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環境Q&A

一般廃棄物処理業の許可について 

登録日: 2002年07月09日 最終回答日:2002年07月10日 環境行政 その他(環境行政)

No.915 2002-07-09 09:55:37 匿名希望

役所で一般廃棄物処理業の許可申請手続きを担当しております。現在は許可条件を満たしていれば市内・市外の業者に許可を出していますが,今後,条例・規則を一部改正して許可条件に「市内に事務所・営業所の設置」を盛り込んで,市外の業者に対して許可の規制を検討しております。私見的には問題があるような気がするのですが,アドバイスをお願いします。

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No.924 【A-1】

Re:一般廃棄物処理業の許可について

2002-07-10 08:46:31 LP

条例なり規則なりを議会提案する場合は提案説明をしなければなりませんが,「合理的な理由」があれば構わないのではないかと思います。その中には他の自治体で類似の規制を行なわなくとも問題が発生しないのに自分の自治体でなぜ規制が必要なのかという理由も含まれます。

そもそも一般廃棄物の収集運搬〜処理が適正に行なわれなければならない責任は市町村が担っていますので,「合理的な理由により」許可に特定の制限を設けなければその責務を果たせないと判断される場合は必要なことではないかと思われます。

ただし,議会提案も問題なく議会で賛成多数で可決したとしても,制限によって不公平扱いをうけることとなる事業者から異議を申し立てられ,法定で争うことがないとは限りません。その場合の自治体の行なった処置が正しいのか正しくないのかはそのときの司法の判断になると思います。
また,過去にこういった実例があった場合で自治体が負けたケースがあるのであれば,やらないほうが良いという判断にもなるかと思います。(詳しくはそういった実例集判例集が自治体の法制担当部署にあると思いますので探してみてください。)

「合理的理由」がなく規制しようというのであれば問題外ですが

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。

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