタンを製造現場のドラム缶(180リットル)から研究所の蛇口付SUS製溶剤タンク(20リットル)に移して使用しておりましたが、監督署の立ち入り検査で「(蛇口から簡単に流出する点について)問題有り」と指摘され、密閉性の高い普通の石油缶(18リットル)から小出しして使う事になりました。やはり行政担当者の見解を聞くのが無難だと思います。


 え〜と、それと化審法は「第1種特定化学物質」でしたね(「類」ではなく「種」)
 こちらの法律では事実上、「試験研究用」以外では入手出来なくなっております。

回答に対するお礼・補足

環境管理部員様
 何度も詳細な解説ありがとうございました。大変勉強になりました。一度お役所に聞いてみます。

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