公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
登録日: 2011年02月19日 最終回答日:2011年03月16日 環境行政 法令/条例/条約
No.36558 2011-02-19 18:46:34 ZWldd3 black
公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
計量証明機関のものです。
水濁法、大防法などで定められている排水・排ガス等の測定について、
測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?
というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
というような文面を見たことがないもので…。
(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)
過去のQA
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33657
からは、
(タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
また、
平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?
よろしくお願いします。
No.36566 【A-5】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-20 22:32:08 津久葉山禄 (ZWldb10
「設問に、返信したら納得いたしました。??相当、おだやかな方か?単なる馬鹿?さらに思うのは、つり出し??適当におちょくって終わりにする。輩か?設問に、気合いがないと思ったら、返信なんか、もっとひどい。おまけは、分かっております程度の発言。
すごいな〜。返信のタイトルで過激発言しても意にかえさず、曖昧な言葉で返す。
かなり、頭のいい嫌な奴では??法律なんて、あの程度で納得出来るわけがない。法律は、そんな簡単ではない。したり顔もいいですが、私の文書で納得しました?ふざけるな。」
「火鼠」さんは私よりお若いようですが、やはり、この業界草創期に入ってこられた方のように感じておりました。こんなことを言ったら、お怒りになるかもしれませんが、時代が違うのですよ。彼らの置かれた状況にあわせて精一杯やっているのですが、私の周囲はこのようなものです。歯車の一部としての業務、派遣・パートによる試験、全体を見通して見る考え・経験を積む機会を持てない・持たせてもらえない状況なのです。
大学、大学院卒であってもその実力にはメチャクチャなバラツキがあります。実力はないのに学歴を鼻にかけて夜郎自大なプライドのみの者、気が弱く意見すら言えない者、周囲の状況を考えず学歴に応じた仕事を与えてくれないことに囚われる者、高校卒でその程度の実力すらなく真摯に業務を考えているがJISに書かれていることすら理解できずまったくの独断に動く者、言えば切りがない状況です。まあ、まともな方も多いのですが、それでもこのような問題になるケースの割合が多く、今の教育制度の問題を痛感いたします。
勝手なことを言えば、それなりのペナルティーが来ることを覚悟し、そのペナルティーに耐えられるだけの実力・理論を持ち、実績を出し、最悪の場合の対応への覚悟なく言って・行動しているように感じられます。また、精度管理の追求、法に即した行動、第三者に説明できる行動、手間のかかる業務を言う者を避ける気風が見られます。そして、すぐに退職(突然、来なくなる)することが多いです。
なお、「火鼠」さんのお怒りを理解できるつもりですが、私のAにお腹立ちならご深謝いたします。
回答に対するお礼・補足
津久葉山禄様
火鼠様
私の質問・回答の仕方が失礼であったのなら申し訳ありません。
純粋に疑問に思っていたことの質問です、他意はありません。
今後ともよろしくお願いいたします。
No.36565 【A-4】
軽く考えすぎました。これは、ひとつの詐欺ですね。
2011-02-20 21:57:47 火鼠 (ZWl8329
納得いたしました。??
相当、おだやかな方か?単なる馬鹿?さらに思うのは、つり出し??
適当におちょくって終わりにする。輩か?
設問に、気合いがないと思ったら、返信なんか、もっとひどい。おまけは、分かっております程度の発言。
すごいな〜。返信のタイトルで過激発言しても意にかえさず、曖昧な言葉で返す。
かなり、頭のいい嫌な奴では??
法律なんて、あの程度で納得出来るわけがない。
法律は、そんな簡単ではない。
したり顔もいいですが、私の文書で納得しました?
ふざけるな。
回答に対するお礼・補足
火鼠様
ご回答ありがとうございます。
A-2.「法律の順番の遅れ」というのも一つの面として納得しました。
No.36564 【A-3】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-20 21:50:31 津久葉山禄 (ZWldb10
>
>計量証明機関のものです。
>水濁法、大防法などで定められている排水・排ガス等の測定について、
>測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
>これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?
>
>というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
>「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
>というような文面を見たことがないもので…。
>(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)
>
>過去のQA
>http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=33657
>からは、
>(タイトルが)「計量証明書」かどうかよりも、
>『計量証明事業登録により精度が保証されている試験機関』が発行した試験結果かどうか、
>の方が、結果の信頼性という面では大きいと理解しています。
>
>また、
>平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
>では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
>計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?
>
>よろしくお願いします。
「black」さんへ。
質問への回答としては、「火鼠」さんの回答で十分でしょう。この程度の質問でしたら、自分で回答を見つけて欲しいものです。しかし、Qの内容から真摯にこのようなベーシックな問題に取り組まれている姿勢は賞賛に値します。
私の周囲の者には、あなた程度のレベルに達していない者が多くあります。自分たちの業務はどのようなものであるか?自分達の職務とは?。この職業を選択した者は、当然として、このようなことを自分のものとして考えていただきたい、といつも思っております。
今後、計量証明事業業界が生き残り、グローバリゼーションに対応していくためにも、あなたのように考える方を必要としています。頑張ってください。
回答に対するお礼・補足
津久葉山禄様
ご回答ありがとうございます。
基礎的な疑問であるとは承知しつつ…いろいろ探し考えても自分の中では納得のいく答えを見つけることができず、質問させていただいた次第です。
今後ともよろしくお願いいたします。
No.36562 【A-2】
この設問には、怒り心頭です。
2011-02-20 20:16:25 火鼠 (ZWl8329
あなたは、計量機関のものなら、計量法ぐらい読んだら?高々厚さ10cmにもならない法律。
>測定結果は計量法に則り「計量証明書」の形で発行することが一般的だと思いますが、
>これは別の形(例えば「試験報告書」)で発行した場合には『法的効力』の面でなにか異なるのでしょうか?
では?計量証明機関以外が、「計量証明書」って御題目使っていいの?
計量法に使っちゃだめよ。ってあるでしょ?
資格の無い人がだしたら、刑罰対象です。
試験報告書は、だれでもだせます。
>
>というのは、公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)を探してみても、
>「(測定を外部に委託した場合の)測定結果は計量証明書(計量法)によるものでなければならない」
>というような文面を見たことがないもので…。
>(もし、通知・指針のようなものが出ていたら教えてください。)
>
公害防止の法律は、計量法(環境関係)より前の法律です。ですからそんなこと書いてません。
>また、
>平成23年1月24日「大気汚染防止法施行規則及び水質汚濁防止法施行規則の一部を改正する省令案」に対する意見の募集(パブリックコメント)
>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=13399
>では、(測定を外部に委託した場合は)計量証明書(計量法第107条登録)を測定記録として保存する旨記されていますが、
>計量法と公害防止関連法を結びつける表現としては、もしかしたらこれが初なのでは?と思うのですが…?
それが、法律の順番の遅れをフォローしているのでは?
計量機関の者??
おっかない、自分の関係する法律さえ読まずに、済むのか??
回答に対するお礼・補足
火鼠様
ご回答ありがとうございます。
計量証明機関以外のものが計量証明書を発行できないことは理解しております。
「法律の順番の遅れ」が理由というのは納得できました。
No.36560 【A-1】
Re:公害防止関連法(水濁法、大防法 etc.)と計量法(計量証明)の関係
2011-02-19 20:25:59 ハングリー (ZWl7c9
想像で答えていいということなら、いくらでも回答はつくと思います。
明快な真理を要求しているのなら、答えることができるのは環境省と自治体の環境部局の担当者、だけです。
想像でもいいのか、絶対的真理を求めているのか、それをあなたは明言する必要があるということです。
回答に対するお礼・補足
ハングリー様
ご回答ありがとうございます。
想像(慣例)と、明快な真理(法解釈)と、どちらも知っておきたいと思います。
よろしくお願いします。