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環境Q&A

大気の特定施設について 

登録日: 2008年08月09日 最終回答日:2008年08月17日 大気環境 大気汚染

No.28973 2008-08-09 04:47:21 ZWla634 ぷま

 大気汚染防止法の特定施設についての質問です。
 私どもの会社ではファインセラミックス製品の製造を行っており、電気炉(焼結炉)が数台あります。
 ISOの審査時に、この炉が大気汚染防止法の特定施設「9.窯業製品の製造の用に供する〜」に該当するのではないかと指摘されました。
 保健所に問い合わせたところ「自分達で該当すると思うのならば届出てください」と、なんとも曖昧な返答でした。また、炉のメーカーに問い合わせたところ、届出実績はありませんとの事でした。
 メーカーの見解が出さなくても良いとの事と、実際ガスなどではなく電気炉で、焼いている製品の組成から考えても変なものが出るはずもなく、大気汚染防止法が本来意図するところとはずれているのだろうとは思われ、とりあえず届出不要と判断はしました。
 しかし如何せん対象外になるような決定的記述も見つけられません。 同じような状況だった方がいらっしゃれば、その時の対応などお聞かせ願いたく、お願い致します。併せて、何か見解などお持ちの方もお願い致します。
 ちなみに「出るはず無い」とは言っても、測った事があるわけではないので、確証を得る為にも一度測定してみる事にはしました。しかし炉から常に排ガスを放出しているわけではなく不定期に放出されるので、測定方法もまた悩ましいところです。
長々とすみません。

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No.28983 【A-4】

Re:大気の特定施設について

2008-08-11 16:48:01 K太郎 (ZWlb516

ちょいとずれたお話ですが
私以前陶芸をやっておりまして
器に緋を走らせつつへうげた茶碗を作ろうとしていて
電気炉は結構大型でトロッコ付きを使っていました。
最高温度は1300度
焼成時間は10時間程度だったように記憶しています。
釉薬には金属塩類が多く使われており
カドミウム、鉛、水銀、銅、鉄、アルミ、珪素などなど
塩類としては塩化物、硫酸塩、硝酸塩でしょうか
金属は釉中に残るとしても
塩素、亜硫酸、窒素酸化物が発生したはずです。
しかーし最高温度の窯のそばで汗をかきつつ
轆轤を廻していましたが別段臭気は感じられず
有毒ガスの発生量はかなり低濃度だったのでしょう。
まずは作業環境に関係する室内空気を調べてみては如何でしょうか?

ご参考まで

回答に対するお礼・補足

K太郎様
丁寧なご回答ありがとうございます。
折角のご意見ですが、設備や状況その他若干当方とずれておりました。
しかし同じ窯業製品の貴重なご意見として、ありがたく受け取らせて頂きます。
ありがとうございました。

No.28980 【A-3】

Re:大気の特定施設について

2008-08-11 08:46:22 たる吉 (ZWl47e

ちなみに、うちではニューセラミクスの焼成炉を9項で提出しておりました。(全て廃止しましたが)

>メーカーの見解が出さなくても良いとの事と、実際ガスなどではなく電気炉で、焼いている製品の組成から考えても変なものが出るはずもなく・・・
炉のメーカでありながら、この認識は許せません。
NOxの有害性とサーマルNOxを知る必要があります。
知った上で、焼成温度があーだこーだ、空気比があーだこーだの話後、問題となるような有害物質は出ていませんならともかく。

個人的な見解としては、「ニューセラミクスが窒業製品でない」という根拠のほうが乏しいと思います。
焼成を行う以上は全て窒業製品。電気炉が200kVA未満だから対象外、なら話はわかります。

火鼠さま
>200kW以上でも、時間当たりの生産量で外れる場合が多いと思います。
この話は初めて聞きました。
よかったら、教えてください。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
御回答ありがとうございます。
>個人的な見解としては、「ニューセラミクスが窒業製品でない」という根拠のほうが乏しいと思います。
焼成を行う以上は全て窒業製品。電気炉が200kVA未満だから対象外、なら話はわかります。
とのことですが、当社の製品は「窯業製品」です。また、定格容量も200kVA以上なので質問させて頂きました。この2点については間違いなく当てはまります。
前後しますが、
>NOxの有害性とサーマルNOxを知る必要があります。
ご指摘ありがとうございます。
何はともあれ本当に問題ないのか測定してみようと、準備を進めておりますので、確認したいと思います。
ご意見ご指摘、ありがとうございました。

No.28976 【A-2】

Re:大気の特定施設について

2008-08-10 09:41:33 火鼠 (ZWl8329

ちと、いい加減な答えを、ひとつ。

この範疇は、窯業といっても、法律の制定された当時は、瓦とか。食器を、メインでみているのでは、ないでしょうか?法律を制定したころは、ファインセラミックは、そんなに知られてなかったとおもいます。
ファインセラミックとなると、時間当たりの生産量が、めちゃくちゃ小さく対象外となるのが、おおいのではないでしょうか?手元に公害便覧がないので、かなり、過去の記憶に頼った発言ですが、200kW以上でも、時間当たりの生産量で外れる場合が多いと思います。時間当たりの生産量が、規定されていると思いますので、確認してみてください。(公害便覧の大気編に載ってるはずです)。電気炉に対して、排ガスが出るかどうかも、乗っていると、うっすら記憶してます。ご確認を。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
回答有難う御座います。
もう一つ頂いている回答の方で改めて御礼を記入させて頂きます。

No.28974 【A-1】

Re:大気の特定施設について

2008-08-09 20:46:47 あいそじむきょく (ZWlac5c

私も法令への該非を確認するときは、先ず法の目的や定義に合致するのかどうかを確かめています。

法律の目的(第一条)から、同法はばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんに関する規制なので、ファインセラミックスの焼成プロセスでこれらが生じないのならば非該当でしょう。

電気炉のため化石燃料を焚いていませんから、この面での排ガスは無関係ですよね。また使用している有機バインダ等が分解して、同法で規定されている揮発性有機化合物が生じなければ無関係だと思いますが、バインダのメーカさんに問合せてみてはいかがですか?

また、施行令の別表第1には、火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
という記事もありますので、電気炉の定格容量が200KVA以下なら特定施設には非該当ではないですか。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html

施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html

産総研「焼成炉内でのバインダー等分解生成物の精密同定法」の記事。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/pr20040705/pr20040705.html

回答に対するお礼・補足

あいそじむきょく様
早々のご解答、ありがとうございます。
バインダー等は確認済みなので、その点では問題ありません。(しかし「論より証拠事」という事で一応測定してみる事にしています)
>電気炉の定格容量が200KVA以下なら特定施設には非該当ではないですか。
との事ですが、勿論200KVA以上と確認の上での質問です。
丁寧なご解答有難う御座いました。

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