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環境Q&A

特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件 

登録日: 2009年05月19日 最終回答日:2009年07月06日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.32177 2009-05-19 01:04:11 ZWl47e たる吉

ふみさま

質問者が望んでいないのでスレッドを起こします。
>まず、保管の業に係る解釈。これは共に引き合いに出した過去のQ&Aでも書かれていますが、業許可対象となるかどうか確定した解釈が難しい状況です。
>このため、グレーからブラック、と申し上げています。

保管の業許可に対する解釈通知は、「積み替え保管」に関するもので、事業者における廃棄物の保管(事業者が占有している廃棄物置き場)に適用されるものではないと理解しております。

>倉庫の貸借は法律で妨げられていない?当たり前です。そのような議論をしているのではありません。
このケースでは、倉庫の占有者はC社であると理解しましたが、ご指摘のとおり、A社が倉庫の占有者であれば廃棄物の保管を業としてやっている可能性が高いと思われます。

尚、私は「C社が占有し、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任している廃棄物置き場の実管理をA社がやっている」だけであると理解しました。

>PCB特措法が特別法に当たるとのご論法ですが、そもそも業許可対象となるかどうかは特措法で措置される内容ではなく、廃掃法のみが適用となるものです。処理先未定であることと保管上限量制限については特措法で解釈されるものですよね。ですから今回のお話とは特別法云々は関係ありません。
私が述べたかった件は、上のような状況を踏まえ、「占有者(C)における保管管理上の問題である可能性が高い」ということです。

>単に管理させることについての解釈。これは語句の定義次第では処理委託にもなるし、そうでない可能性もあると思います。
語句の解釈と言う点ですが、「廃棄処理という語句の定義を明確にしたほうが良い」とコメントしたつもりであり、現契約が有効であるものとしてのアドバイスとして「覚え書きなどで、廃棄物の処理の委託ではない」と明言したらよいのではないでしょうか?
(続きます)

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No.32498 【A-27】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-11 21:53:53 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

> 排出事業者の考え方からして、倉庫業にて不要になったものの本来の排出事業者は、倉庫業を営んでいる者であり、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」という点ではないでしょうか?

 何度も言いますが、廃棄物処理法の解釈に、PCB特措法だけでなく、倉庫業法の定めも解釈も関係ありません。(倉庫業法が廃棄物処理法でいう保管に関する特別法の位置づけであるならば話は別ですが、そのようなことは聞いたことがありません。また、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」とのことですが、最初から廃棄物であって不要な物ですから、これには当てはまらないでしょう。)

> 尚、私の言う『管理』とは排出事業者占有廃棄物保管場所にて、排出事業者の責任・指示の下に行う「運搬業者との調整、保管場所の4S、マニフェストの発行」です。
> これが廃棄物処理法上、規制されていますか?

 とのことですが、このような行為が廃棄物処理法で規制されていると言った覚えはありません。
 既に申し上げておりますが、保管には3種類あり、運搬が始まった後の保管であれば、運搬する者が誰であれ「積替えの為の保管」です。
 そして、その保管を排出事業者が行った場合は収集運搬業者に適用される制限がそのまま適用される(法の定めはその逆で、排出事業者に課せられた基準が収集運搬業者に準用される定めになっています。)のです。
 さらに言うなら、排出事業者の事情で排出場所から移動しても、この定めができた頃はJESCOもなく、持っていくアテは全く無いわけですから、保管上限量は「平均的な搬出量の1週間分」などという保管基準は適用しない(=この限りでない)と言うことなのです。
ronpapaさんが

> 建て前より本音ですが、譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うように感じています。

 とおっしゃられていますが、これは正しく広辞苑の保管に関する説明に符号しているとは思われませんか?

No.32486 【A-26】

譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うと思いませんか

2009-06-11 17:18:22 ronpapa (ZWlba5

前記A-25.とは別の観点からの意見です。
http://www.env.go.jp/recycle/poly/index.html

◆しかし現状の実態は、当初の「現地から動かすな」、「他人に渡すな」、「同一事業主の事業場間移動と集約のみ認める」というPCB廃棄物特別措置法を制定時の原則論だけでは現実に対応できなくなってきているように思います。
我々保管事業者はこれまで何年待ち、これからも何年待てばいいのでしょう。明日をも知れぬ不況下だというのに…。

◇建て前より本音ですが、譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うように感じています。
だから前出のA-14.愚問2。の環境省パンフレット[2006年版]のQ&A表現は拡大解釈という印象も持った訳です。

No.32485 【A-25】

譲り渡し/譲り受けと、保管/管理の委託の意味は違うと思いませんか

2009-06-11 17:02:56 ronpapa (ZWlba5

ようやく復帰です。風邪で熱を出し数日寝込んでおりました。
(幸い某新型インフルエンザではなく、孫と家内を経由しての季節風邪でした…)
論点は絞り込まれているのですが、観点が異なるように感じています。

私はA-13.で自分の変らぬ意見を述べ、それとは別の観点からA-14.で愚問を提示しました。
その意図は、法令規則を正面から解釈しての自分の見解と、実務上の現実問題としてのたる吉さんの観点とを区別して意見交換したほうがいいのではないか…との思いからでした。
我々はPCB廃棄物処理の問題と実態の根っ子を知るべきだと思う気持ちもあり、その意味で、たる吉さんの観点についても真摯に考えてみるべきかなぁ〜と素朴に思ったことが発端でした。

 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則
 http://www.env.go.jp/recycle/poly/law/new_syorei.pdf
 (保管等の状況の届出)
 第五条 〜省略〜
 第六条 事業者等は、そのポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業場に
      変更があったときは、その変更のあった日から十日以内に届出書
      を〜以下省略〜

●「保管する事業場」と表現してある意味は、本来の保管場所としては、その発生事業所の敷地内から他所への移動を認めていないことが前提になっているからだと理解しました。

 (譲渡し及び譲受けの制限)
 第八条 法第十一条の環境省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
  一、二、三、〜省略〜(地方公共団体や環境事業団との譲り渡し、譲り
         受けであれば、これを認めるとしています)
  四、ポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者が確実かつ適正にポリ
    塩化ビフェニル廃棄物を保管することができなくなったと都道府県
    知事が認めた場合であって、次に掲げる場合
    イ、当該ポリ塩化ビフェニル廃棄物を確実かつ適正に処理する十分
      な意思と能力を有する者として都道府県知事が認める者に譲り
      渡す場合
    ロ、〜同上〜として都道府県知事が認める者が譲り受ける場合

●都道府県知事の認可を受けた者(業者)との間であれば譲り渡し、譲り受けを認めるとなっています。先の質問者「PCB初心者」さんのA社も、たる吉さんがご存知の某業者の方も、この認可を受けることが前提になるように思います。

No.32461 【A-24】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-10 16:49:05 たる吉 (ZWl47e

倉庫業法第2条より引用させて頂きます。
『この法律で「倉庫業」とは、寄託を受けた物品の倉庫における保管(保護預りその他の他の営業に付随して行われる保管又は携帯品の一時預りその他の比較的短期間に限り行われる保管であつて、保管する物品の種類、保管の態様、保管期間等からみて第6条第1項第4号の基準に適合する施設又は設備を有する倉庫において行うことが必要でないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)を行う営業をいう。 』
また、民法における占有権について、「他主占有」という考え方があります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%A0%E6%9C%89

保管を他人に委託することができるか⇒保管の委託は譲渡に当たる
読み替えると、
PCB廃棄物を他主占有させることができるか⇒他主占有させることは譲渡に当たる。
という回答であるものと認識しております。

排出事業者の考え方からして、倉庫業にて不要になったものの本来の排出事業者は、倉庫業を営んでいる者であり、「倉庫保管をお願いするということは、不要になった際の排出事業者責任を放棄している」という点ではないでしょうか?

尚、私の言う『管理』とは排出事業者占有廃棄物保管場所にて、排出事業者の責任・指示の下に行う「運搬業者との調整、保管場所の4S、マニフェストの発行」です。
これが廃棄物処理法上、規制されていますか?

No.32448 【A-23】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-09 21:12:28 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32425

と行ったり来たりで申し訳ありません。(このスレッドに立ち寄られた方にも分かりにくくなったことをお詫びします。A-22 から本稿へのつながりが分からない方は、上記スレッドをご一読下さい。)

 さて、「保管」を広辞苑でひくと、

> 大切なものを、こわしたりなくしたりしないように保存すること。

とあります。
 PCB廃棄物が「大切なもの」に当たるかどうかは別として、「こわしたりなくしたりしないように保存すること」を委託することが、はたして譲渡なのでしょうか?(私の感覚では、「どのように処分しようがあなたにおまかせ。」というのが「譲渡」だと思います。)
 たる吉さんが、「管理の委託は譲渡には当たらない」とおっしゃられている「管理」という行為にほかならないように思いますが、如何でしょう?
 環境省の出している見解なのですからそれなりに権威はあるでしょうが、保管の委託が譲渡に当たるという見解は、司法の場では通用しないように思われます。
 保管を委託するという行為が好ましいか否かは別として、このような思いも込めて、

> 一度、冷静に原典(法律)を見直しては如何でしょうか?
 
と述べさせていただいたものです。

No.32395 【A-22】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-04 20:25:38 万田力 (ZWl3b51

 たる吉 さま

> 引用されている過去ログは、多少ニュアンスが違うような気がします。

についてですが、Aという法律にBという法律の定めを持ってきて論じても始まらないと言う意味で引用したもので、おっしゃられるとおり、内容については本件と全く関係ありません。

 さて、ふみさんも少し遠のかれてしまい、内容も当初の問から少しずれてきたように思いますが、毒を喰えば皿までと言いますから、いま少し無い知恵をしぼってみます。

> 自治体からの「届出書だしてください」文書には、「特別管理産業廃棄物管理者の設置が廃棄物処理法上義務付けられている」と記載があります。

 恐らく、PCB廃棄物は原則として譲渡できないことからの担当者の錯覚ではないかと思いますが、これって後出しジャンケンですよね。

 それはさておき、筆(指?)の勢いで

> 積換え保管場に特別管理産業廃棄物管理責任者等の選任を義務づけているのはPCB特別措置法であって、廃棄物処理法で義務づけているわけではありません。

と書いてしまいましたが、PCB特措法でも義務付けはしておりません。
 保管の届出書(様式第1号)に特別管理産業廃棄物管理責任者を記載する欄があるというだけのことですので、法第5条第1項第5号で「前各号に規定するもののほか、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の保管及び処分の状況について参考となるべき事項」として報告を求めているのを、選任を義務づけていると解釈するのかも知れませんが、もしかすると「生ずる事業場」でない、運搬後の保管場所の場合記載は不要なのかも知れません。
 いずれにしても、廃棄物処理法の記述とか解釈でPCB特措法を理解しようとはしない方が良いでしょう。

> PCB使用電気機器類がPCB廃棄物になる場合は、使用を止めて保管された際に初めてPCB廃棄物になることからです。
> だから、「保管される」=「生ずる」なのではないでしょうか?

 A−16 でも述べておりますが、PCB廃棄物は電気機器ばかりではありませんので、この解釈は無理があると思います。

No.32388 【A-21】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-04 09:52:28 たる吉 (ZWl47e

はおっしゃられるとおりで、廃棄物処理法上は保管場所の設置者に特別管理産業廃棄物管理責任者等選任することは求めていません。

>これも、きっとご承知の上でのことと思いますが、積換え保管場に特別管理産業廃棄物管理責任者等の選任を義務づけているのはPCB特別措置法であって、廃棄物処理法で義務づけているわけではありません。目的が違う法律が、同じ資質を持つ者を同じ名前で位置づけて、先行する法律では要求していない所にも同じ資質能力を有する者を置くことを求めているというだけのことです。

引用されている過去ログは、多少ニュアンスが違うような気がします。
自治体からの「届出書だしてください」文書には、「特別管理産業廃棄物管理者の設置が廃棄物処理法上義務付けられている」と記載があります。
PCB特別措置法では選任されている『生ずる』事業場に『保管場所』がある前提であり、PCB廃棄物保管場所は、すべて『生ずる事業場である』という解釈のもとではないかと思うところです。

というのは、PCB使用電気機器類がPCB廃棄物になる場合は、使用を止めて保管された際に初めてPCB廃棄物になることからです。
だから、「保管される」=「生ずる」なのではないでしょうか?

No.32378 【A-20】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-03 21:26:19 万田力 (ZWl3b51

> まず、法第12条の2第2項における「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を『生ずる』事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。」

 たる吉さんらしくもない、この定めは「法第12条の2第2項」ではなく、「法第12条の2第6項」ですね。(私のように、晩酌が過ぎてミスった?)
 ただし、

> この生ずるとは通常「発生」と取るものと思います。

はおっしゃられるとおりで、廃棄物処理法上は保管場所の設置者に特別管理産業廃棄物管理責任者等選任することは求めていません。
 これも、きっとご承知の上でのことと思いますが、積換え保管場に特別管理産業廃棄物管理責任者等の選任を義務づけているのはPCB特別措置法であって、廃棄物処理法で義務づけているわけではありません。目的が違う法律が、同じ資質を持つ者を同じ名前で位置づけて、先行する法律では要求していない所にも同じ資質能力を有する者を置くことを求めているというだけのことです。
 このことは、たる吉さんも回答している  http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26181  の問答でご理解のこととだと思うのですが?このように、 Aの法律では求めていないことをBの法律では求めるということは往々にしてあることです。

No.32371 【A-19】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-03 11:53:08 たる吉 (ZWl47e

万田力さま

>廃棄物処理法は、上述のとおり少し前まで基本的に過去の行為等に関する経過措置を設けていませんでした。
実はこのあたりは十分理解した上での記載でした。申し訳有りません。

> A−12でご案内しておりますが、法第12条の2第2項及び施行規則第8条の13をもう一度ご覧になってみてください。
内容確認しました。おっしゃるとおり、「積換え保管に対して、この限りではない」ですね。

しかしながら、矛盾が存在しております。
まず、法第12条の2第2項における「その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を『生ずる』事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。」
この生ずるとは通常「発生」と取るものと思います。
すなわち積換え保管場であるのであれば、そもそも特別管理産業廃棄物管理責任者等選任しなくても良いのではないでしょうか?ちなみに、PCB特別措置法では特別管理産業廃棄物管理責任者の選任を義務付けております。
さて、積換え保管場所は発生事業場なのでしょうか?

最初にも記載しましたが、積換え保管場所であっても「占有者責任下における保管についても、制限がある」とは到底思えません。
これが、PCB特別措置法における「譲渡し制限」と廃棄物処理法における「廃棄物処理の委託」に該当するのでしょうか?

No.32368 【A-18】

Re:特別管理産業廃棄物管理委託契約書に関する件

2009-06-02 21:08:12 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さま

 たる吉さんらしくもなく、熱くなっていますね。少し冷静に考えて下さい。

> 過去に保管していたものに対しては保管場所、H4年度以降に保管したものは積換保管場所、こんな解釈が通るはずがありません。

 お気持ちは分かりますが…
 現在も使用されているものは無いかも知れませんが、昭和52年以前に設置された最終処分場は届け出すらされていません。(昭和52年3月から届け出制、平成4年7月から許可制となり、平成9年12月からはミニ処分場も許可が必要となりましたが、廃棄物処理法はそれ以前のものには届け出や許可を得ることを求めていません。)
 即ち、法律は改正される都度、附則に「この法律は○○年○月○日から施行する。」など、改正された部分が適用される時期をさだめております。過去に逆上って適用する場合は「この法律の施行の際現に○○している者は△△とする。」等の経過措置が定められますが、廃棄物処理法は、上述のとおり少し前まで基本的に過去の行為等に関する経過措置を設けていませんでした。

> そもそも保管後の運搬先が決まっていないので、「積換え保管場所としての処理基準が適用されるはずがない」という主張になります。

 だから、「この限りでない。」なのです。
 小生の説明と若干異なりますが、それは時点修正がなされたせいでしょう。(財)日本環境衛生センター発行の「廃棄物処理法の解説」によると、PCB等について「この限りでない」と例外規定がついているのは「わが国においてこれらの廃棄物の処理は始まったばかりであり、これらを保管せざるを得ない『事業者』が存在するという事情による」ものだそうです。(『 』は小生が強調のため付したものです。)
 A−12でご案内しておりますが、法第12条の2第2項及び施行規則第8条の13をもう一度ご覧になってみてください。

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