一般財団法人環境イノベーション情報機構
環境教育等促進法に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大に関する協定を締結
【環境学習 その他(環境学習)】 【掲載日】2017.10.27 【情報源】環境省/2017.10.26 発表
環境省は、「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律」に基づく「体験の機会の場」の充実・拡大を図ることを目的として、同法第21条の4第1項に基づき、「体験の機会の場」研究機構と協定を締結した。環境教育に関し、国が初めて締結する官民協定となる。【体験の機会の場】自然体験活動その他環境保全の意欲の増進に係る体験をする場であり、現在、全国に13箇所が認定されている。
「体験の機会の場」研究機構は、都道府県知事等から「体験の機会の場」の認定を受けた事業者が、民間の立場から、体験プログラム等の更なる充実を図るために設立した任意団体で、「体験の機会の場」の認定を受けていることを入会要件とし、現時点で、以下の事業者が加盟。
[1]石坂産業株式会社(事務局)
[2]株式会社オガワエコノス
[3]公益財団法人キープ協会
[4]サンデンファシリティ株式会社
協定内容は
(1)「体験の機会の場」の充実・拡大のための調査研究、体験プログラムの開発及び普及啓発
(2)地域で「体験の機会の場」の推進役となる人材の育成
(3)その他前条の目的を達成するため必要な取組
となっている。
【環境省】