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環境Q&A

特別管理産業廃棄物の付着している廃棄物の取り扱い 

登録日: 2006年01月24日 最終回答日:2006年01月27日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.14333 2006-01-24 01:01:20 産廃たんとう

お世話になります。
特別管理産業廃棄物、こちらで扱っているのは廃酸(フッ酸)や廃油(シンナー)などですが、
これの付着物(ふき取ったウエスなど)は特別管理産業廃棄物となるのでしょうか。
現状、産業廃棄物(廃プラスチック)でマニフェスト起票して処理しております。
法的にこのあたりが記載されているところありませんでしょうか。
わかる範囲で調べたのですが、調べ切れませんでした。
ご教授ください。宜しく願いします。

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No.14399 【A-1】

Re:特別管理産業廃棄物の付着している廃棄物の取り扱い

2006-01-27 10:08:33 法律は難しい

 厳密には、特別管理産業廃棄物となります。


>現状、産業廃棄物(廃プラスチック)でマニフェスト起票して処理しております。

 これの意味がよく分かりません。なんで廃プラなのですか?
 

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
なぜに廃プラスチックなのかは、法に定められている20種類の産業廃棄物において
該当する項目が見あたらなかったので、業者と話をして廃プラにしました。
扱いとしてはそうですが、他の廃プラスチックと混ぜて廃棄しているというわけではありません。

No.14402 【A-2】

Re:特別管理産業廃棄物の付着している廃棄物の取り扱い

2006-01-27 10:24:10 東京都 / ちしゃ

過去の類似質問です

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=7765
Q.薬品の付着した物質の廃棄

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3279
Q.油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか?  
(特管についてではありません)


PCB特別措置法ではふきとったウエスもPCB廃棄物としています
http://www.pref.nara.jp/haiki/link/01_03.html

物質によっては、少量でも厳格管理する必要がある場合があります。

参考
旭硝子 クロロホルムのMSDS
http://www.agc.co.jp/chem-msds/pdf/00950.pdf
「クロロホルムをふき取ったウエスや少量の液といえども、
そのまま埋め立て、投棄してはならない。
必ず専用の密閉できる容器に
一時保管して産業廃棄物として処理・処分する。」

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。行政とも一度確認して見ます。

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