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環境Q&A

重油タンク処分 

登録日: 2007年12月09日 最終回答日:2007年12月11日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26181 2007-12-09 04:15:52 ZWlaa62 NCL

はじめまして、ご存知の方がおられたら宜しくお願いします。ビル全体をオール電化にしたため、ビルのボイラー用地下埋設重油タンク(1000ℓ)を処分することになりましたが、残存重油を専門業者に依頼し抜くとしてその後、タンク本体はどのような処理が法的に必要なのでしょうか?内部清掃後、内部を埋戻ししてコンプライアンスは遵守されるのでしょうか?。タンク本体の撤去が必要でしょうか?

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No.26188 【A-1】

Re:重油タンク処分

2007-12-10 10:38:10 風林火山 (ZWl8e32

 埋め戻しで問題ないと思います。
手順としては消防署にタンク廃止の連絡をし、重油抜き取り日と埋め戻し日を伝え(通常同一日)当日立会いの下、作業を行います。タンクに付いている刻印プレート(名盤)をはずし、立会いに来た消防署員に返却します。(あとで廃止届けと一緒に帰しても良い)
 砂がほぼ一杯になったら、最後はコンクリートで仕上げます。その後、地面から立ち上がっている送油管を根元から切断するか最初のフランジで縁切りすればOKだったと記憶しています。
 サービスタンクがある場合は当然そこの重油も抜き取り、同じくプレートも返却します。サービスタンクは出来ることなら撤去が望ましいでしょう。
 全て終われば写真とともに廃止届けを消防署に提出、特定施設でもある場合は都道府県にも届けが必要と思います。
 たまたま私のところの自治体は埋め戻しOKでしたが
自治体によっては禁止の可能性もありますので、まず念のため消防署に相談してください。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。当方も消防局へ出向き尋ねたところ、2000ℓを境に法令、条例の適用を受ける旨、風林火山様と同様趣旨の回答を得ました。重ねてありがとうございます。

No.26189 【A-2】

消防法では認められても……

2007-12-10 12:15:16 万田力 (ZWl3b51

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日付け環産第21号 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄対策室長通知)に(地下工作物の埋め殺し)に関するQ&Aが掲載されています。

問11
 地下工作物が老朽化したのでこれを埋め殺すという計画を有している事業者がいる。 この計画のままでは生活環境の保全上の支障が想定されるが、いつの時点から法を適用していけばよいか。


 地下工作物を埋め殺そうとする時点から当該工作物は廃棄物となり法の適用を受ける。

 従って、処分場でないところで埋め戻し(埋め殺し?=最終処分)することは廃棄物の処理および清掃に関する法律に抵触します。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございます。当方が行政に尋ねたところ、当該工作物は本来撤去が望ましいが、法的に撤去の要件は無く、重油抜き取り及び廃止届けの諸要件が満たされれば、埋め殺し処分可との返答を得ました。重ねて精査してみます。尚、Q&A中の地下工作物は具体的には何を想定しているのでしょうか?今回とはニュアンスが異なるような気がしますが、ご教授いただければ幸いです。

No.26195 【A-3】

Re:重油タンク処分

2007-12-10 23:21:45 万田力 (ZWl3b51

> 当方が行政に尋ねたところ、当該工作物は本来撤去が望ましいが、法的に撤去の要件は無く、重油抜き取り及び廃止届けの諸要件が満たされれば、埋め殺し処分可との返答を得ました。

 お尋ねになった相手は廃棄物行政の担当部署なのでしょうか?お礼の「重油抜き取り及び廃止届けの諸要件が満たされれば」という記述の様子から想像する限りでは、消防法の担当部署に尋ねたのでは無いかという感じがします。

> Q&A中の地下工作物は具体的には何を想定しているのでしょうか?今回とはニュアンスが異なるような気がします

 廃棄物処理法では工作物の定義をしていませんが、「工作物」でググッて見ると、「土地に定着する人工物のすべてをさす。従って、建物だけでなく、広告塔なども『工作物』である。」というのが出てきました。
 また、手元にある「廃棄物処理法のポイント」という冊子の記述によると、「地上又は地中に人工的に製作したもので、建築物の他、道路、ダム、公園等の土木工作物も含まれます。」とありますので、お尋ねの地下タンクは工作物にほかならないと思います。

No.26198 【A-4】

Re:重油タンク処分

2007-12-11 00:11:04 風林火山 (ZWl8e32

 私の職業柄、答える範囲は限定されますが、浄化槽や貯留槽なども地下工作物でしょう。
 過去にも沢山質問がありましたが、下水道に接続したために不要となった浄化槽の埋め戻しの是非とよく似た事案であると思います。

万田力様
 私が経験した事例は市の施設において市が不要、埋め戻しすると判断し、市が自ら手続きしてしていたので私は何の疑いも無く、見ていましたが確かに廃掃法から見れば法違反ですね。
 理屈と現実が違うと言うことは良くあることですが、法律の解釈と運用においてこれだけ整合性がないと言う(特に廃掃法において)ことが改めて分かりました。
 ただ、現在においても行政が何ら問題ないというのは何故なのでしょう。国の指導不足なのか行政の勉強不足なのかあるいは両方?

No.26199 【A-5】

Re:重油タンク処分

2007-12-11 08:55:11 たる吉 (ZWl47e

風林火山さま
>ただ、現在においても行政が何ら問題ないというのは何故なのでしょう。国の指導不足なのか行政の勉強不足なのかあるいは両方?

別方面からご参考迄に。
文書はありませんが、以下が公式見解のようです。

【建設リサイクル法施行時の国の見解(文書無し)】
「基本的に地下工作物に係る基礎工事は全量取り除くこと。
但し、社会通念上合理的な理由(Exその地下工作物が無いと基礎が安定しない場合、撤去することで周辺の工作物に影響を及ぼす場合、撤去作業を実施することで作業員の命に関する危険がある場合等)が明確である場合においては、この限りではない。
尚、社会通念上合理的理由には発注金額は含まれない。」

No.26203 【A-6】

Re:重油タンク処分

2007-12-11 12:16:00 万田力 (ZWl3b51

 たる吉 様
 フォローありがとうございました。

 風林火山 さま
 以前、私が立てた「卵(施設許可)が先でしょうか、それとも鶏(業許可)が先でしょうか?」(http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=25201)と題するスレッドはご覧いただいたでしょうか?
 小生のスタンスは「原理原則はどうなっているか」ということを基本においています。
 また、http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5061 でマタカ(これは、以前私が使っていたハンドルネームです。)という名前で発言しているA−3で触れておりますように、法の定めがおかしくても、このような場では実体として許容されていることをもって「正解」とするのは問題があるとも考えています。
 ただし、法では埋め殺しは廃棄物処理法違反と言っても、ご指摘の浄化槽の撤去などでは家が傾くとか家を除去しなければ撤去できないなどという実務上の問題が多々あるのも事実です。
 従って、小生の「工作物の埋め殺しは不可」という回答を踏まえて、問題の重油タンクが工作物か否かを含めて自己責任の上で判断して措置されることに異を唱えるものではありませんが、本件質問がコンプライアンスの上ではどうかというものであったこともあり、敢えて二度目の回答をさせていただいています。

 NCL さま
 私の解釈では法律の定めは以上述べたとおりですが、万一回答が間違っていた場合でも、eicネットのQ&Aで支障ないと言われたからといって免責されることはありません。
 ここから先は、法律はどうなっているかをご自分なりに理解した上で、自己責任で対処して下さい。

回答に対するお礼・補足

皆様、重ね重ねありがとうございます。確かに、消防法上のコンプライアンスのみ考え、廃処法での解釈は考えていませんでした。私も法は拡大解釈しないことが基本と考えていますので、今回のような法と現実に乖離がある場合はもっと精査しあわせて行政の対応も見極めたいと思います。

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