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環境ニュース[海外]

国連水路条約の発効で越境湿地の管理への国際協力に弾み、ラムサール条約事務局が歓迎

環境行政 法令/条例/条約】 【掲載日】2014.07.03 【情報源】国連/2014.06.19 発表

 国連水路条約(国際水路の非航行利用に関する条約、Convention on the Non-navigational Use of International Watercourses)が2014年8月17日に発効することを受け、ラムサール条約事務局は歓迎の意を表明した。国連水路条約は、国境をまたぐ河川や、湖沼地下水など他地域と接続する湿地の管理における各国の協力の基準を設けている。条約に参加する国は、複数の国が利用する水路を、他国のニーズや利益を考慮して、公平かつ合理的な方法で使用すること、国際水路の生態系を保護することを約束する。
 ラムサール条約事務局長は、国連水路条約の発効は、国境をまたぐ水域の管理への強固な法的枠組みになるとともに、ラムサール条約や国連欧州経済委員会(UNECE)水条約が提供している既存の国際協力の手段を補完するものと歓迎。また、「淡水の水流全体の60%は国際河川を流れ、145カ国、30億人の人々に影響を及ぼしている。国境をまたぐ水資源に関する協力は、平和と安定、経済発展、自然資源の保護には不可欠だ」と述べた。国連水路条約は、1997年に国連総会で承認された。2014年5月にベトナムが35番目の締約国として参加したことで、条約は2014年8月に発効することになった。【ラムサール条約事務局】

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