一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか? 

登録日: 2003年08月22日 最終回答日:2003年08月28日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3279 2003-08-22 17:25:36 hamu

誰か教えて下さい。

建設業にも繊維業にも係らない場合、廃ウエスや廃軍手などの繊維屑は当然一般廃棄物に当ると思いますが、油汚れなどを拭いて油が付着した廃ウエスは、繊維屑として一般廃棄物として処理して良いのでしょうか?

このサイトも含め調べたところ油が付着すると産業廃棄物として処理しなくてはならない可能性があると書かれている場合があるのですが、実際どの程度の付着で産業廃棄物になるのか県など行政に確認した方っていますか?

県に自分で直接問い合わせて、きちんとした線引きをされるのも恐いので、確認した方がいたらお願いします。

また、もし産業廃棄物として処理する場合、種類は何になるのでしょうか?(繊維屑?廃油?)

総件数 5 件  page 1/1   

No.3292 【A-1】

Re:油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか?

2003-08-25 10:06:00 神奈川県 / 法律は難しい

 参考になるかどうか判りませんが・・・。

 「廃油混じりの汚泥」の場合は、「油分がおおむね5%以上」であれば「廃油」扱いになったと思います。
 一廃に含まれている油分の場合も同様に考えて良いのかどうかは判りません。


>県に自分で直接問い合わせて、きちんとした線引きをされるのも恐いので、確認した方がいたらお願いします。

 私だったら、遵法なのか違法なのかドキドキしながら廃棄物を処分するよりも、「きちんと線引き」された方が嬉しいですが。
 テクニック(?)としては、行政に匿名(もしくは適当に「食品製造業の山本といいますが、・・・」)で聞いてみる方法もあります。


>また、もし産業廃棄物として処理する場合、種類は何になるのでしょうか?(繊維屑?廃油?)

 少なくとも「繊維屑」にはならないと思います。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

>私だったら、遵法なのか違法なのかドキドキしながら廃棄物を処分するよりも、「きちんと線引き」された方が嬉しいですが

確かに今後新規で排出する廃棄物だったらきちんと選別して欲しいのですが・・・。

>テクニック(?)としては、行政に匿名(もしくは適当に「食品製造業の山本といいますが、・・・」)で聞いてみる方法もあります

今までの経験上 廃棄物関係の微妙な質問って『折り返し連絡します』っていう場合が多く匿名とか偽名だと難しいんですよね。

No.3296 【A-2】

Re:油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか?

2003-08-25 13:32:09 マタカ

法律は難しい さんの答に少し補足させてもらいます。

>「油分がおおむね5%以上」であれば「廃油」扱いになったと思います。

昭和51年11月18日 環水企第181号・環産第17号によると、「油分を概ね5%以上含む泥状物は汚泥と廃油の混合物として取り扱うこと。(即ち、『汚泥』と『廃油』の両方の許可が必要。)」としており、これに該当しないものは油分を含む汚泥として取り扱う(即ち、『廃油』の許可はなくとも取り扱える。)としています。

>少なくとも「繊維屑」にはならないと思います。

建設業にも繊維工業にも該当しない業種とのことですので、上の通知の解釈に倣うならお尋ねのウエスは一般廃棄物です。従って、このウエスが5%以上の油分を含む場合は一般廃棄物と産業廃棄物である廃油との混合物と考えるのが妥当で、5%未満の場合は、廃油で汚染された一般廃棄物になると考えるべきでしょう。

>一廃に含まれている油分の場合も同様に考えて良いのかどうかは判りません。

産業廃棄物でないものが一般廃棄物ですので、ウエスに含まれる廃油が産業廃棄物か否かを検討するのが先で、その後でウエスが何に該当するかを検討することとなります

以上のとおりですが、産業廃棄物と一般廃棄物との両方の許可を有する者はあまりいませんので、委託するときは注意が必要です。
ただし、自治体によっては(と言うより、「多くの自治体では」)ベースの廃棄物が一般廃棄物でも、5%以上の油分を含む廃棄物は、ウエス部分の判断を避けて、総体として産業廃棄物である廃油として扱われていると思います。
なお、地方公共団体は産業廃棄物を処理することを妨げられていませんので、市町村が処理を引き受けてくれたら、このような議論の必要はなく、法的にはなんら問題なく処理することができます。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。
行政からの通達など記載頂けると、根拠がはっきりしていて説得力もありとても助かります。ありがとうございます。

No.3303 【A-3】

Re:油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか?

2003-08-26 01:56:11 NAT

「マタカ」さんや「法律は難しい」さんの回答にもありましたが、まず、廃棄物処理法でいう産業廃棄物の繊維くずには業種限定がありますので、建設業にも繊維工業にも該当しない業種の場合、ウエス自体は一般廃棄物に該当するのではないかと考えます。

ウエスに油が付着していた場合ですが、5%という数値が一人歩きしているようですが、「マタカ」さんの回答で触れられている通知は、通知文書を読む限り、あくまでも油分を含むでい状物の取扱いについてであり、それ以外の油分を含む廃棄物の判断には用いることはできないと考えます(仮に適用するにしてもウエスの何に対する5%なのか・・・無理があるのでは?)。

油の付着したウエスは珍しいものでもないので、きちんと都道府県等に確認してはどうかと考えます。最近になって生じた廃棄物という訳でもないですし・・・。

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

>通知文書を読む限り・・・

私も同感です。
やはり県に確認するしかないんですかね。

ちなみにこれをご覧の方々の事業所ではどのような処理をしているのでしょうか?

No.3321 【A-4】

Re:油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか?

2003-08-27 11:29:40 マタカ

「法律は難しい」さんが、別の問に対して自戒するように発言されていたとおり、質問者を無視して議論するのもどうかと思われますが、「NAT」さんのお考えをお聞かせください。

>5%という数値が一人歩きしているようですが、
 確かに、この通知は油分を含む泥状物の取扱に関するものですが、5%という数値が他のケースに適用できないというのは、このことが及ぼす影響を恐れての役人の『逃げ』では無いでしょうか。
 即ち、現実問題として、相談のケースのように一般廃棄物と産業廃棄物との混合物とされた場合、どのような体系で処理をさせたらよいか、適切に回答できる役人は皆無ではないでしょうか?そこで、「あの通知は油分を含む泥状物の取扱に対するものだ。本件の場合、主体が一般廃棄物であるから一般廃棄物として処理をしなさい。」などと言える余地を残すための布石なのです。
 おっしゃるとおり、含水率98%の汚泥というものもあるわけですから、5%という数値にこだわると、これは「汚泥を含む汚水」ということになり、産業廃棄物である汚泥とはいえなくなることから、「5%以上」という数値が絶対のものでない、というより、何よりもこのスラリーを『産業廃棄物から外さないため』に、あえて5%を無視しているとも考えられます。
 それが証拠に、どう見ても汚泥とはいえない液状廃棄物を産業廃棄物としたいときには、「実験室内でならともかくpH7の物があるはずが無く、酸性かアルカリ性に偏っている。」と、たとえば汚泥と言えるほどに腐敗又は醗酵が進んでいない廃牛乳のように、常識的には酸やアルカリとは言えないようなものまで、廃酸又は廃アルカリとしているのが良い例です。
 従って、私は素人が判断する際の目安としては5%というのは非常に有効なものと認識していますが、『身の安全を図る』ためには、「法律は難しい」さんや「NAT」さんの言われるように、しかるべき行政機関に判断を仰ぐことがベストでしょう。(ただし、得られた回答は照会した自治体の中でしか通用しないということを肝に命じておく必要があります。)

No.3328 【A-5】

Re:油付着物ってどの程度から産業廃棄物になるのでしょうか?

2003-08-28 09:13:50 バーゼル法

本邦における廃棄物の区分はきわめていい加減です。
物質なのか、物理性状なのか、排出流通経路なのかが渾然一体となってます。
そういうわけでお尋ねのような質問が繰り返し提起されますが決定的な回答が出てきません。
廃棄物の区分見直しから着手しないとこのようなことは未来永劫繰り返すことになります。

環境基本法の精神によれば、適切に処理されれば産廃でも一廃でもかまわないはずなので、このようなケースでは、今の法律では混合物の判断基準がない以上、区分よりも適切に処理されるか否かを判断基準にどちらでもよいのではないかと思います。

総件数 5 件  page 1/1