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特定有害物質(土壌汚染) 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.14

特定有害物質(土壌汚染)

トクテイユウガイブッシツ(ドジョウオセン)   【英】Specific Hazardous Substances  

解説

土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として、土壌汚染対策法(2002)に基づく調査等の対象となる物質をいう。

土壌に含まれる有害物質が人に摂取される経路には、(1)有害物質を含む土壌を直接、口又は皮膚から体内に取り込む経路(直接摂取によるリスク)、(2)土壌中の有害物質地下水等に溶出し、当該地下水等を飲用することにより体内に取り込む経路(地下水等の摂取によるリスク) の2通りが考えられる。

土壌汚染対策法(2002)ではこの2つの経路に着目して砒素トリクロロエチレン等の25物質が特定有害物質として定められている。

このうち、揮発性有機化合物11物質を第一種特定有害物質重金属等9物質を第二種特定有害物質、農薬等5物質を第三種特定有害物質として分類し、第二種特定有害物質についてのみ、(1)の経路に着目した土壌含有量基準が定められている。

なお、第一種特定有害物質のうちテトラクロロエチレン等4物質の分解生成物も特定有害物質として調査の対象物質となっている。

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