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環境Q&A

ごみ集積所の設置について 

登録日: 2004年09月10日 最終回答日:2004年09月15日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.7544 2004-09-10 05:13:12 vilmont

ごみ集積所の設置はどうして地区でしなければならいのか根拠を教えていただけませんか? 管理の問題からだと思いますが、廃棄物処理法第5条によれば、市町村は公衆便所やごみ箱等を設置しなければならないと規定されているのが気になります。

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No.7547 【A-1】

Re:ごみ集積所の設置について

2004-09-10 20:49:35 JK

根拠は分りませんが、各家庭でごみ箱を置くよりもお互いに都合がよいということではないでしょうか。
市町村は置かれたごみ箱について収集しなければならなくなるので、どちらかといえば設置を認めるという立場をとっているようです。
5条の「公衆用ごみ容器」はそれに直接ごみを入れるものであり、集積所とは違うものだと思います。

http://www.city.akita.akita.jp/city/ev/ct/syuusekisyo.htm
ごみ集積所
設置申請は、町内会長、もしくは、集合住宅の所有者、または建築業者が行うものとする。

No.7580 【A-2】

Re:ごみ集積所の設置について

2004-09-15 02:19:44 じゅん

家庭から出るごみ(いわゆる一般廃棄物)の減量化・処理処分方法等については市町村に責任があるとされています。
廃棄物処理法(以下「法」)第4条第1項に、「市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り」とあるように住民の自らの活動を奨励しています。
法第5条第1項では「土地又は建物の占有者」にその土地や建物の清潔保持を求めています。
法第6条により市町村は一般廃棄物処理計画を定めています。ここには分別方法や処理方法などを定めています。
また、廃棄物処理にかかる条例や要綱を市町村独自に定めて運用しています。

ごみ処理の歴史を見ると、「衛生の保持」のために「家庭での処理処分」から「ごみ焼却・処理場での処理」に移行してきました。
戸別回収よりも地域・拠点回収のほうが効率がよいわけです。回収方法も「バケツ」から「袋」へと移ってきたようです。

また、「住民自治」あるいは「地域のことは地域で」ということから「ごみ集積所」の設置と管理を住民(自治会や建物管理者)にゆだねている市町村がほとんどのようです。(ごみ集積所の設置には市町村担当課で手続きが必要とのこと。)

「地域(自治会)」と「市町村役場」の関係はごみ処理だけでなく、広報伝達や街灯や公園の管理などさまざまな分野で協力関係が築かれているのが実態のようです。

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