一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

一般廃棄物処理について 

登録日: 2005年02月07日 最終回答日:2005年03月12日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.9418 2005-02-07 03:43:15 李-cycle

一般廃棄物の処理について、個人は基本的には市町村による回収にあわせて廃棄物を処理している現状にあるかと思いますが、


@このことを明文化した部分はどこにあるのでしょうか?

A個人で廃棄物を隣の市町村の廃棄物置き場に運搬して処理しようとすることは、不法投棄なのでしょうか?

Bコンビニエンスストアに設置してあるゴミ箱は、一般廃棄物名のでしょうか、産業廃棄物なのでしょうか??
1度持ち帰ったコンビニエンスストアの商品に起因する廃棄物を、当該コンビニエンスストアのゴミ箱に捨てる行為は不法投棄なのでしょうか??


3点皆様のご見解を教えて下さい。
宜しくお願い致します。

総件数 5 件  page 1/1   

No.9423 【A-1】

Re:一般廃棄物処理について @だけ

2005-02-07 18:12:57 無鉄砲

>一般廃棄物の処理について、個人は基本的には市町村による回収にあわせて廃棄物を処理している現状にあるかと思いますが、
>@このことを明文化した部分はどこにあるのでしょうか?

@については、廃掃法第6条の2第4項に規定された、土地又は建物の占有者の義務として読むのが適当かと思います。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
(国民の責務)
第二条の三  国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理に関し国及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

(国及び地方公共団体の責務)
第四条  市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

(清潔の保持)
第五条  土地又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2  建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。
3  何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

(市町村の処理等)
第六条の二  市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。…)しなければならない。
4  土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分に協力しなければならない。

No.9426 【A-2】

Re:一般廃棄物処理について Aの私見です。

2005-02-07 19:04:30 愛知県 / 30+1

>A個人で廃棄物を隣の市町村の廃棄物置き場に運搬して処理しようとすることは、不法投棄なのでしょうか?

廃掃法 第二条の三に、国民の責務として、公共団体の施策への協力がうたわれています。
よって、個人が市町村の処理計画区域外からごみの廃棄を行うことは 法令違反であり不法投棄と見なす事が妥当と考えます。

No.9428 【A-3】

Re:一般廃棄物処理について Bの私見です

2005-02-07 19:37:00 愛知県 / 30+1

>Bコンビニエンスストアに設置してあるゴミ箱は、一般廃棄物名のでしょうか、産業廃棄物なのでしょうか??
>1度持ち帰ったコンビニエンスストアの商品に起因する廃棄物を、当該コンビニエンスストアのゴミ箱に捨てる行為は不法投棄なのでしょうか??
>

コンビニエンスストアから発生するごみは、その内容により、事業系の一般廃棄物(燃えるごみ、生ゴミ等)、プラスチック等の産業廃棄物に分かれているのが現状と理解しています。
(はっきりとした文面にて、これらの法的な分類が示されているページ等あれば、教えてください。)

 一般廃棄物であれば処理は自治体が責任を持つことになり、産業廃棄物であれば排出者(コンビニ)が処理の責任を持つことになります。

 このため、一般廃棄物となるごみを(わざわざ)コンビニに持ち帰る場合、ごみの発生と同じ、ごみ処理の区域内への持ち帰りであれば、基本的には問題とならないはずですが、発生地域と持ち込みの地域が違えば、公共団体の判断により、Aの解答と同じ扱いを受ける可能性が発生すると考えます。

No.9440 【A-4】

Re:一般廃棄物処理について

2005-02-08 10:33:57 東京都 / ちしゃ

過去の類似質問です。

ごみ集積所の設置について
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7544

コンビニではペットボトル、びん、かんは資源にしていると思「ます。
紙や食べのこしなどは事業系一般廃棄物になります。

参考 第4回容器包装リサイクルシステム検討会議事録
(コンビニのごみは事業系一般廃棄物との発言あり)
http://www1.mhlw.go.jp/shingi/s0010/txt/s1005-1_14.txt
ごみの区分(京都市資料)
http://www.city.kyoto.jp/kankyo/sanpai/ippai/daikibo/05ippai.html

事業系一廃のプラスチックについては
事業系一般廃棄物の廃プラスチックって存在しますか?
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6257
にいろいろな情報があります。
ここの情報に基づけばお弁当容器を個人の利用者が捨てた場合、
事業系一般廃棄物とみなすかもしれません

No.9895 【A-5】

Re:一般廃棄物処理について

2005-03-12 11:52:25 李-cycle

貴重なご意見を有難うございます。

すると建設現場等で、大工さんや業者などが弁当などを食べた場合にはどうなるのでしょうか??

元請事業者の事業系一般廃棄物として処理義務が発生するのでしょうか??

それとも、個人で処理するべきなのでしょうか??

総件数 5 件  page 1/1