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環境Q&A

産業廃棄物処理責任者 

登録日: 2004年11月29日 最終回答日:2004年11月29日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.8607 2004-11-29 10:53:33 MASA

法第12条
6その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

とありますが、
ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

この部分についてはどのように解釈すればよろしいのですか?

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No.8608 【A-1】

Re:産業廃棄物処理責任者

2004-11-29 11:28:03 まだ初心者

>ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

多分,以下のとおりだと思います。
ただし書きの「自ら」は,その上の「産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者」にかかります。処理施設を含む工場の設置届者と解釈できます。
当社の事例では,社長名で届出を出しています。社長と工場が離れているため,産業廃棄物処理責任者を選任しています。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。

No.8628 【A-2】

Re:産業廃棄物処理責任者

2004-11-29 23:35:04 JK

>ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

事業者個人が自ら責任者となる場合、つまり従業員を責任者とする場合でないということだと思います。
会社であれば会社自体が(法)人であり会社が責任者となることができないので会社には適用がない条文でないかと考えます。
同様な規定は他の法律にもありますが、しばらく私も考え込んだものです。

そのような場合には「置く」のではなく、自分で責任者になるということだと考えています。自分が責任者となり、必要があればその旨を届け出ることになります。
(自分がそれになれば、他の者を充てる必要はないということ。自分で自分を「置く」とは言わない。このとき、「なる」という。)

代表取締役などの代表者が責任者になる場合には、確かに自らなると言えなくもないのですが、それは会社法の考え方によるでしょう。
会社が法人として存在するという考え方であれば、責任者を置くことしかできないでしょう。責任者は(自然)人でなければならず、法人は責任者にはなれません。

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