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環境Q&A

薬品の付着した物質の廃棄 

登録日: 2004年10月02日 最終回答日:2004年10月02日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7765 2004-10-02 10:50:31 ヤマクロ

はじめて質問させていただきます。
ISO14001取得にむけて社内整備中ですが、廃棄物処理の方法についてお教えください。

薬品の付着した布について
 これは特別管理産業廃棄物にあたると考えていますが、間違っていますでしょうか。
 役所に問い合わせた所廃酸・廃アルカリは「液体」にあたるのでこれには相当しない、とのことでした。
 何かに付着した場合、その濃度の測り方に定義はあるのでしょうか?
 処理方法を悩んでいます。

金属の付着した板について
 薬品のついた布は洗浄すれば排水・産業廃棄物に分解できると思うのですが
 金属がついてしまって取れない物についてはどのように廃棄したらよいのでしょうか。
 (鉛のついたプリント基板です)

アドバイスをどうぞよろしくおねがいします。

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No.7768 【A-1】

Re:薬品の付着した物質の廃棄

2004-10-02 13:33:18 JK

>薬品の付着した布について
> これは特別管理産業廃棄物にあたると考えていますが、間違っていますでしょうか。

特別管理産業廃棄物は限定された廃棄物なので、排出源や廃棄物の種類等が分らないと特定できないことになりますが、少量の廃棄物でも安全性から特別産業廃棄物として排出者が扱うことに問題は生じないと思います。

>役所に問い合わせた所廃酸・廃アルカリは「液体」にあたるのでこれには相当しない、とのことでした。

廃酸や廃アルカリには当たらない(液体でない)ということだけで、種類の特定です。
薬品の場合は性状に応じて「汚泥」とされることはあります。

>何かに付着した場合、その濃度の測り方に定義はあるのでしょうか?

産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法 昭和48年2月17日 環境庁告示
特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に係る基準の検定方法平成4年7月3日 厚生省告示
というものはありますが、該当するかどうかは分りません。


>処理方法を悩んでいます。

委託すれば処理業者に問い合せできるでしょう。

>(鉛のついたプリント基板です)

管理型産業廃棄物とされていますので埋立てる場合は管理型処分場のある処理業者に委託することになります。

回答に対するお礼・補足

ご丁寧な回答をありがとうございます。

薬品の種類によっては何かについた場合汚泥になるかもしれないのですね。
どちらにせよ重い見方で検討し、処理業者に相談しようと思います。

環境庁告示も参考にさせていただきます。
ありがとうございました。

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