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環境ニュース[国内]

公害紛争処理法施行令改正概要案について意見募集開始 仲裁手続手数料の一部控除など規定

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2007.05.10 【情報源】総務省/2007.04.27 発表

 公害等調整委員会は2007年4月27日、公害紛争処理法施行令の改正概要案を公表し、この案について07年5月27日まで意見募集を行うことにした。
 今回の改正内容は、公害紛争処理法に基づく仲裁(注1)手続の利用を促進することが目的で、(1)調停(注2)打ち切り後2週間以内に、調停申請人らから仲裁が申請された場合、仲裁手数料額から調停申請に要した手数料額を控除すること、(2)原因裁定(注3)後3か月以内に、原因裁定申請人らから仲裁が申請された場合、仲裁手
数料額から原因裁定の申請に要した手数料額を控除すること−−を規定。施行日は公布日と同じ19年年6月を予定している。
 意見は郵送、FAX、電子メールで受付けている。宛先は公害等調整委員会事務局総務課企画法規係(住所:〒100−0013東京都千代田区霞が関3−1−1、FAX番号:03−3581−9488、電子メールアドレス:kouchoi@soumu.go.jp)。【総務省 公害等調整委員会】

(注1)仲裁は、紛争の当事者双方が裁判所で裁判を受ける権利を放棄し、仲裁委員会の判断に従うことを約束(仲裁契約)することによって、紛争解決を図る公害紛争処理制度上の手続き。仲裁委員会から示された仲裁判断は、確定判決と同一の効力を持つ。
(注2)調停は、調停委員会が紛争当事者を積極的に仲介し、双方の互譲にもとづく合意によって、紛争解決を図る公害紛争処理制度上の手続き。合意内容に環境保全・再生措置などを盛りこむこともでき、公害紛争処理制度上の紛争解決手続きの中では一番多く利用されている。
(注3)原因裁定は、裁定委員会が加害行為と被害発生との間の因果関係の存否について判断する公害紛争処理制度上の手続き。責任裁定申請がされた場合、3人または5人の裁定委員で構成される裁定委員会が設けられ、手続を進めることになる。

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