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環境Q&A

産業廃棄物処理責任者について 

登録日: 2005年01月08日 最終回答日:2005年01月08日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8969 2005-01-08 12:04:19 李-cycle

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条6項の規定について、文末にある「自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については」この限りでない。

とありますが、これは具体的にはどのような事象、事柄を表しているのでしょうか?
読み解きについて教えて下さい。宜しくお願いします。


その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

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No.8976 【A-1】

Re:産業廃棄物処理責任者について

2005-01-08 23:42:56 JK

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=8607

事業主自身が「なる」場合は、「置く」ことにならないからだと思います。
他の法令の同様の規定を参照するとよいと思います。

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