一般財団法人環境イノベーション情報機構

ヘルプ

サイトマップ

メールマガジン配信中

環境Q&A

紙類の処理について 

登録日: 2008年03月24日 最終回答日:2008年03月29日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.27345 2008-03-24 10:50:00 ZWlae5e 中部環境初子

自治体の分別に基づいて紙類の処理をしていますが、社内の環境活動の一環として、紙を土に戻すという実験をしています。
シュレッダー後の紙を土壌の上に被せて、土と混ぜ土に戻す試みなのですが、自治体の分別で紙の中で、
コピー用紙においては可燃物として処理をするようになっています。
コピートナーの種類によっては資源にならないと言うことで新聞紙やチラシと同じ扱いをしてはいけないと言うことです。
と言うことは現在、コピー用紙のシュレッダーしたものを土に戻す試みをしていますが、それは問題となるのでしょうか?
それとも問題ではありませんか?
教えてください、お願いします。

総件数 12 件  page 1/2  1 2  次へ

No.27438 【A-12】

Re:紙類の処理について

2008-03-29 01:16:15 せららばあど (ZWl5a36

少しでも環境に負荷をかけないため、焼却や再生紙利用ではなく、多様な発想で処理方法の実験をお考えになることは、いいことだと思います。

ただ、土壌還元については、少々心配なところがあります。
少し前に、紙ではなくて生分解性プラスチックに関するQAで、私も雑駁ながら情報を提供させていただきました。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26338

要は、メインの成分が分解されたとしても、副次的な成分が分解されない、あるいは分解されたとしても分解途上の成分が環境に悪影響を及ぼすかもしれない、ということです。
生分解性プラスチックの場合は、こうした理由からアメリカでも使用禁止らしいので、日本の研究者もその点をクリアすべく、研究を続けておられるようです。

新たな解決策を見つけようとするときは、こうしたことも想定しておかなければならないと思います。

今回ご質問も、無機や有機のトナーだけでなく、紙を白くするための塩素や酸化チタンその他の含有成分の動態、分解後の土壌を農業や園芸に用いる際の影響などについても検討されると良いかも知れません。
自社だけで困難なら、大学の研究者や自治体の産業技術研究所などに相談してみられるのも方法だと思います。

ちなみに、廃棄物処理法は「紙」を「専ら物」と規定しているのではなくて、「専ら再生利用の目的となる」紙を扱う業者は許可が要らない、としているだけなので、「再生」と認められなければ、紙を扱う業者であっても許可が要るはずです。

No.27415 【A-11】

Re:紙類の処理について

2008-03-27 16:01:31 神奈中ISO (ZWla5f

こんにちは、A-10コロ様の回答で正解でしょう

「専ら物」で検索すると色々でてきます、たとえば以下、不適正事例(専ら物の例を参照)
http://www2.kankyo.metro.tokyo.jp/sanpai/guide/case/definition.htm

許可及びマニフェストの発行は不要ですが委託契約は必要としています

法で言うと一般廃棄物に関して7条、産業廃棄物に関して14条

No.27413 【A-10】

Re:紙類の処理について

2008-03-27 13:32:24 コロ (ZWl4d2d

 「専ら物」である古紙や空き缶等は、廃掃法の許可は不要で逆有償も可だったと記憶しています。回収する側が無償で良いと言うのなら、特に問題はないのではないかと思うのですが、どうなのでしょう。

※A-5での質問について
 私の職場では、機密文書は機密の表示をした箱に入れ回収してもらっています。再生業者では鍵をかけ保管した後、箱ごと溶解し再生していると聞いています。特に問題とする意見等は出ていないようです。

回答に対するお礼・補足

おはようございます

解釈による見解は微妙にずれているようです。

と言うことは私なりに考えると、法に触れなければ
自己解釈でよいと考えています。
後、通例と大幅に違いがなければ。

そう考えた次第です。
ありがとうございます。

No.27412 【A-9】

Re:紙類の処理について

2008-03-27 12:46:44 takos (ZWl8c11

廃棄物処理法では,「廃棄物」とは,占有者が自ら利用し,又は他人に「有償で売却できない」ために不要になった固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く。)をいいます。また,廃棄物に該当するかどうかは,占有者の意志や性状等を総合的に勘案すべきであるとされています。

さっき一緒に書いておけばよかったですね(^^;
「1円でもつけば有価物か?」といった話は総合勘案説に乗っ取って判断することになります。
このへんの話は過去幾度となく議題にあがっているので検索されたほうが速いと思います。
あとは「下取り」の場合はああだとか、「廃品回収屋さん」はどうだとか、色々話が続いていっちゃうんですよね(^^;
結局自分でもどう締めたらいいのか解らないのでここらで失礼ww

回答に対するお礼・補足

たびたび本当にありがとうございます。

ISOはマネジメントシステムで取り決めた事項をそのとおりに計画し、運用し、点検し、見直しする一連の作業の繰り返しです。
大枠は要求事項にあり、小枠は各業種業態及び企業の経営等によってもかなり違いがあると思います。

本当に出来ていることを、きちんと理論武装して審査時には臨むのがベターであると考えています。ベストって言うのはなかなか出来ないですので。
企業としての解釈と審査機関(審査員)としての解釈は当然のことながら、一般論での展開と特定された業種や業態、その企業の経営の状態によっての実現の可否を踏まえた部分においても、微妙なズレもあるかと思うのですが、ISO認証企業として法的要求事項等について調査し、大きな枠から外れない状態で個々の解釈が明確にされており、それを明文化されており、それに従って運用されていれば良いものだと当方は考えます。
その上で、企業として通例と違った解釈の違いを指摘されたなら、それはそれで指摘事項に従い、改善すべきでありましょうし、今回の件のようにアヤフヤで不明瞭な解釈にならざるを得ない事項については、大きな解釈の違いさえなければ、それで良いと当方としては考えています。
法の改正等について、時流に乗ってないような解釈になると誤りであるのは明らかですが、そうでない今回のような場合についてはたとえ審査員であろうとも、弊社の解釈について毅然たる態度で常に臨んでいます。
いつも100点を目指しているけれども、実際は100点で運用するなんて無理だと考えています。
誤ったことは常に内部監査や審査で指摘を受けて改善し続けるのも、PDCAを回す一つの意味だと考えます。
そう考えないと、ISOなんてやってられないと思うのです。

本音でした。

No.27411 【A-8】

念のため

2008-03-27 10:38:23 takos (ZWl8c11

運搬業者が0円で引き取る、その際に伝票を切っている、運搬業者は許可を持っている処理業者に持って行ってるということですかね。
では、その業者が処理先に持って行ったというエビデンスは?またその処理先が本当に再生したというエビデンスは?なんて事がISO監査では聞かれます。
監査員の知識にもかなり左右されるのですが一旦指摘されるとその対応が大変ですww相手も意地になりますしww
実際にここまで管理すると大変ですけど(^^;

あと、0円=有価物ではありません。どうも文面からその辺のご認識にチト気に掛かったので連投してみました。

回答に対するお礼・補足

何度もありがとうございます。
無償提供というものの表現が、引っかかるのですがあくまでも0円提供です。
例えば古物商許可業者に0円提供にてパソコンを提供する。その業者に渡ったパソコンは、渡った際に引き取り証の発行をしていただく。その時点でそのパソコンの権利は古物商許可業者に移す。
それをその後、どのような処理をしても古物商許可業者が排出者となり、弊社としては一切関知できない。
また、それが古物商でなくとも、例えば企業間にて無償にて中古品においての引渡しがあったとしても、引き渡し側が、引渡しを受けた側より引き受け証を受け取った時点で、権利は引き取り受側に移行し、受け渡し側は一切関知しないと言う考えをしています。
そのために引渡し時に必ず引き渡し証のやり取りを行います。
弊社の場合この形式で、ISO審査員についても説明をしています。了解を受けています。

極論を言えば、0円提供がダメと言う観点になれば、お金をもらえば有価物扱いになるのですから1円でも良いわけです。

廃棄物の定義は、「排出者が金銭を支払って業者に処理をしていただくもの」となっているはずですので、お金を支払わないやり取りは「廃棄物」の定義には当たらない、と言う見解を持っています。

色んなご指摘を頂きありがとうございます。
改めて確認や再考すべき事項もありますので、ありがたい限りです。

No.27407 【A-7】

ウーン...

2008-03-27 09:05:18 takos (ZWl8c11

トナーによりコピー用紙不可という故紙業者は初めて聞きました...荷物集まるんですかね?w
A-6のお礼で気になったんですが、無償ということは有価物では無いですよね...ということは再生事業者登録なり一廃の許可証なりのチェックが...必要?(^^;

回答に対するお礼・補足

当社の考え方で、0円での引取りにおいても有価物引き取り証を業者より提出頂き、証明書として正式文書にしております。その後のリサイクル状況は、記載のとおり再生事業者登録または廃棄物許可を持っている業者にて再生してもらっています。

今回も無償での引き取りという意味は0円で有価物としてお引取り頂くため、その引き取り証と記載の許可証は頂く予定です。

ありがとうございました。

No.27403 【A-6】

気を付けてください。

2008-03-27 00:00:20 私も匿名で・・・ (ZWla752

A-4で匿名さんがおっしゃってるとおりです。
ある企業が「マルチング」「防草」の実験として紙くずを50cmの厚さに敷き詰めたり(そりゃ、草も生えませんよね)、またある企業が「ゼロエミッション」を目指して、排水処理汚泥をセメントに混ぜて自社敷地内で使用(埋め立て?)したり・・・
いずれも、廃棄物(この場合は産業廃棄物ですが)の不適正処理ということで後々大きな出費を強いられてます。(いろいろ問題が起こったからわかったのですが。でも、問題が起こらなければいいと言うものでもありません。)

回答に対するお礼・補足

おお!ありがとうございます。
それをこの前伺ってから、古紙回収業者に直接話したところ、無償で引き取っていただける業者が見つかったので今後はそのように処理をしていこうと思います。これで不適正処理から、有価物への処理へ変われるでしょうか。

No.27356 【A-5】

Re:紙類の処理について

2008-03-25 13:18:04 コロ (ZWl4d2d

 私の職場では、オフィス用紙(コピー用紙や中質紙)は、よほどの機密文書でない限りは(機密文書も大抵は溶解し再生するルートで)シュレッダーにかけずに古紙回収業者に引渡ししています。新聞や雑誌の類も、梱包は別ですが一緒に回収してもらっています。こちらでは特に問題なく引き取ってもらっていますが、業者によって違うのでしょうか。
 前の方も仰っているように、土に戻すという行為は、不適正な処理ということになりそうな気がします。

回答に対するお礼・補足

シュレッダーにかけない状況では、社内的に問題はありませんか?

古紙回収業者に直接話してみようと思います。
ありがとうございました。

No.27353 【A-4】

Re:紙類の処理について

2008-03-24 21:36:08 匿名 (ZWl9f1

土壌改良(?)の実験ならともかく、廃棄物を「処理」することが目的で土の中に埋めてしまえば、それは埋め立て処分です。

自社の廃棄物で自社の敷地内だとしても、一般廃棄物の埋め立て処分を行政に無断で実施するのは、非常に問題があります。まず、行政(この場合は市町村)に相談することをお勧めします。

回答に対するお礼・補足

そう言われるとそうかも・・・
確認します。
ありがとうございます。

No.27349 【A-3】

Re:紙類の処理について

2008-03-24 16:00:38 takos (ZWl8c11

チラシもシュレッドして埋めるんですか??コーティング紙とかってそんなすぐに分解するもんなんでしょうか...コンポスターとか使ったら面白いかもしれませんね。

追伸)よく読んだらコピー用紙だけ対象ですね、失礼。

ただ、故紙屋に売ればわずかながらも収入源になってしかも再生するんだからそっちの方がいいような気もします...

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。

故紙業者に引き渡すのも、コピー用箋はダメらしいのです。
それは先の理由(トナー等の問題)らしいのです。
一般の印刷物も同じように思うのですが、一体何が違うのでしょうかしら、って考えています。

それでも決まっているいるので仕方ないのですが・・

総件数 12 件  page 1/2  1 2  次へ