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環境Q&A

土壌汚染対策法について 

登録日: 2008年10月18日 最終回答日:2008年10月24日 水・土壌環境 地下水/土壌汚染

No.29938 2008-10-18 00:13:53 ZWlb736 おちゃる

現在の土壌の汚染がどのようになっているのか知りたいと思い、環境省のHPから「土壌汚染対策法の調査報告」を見ました。
併せて、土壌汚染対策法の条文も見ていたら、3条(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)のところで理解できない所が出てきました。
自分の考えでは、まず土壌を調査して、汚染が発覚したら施設の有害物質の使用を禁止すると思っていたのですが、自分は3条を「なんらかの理由によって」廃止された施設は調査をしてください、と解釈しました。
そこで、どの法律や機関などが施設の廃止を決めているのでしょうか?
4条(土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある土地の調査)の調査をすることによって、廃止にすることができるとは条文からは自分は読み取れませんでした。
土壌汚染対策法の条文・施行令を全文を一通り見たのですが、理由を自分は発見することはできませんでした。
また過去の232件の[土壌汚染対策]のQ&Aを見ても、類似の質問はありましたが、自分の求める質問はありませんでした。

または、廃止された施設とは、汚染物質を排出しているため廃止された施設ではなく、倒産などによって使用されなくなってしまった施設のことを指すのでしょうか?
上記の解釈であるならば、現在稼働している施設は3条の適用はないということになると思うのですが・・・


自分なりにいろいろ調べてみて、間違いを指摘していただけるように書いたら、長文になってしまって申し訳ございません。
お願いいたします。

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No.30007 【A-11】

Re:土壌汚染対策法について

2008-10-24 00:26:52 BATA (ZWl5461

この書き込みは、少々スレ違いというか、意見の表明のようになっていることを先にお断りしておきます。

>なかでも、土地所有者と事業者が異なる場合で、事業者が特定施設を廃止して、事業者と連絡が取れなくなり、土地所有者が調査や汚染改善をおこなわなければいけないという現状もあると聞いたことがあります。
>土地所有者の監督不足といってもこれは土地所有者に対して酷ではないかなぁと思うのは自分だけでしょうか?

汚染が見つかった土地に対して誰が対策を取るか・・・
事業者が廃業してしまうと費用負担する者がいなくなってしまいます。が、誰かが対応をしなければならない現実が待っています。
その時に土地の所有者や管理者に対策が求められるのです。
汚染した土地を放置しないように、それが為に誰かの健康を害することがないように調査・対策が求められているわけです。
監督不足といわれると、何か落ち度を犯したように聞こえてしまいますが、決して、そういう理由ではありません。

もちろん、汚染原因者が判明した場合には、その費用負担を求めることができるとされていますので、一方的に責任を負わされるわけではありません。(なかなかそういった状況は少ないですが)

それに対策と言っても汚染土壌を完全に浄化したり除去することが求められているわけではありません。
そこに有害物質があることを管理することを求められているのです。
土壌汚染対策法の施行規則を見ていただくと分かると思いますが、あいくまでリスクを管理することが大切な話になっています。

ただ、土地の取引に関わると、日本人良い所であり悪い所である潔癖な所が発揮されてしまい、「有害物質がある=価値のない土地」と判断されてしまいます。
そのため、過度な対策を求められる傾向が強くなります。

今の日本の土壌汚染の問題は、工場における有害物質の取り扱いではなく、不動産取引のような場所で国民全体の意識を変えていく必要があると思っています。

ronpapaさんのような現場の生の声を聞かせていただけるのは大変ありがたいことだと思っています。
こうして、国内の工場では自社内で環境マネジメントを推進しているのが現実です。

回答に対するお礼・補足

書き込みありがとうございます。

確かに、今年の6月に「第14回 地下水・土壌汚染とその防止策に関する研究集会」に自分のお金を払って参加させてもらったのですが、除去・浄化というよりも不溶化などが多いなと感じました。

個人的には浄化までしなくていいのかぁと思っていたのですが、この考え方が日本人の潔癖なところが発揮されていたと思いますw

国民全体の意識を変えていくのは時間と労力がかかると思いますが、いつの日か変えられるように多くの知識と柔軟な思考を身に付け、自分なりにできることを頑張ってみたいと思います。

No.30013 【A-12】

A-9はちょっと勘違いです。

2008-10-24 20:38:04 Lake (ZWla752

A-9は、3条1項のただし書きの説明です。(条文を読まれているなら、改めて説明はいらないと思いますが、わからなければご質問ください)

改めて・・・
「現在稼働している(特定)施設」に調査を求めるなら、いつの時点で調査を求めるのでしょう?また、一度調査すれば、その後汚染される可能性はないのでしょうか?と考えると、稼働中の施設に調査を求めるのは困難だと思います。

施設が稼働中であっても、3条1項のただし書きで調査が猶予されていても、4条に該当するのであれば、行政機関は調査させることができます。

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

つくづく自分にはセンスがないなとおもってしまいました。
一度調査を行ってもその後汚染されない可能性は0ではないですよね。
稼働中の施設に調査を求めるのは困難であるけれども、明らかに汚染の疑いがあるならば、稼働中であっても4条が適用され、調査させることができるということですね。

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