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環境ニュース[国内]

木材の合法性要件追加など、グリーン購入法の製品判断基準見直し案への意見募集結果公表

ごみ・リサイクル グリーン購入】 【掲載日】2006.02.27 【情報源】環境省/2006.02.27 発表

 環境省は、グリーン購入法で重点的に調達を推進すべきとされている品目(特定調達品目)とその判断基準についての見直し案に対する意見募集結果をまとめ、平成18年2月27日に公表した。
 同法の特定調達品目(重点的に調達を推進すべきとされている品目)やその判断基準を定めた基本方針は、物品の開発・普及の状況や科学的知見の充実に応じて適宜見直しを行っていくことになっており、13年度約50品目、14年度24品目、15年度23品目、16年度6品目が特定調達品目に追加指定されている。
 今回の見直し案への意見募集は、(1)記録用メディア、一次電池、小形充電式電池などを特定調達品目に追加することなど(意見募集期間:17年11月28日〜12月22日)への意見募集と (2)紙や木を使った製品の判断基準に「合法伐採された木材もしくは、持続可能な森林経営が営まれている森林で育てられた木材を使っている」という要件を追加することなど(意見募集期間:18年1月10日〜31日)への意見募集が2回にわけて行われた。
 公表内容によると、意見募集期間中に寄せられた意見は124通で、意見の内容整理すると、品目案・基準案についての意見が196件、品目の追加、基準の見直しに関する意見が24件、参考資料であった「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン案」に関する意見が96件あった。
 なお、意見にはたとえば、「製材の判断基準の一部として、間伐材のみを持続可能な森林経営により伐採されたものと位置づけているのではないか」、「製材、集成材・合板・単板積層材の使用先が建築の木工事に限定されているが、土木工事を含めた公共工事全般において使用される木材・木製品(型枠、仮設資材など)に適用されるべき」などの内容があり、これらの内容に対してはそれぞれ、「現在要件としているのは、合法性のみであり、持続可能性については国際的な標準が定まっていないため、配慮するのが望ましい事項としている。また、間伐材や小径木については、大量に未利用な状況で廃棄される資源であるため、有効利用の観点から優先調達するとしている」、「今回の意見募集は、対象に示した特定調達品目の基本的考え方を検討するもので、新たな品目の提案は、客観的な環境負荷低減効果を明示の上、品目提案募集時に応募願う」との回答が示されている。【環境省】

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