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環境Q&A

大気の特定施設について 

登録日: 2008年08月09日 最終回答日:2008年08月17日 大気環境 大気汚染

No.28973 2008-08-09 04:47:21 ZWla634 ぷま

 大気汚染防止法の特定施設についての質問です。
 私どもの会社ではファインセラミックス製品の製造を行っており、電気炉(焼結炉)が数台あります。
 ISOの審査時に、この炉が大気汚染防止法の特定施設「9.窯業製品の製造の用に供する〜」に該当するのではないかと指摘されました。
 保健所に問い合わせたところ「自分達で該当すると思うのならば届出てください」と、なんとも曖昧な返答でした。また、炉のメーカーに問い合わせたところ、届出実績はありませんとの事でした。
 メーカーの見解が出さなくても良いとの事と、実際ガスなどではなく電気炉で、焼いている製品の組成から考えても変なものが出るはずもなく、大気汚染防止法が本来意図するところとはずれているのだろうとは思われ、とりあえず届出不要と判断はしました。
 しかし如何せん対象外になるような決定的記述も見つけられません。 同じような状況だった方がいらっしゃれば、その時の対応などお聞かせ願いたく、お願い致します。併せて、何か見解などお持ちの方もお願い致します。
 ちなみに「出るはず無い」とは言っても、測った事があるわけではないので、確証を得る為にも一度測定してみる事にはしました。しかし炉から常に排ガスを放出しているわけではなく不定期に放出されるので、測定方法もまた悩ましいところです。
長々とすみません。

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No.29003 【A-11】

Re:大気の特定施設について

2008-08-13 08:19:17 たる吉 (ZWl47e

>記載する為に測定等しなくてはならないが
そんなことはありません。
であれば、どうやって設備を設置する前に排出濃度を記載するのでしょうか?
「ばい煙発生施設のばい煙量等計算書」というものを探してみてください。いろんな自治体のHPに掲載されているはずです。

>測定を社内で行う事が難しかったので、外部に依頼したのですが、炉の排ガスは常に放出ではなく、運転中に何度か放出されるのですが、瞬間的で更に高圧で放出される為、測定は無理だと言われました。

何を作っていたかを書いちゃうといろいろありますので、伏せますが、重油換算111リットルのプロパン炊です。
炉は連続炉なので、バッチ放出というものではありませんので、申し訳ありませんが知見はありません。

No.29032 【A-12】

Re:大気の特定施設について

2008-08-15 08:45:04 環蛙”ii (ZWla1f

心中、お察し致します。 ISO14001の規格から判断すれば、適応されると判断できる法律には対応しなければなりません。 審査員は法的要求事項を重点的に審査します。 業界毎に担当審査員がいるわけですから、他社の事例を聞いてみることです。 この点は守秘義務とは関係ないと思います。

さて、何でお悩みなのか見当はつきます。 しかし、ご自分で書かれているとおり、法律で定められた特定施設に該当するのならば、先に述べたISO精神に則り、届出の準備をするために、保健所ではなく、県庁の担当課に相談すべきです。 必要ないと回答が得られれば、面会者の職位・氏名を含めた記録を作製しておきます。

届出が必要となれば、指導に従って書類を準備します。 炉のメーカーとのやりとりもあるでしょう。 排ガス測定のことも、相談すればいいと思います。

連続でなく、時々高圧での排出とのことなので、捕集バッグで濃度測定を行い、流量は排出弁能力と排出時間、頻度から概算すると提案すれば可能ではないでしょうか?
届出をすれば、法に従って測定の記録が必要になりますから。

重ねて申しますが、御社がISO14001の法順守をどのようにお考えなのかで、すべき事が決まります。
トップと担当者の意見が合わなければ、次回審査の指摘を待つことになるでしょう。 その時には、カテゴリーB以上でしょうから。

No.29060 【A-13】

Re:大気の特定施設について

2008-08-16 21:16:45 筑波山麓 (ZWl7b25

「ぷま」さんへ。

以前、同様なケース{ファインセラミックス製品の製造を行っており、電気炉(焼結炉))で相談を受け、測定した経験があります。担当者が行政に問い合わせたところ、「ぷま」さんと同様な回答を受け(行政も人事の異動が激しく専門家が育ちにくいのかな?)、工場サイドでは決定できず、本社の担当各部とも相談のうえ、ISOの審査対策上、及び、会社の法遵守のたてまえ上、測定を実施するとの依頼でした。

他の業務の関係もあり依頼を引き受けましたが、まったく利益にならない業務でした。測定は、非常に苦労しました。ほぼ1日がかりの仕事になった記憶があります。結果は、「たる吉」さんの言われるように、全く問題がない濃度でした。

No.29063 【A-14】

Re:大気の特定施設について

2008-08-17 10:25:39 環境アドバイザーのひかる (ZWl954a

> ISOの審査時に、この炉が大気汚染防止法の特定施設「9.窯業製品の製造の用に供する〜」に該当するのではないかと指摘されました。
> 保健所に問い合わせたところ「自分達で該当すると思うのならば届出てください」と、なんとも曖昧な返答でした。また、炉のメーカーに問い合わせたところ、届出実績はありませんとの事でした。

 窯業製品の製造の・・・の場合、微妙な事が含まれるので、回答すべきか迷っていましたが・・・

 届け出をするかの判断に関しては、通常の場合には以下のスレッドを参照下さい。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=29013

 窯業製品の場合、法制定当時からの経緯がありまして、規制側も及び腰の部分が有ると思います。
 と申しますのは、A-4,A-6にふれられている窒素酸化物の除去装置(脱硝装置)は設置費用も運転費用も多額です。そして窯業製品を作られている業者さんは多くの場合中小又は零細業者さんが多いので、規模により規制を免除する考え方が当社から考慮されています。
 積極的に規制をしてこなかった経緯から、データーも蓄積されていないようですし、助燃装置の有無などのわかりにくい部分も多くあります。
 ですから、明確に規模用件が該当しなければ、届け出が必要と判断されないようです。

 参考にならない回答になりましたがお許し下さい。

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