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環境Q&A

フォークリフトとオフロード法 

登録日: 2009年01月21日 最終回答日:2009年01月26日 大気環境 その他(大気環境)

No.30968 2009-01-21 16:36:02 ZWl9b4d 悩める担当者

センター内でフォークリフトを使用しています。
そこで、オフロード法(特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律)とフォークリフトの関係について教えてください。

・フォークリフト使用者として、この法律は適用となりますか?
  ※ただし、フォークリフトは庫内のみの使用です。
・適用される場合、使用者の義務は法4条・法17条から
 「基準適合表示」のついた車両を使用する、で間違いないでしょうか。

個人的には適用されると思っていますが、社内で意見が割れており困っております。
(公道を走るわけではないため基準適合表示は特に気にしなくてもよい、という意見が多く、見解が割れています。)

法的にどこまでのことが求められていて、使用者として何を守らなければいけないのか、ご教授ください。

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No.30974 【A-1】

Re:フォークリフトとオフロード法

2009-01-22 09:31:52 一担当者 (ZWl3e57

ちょっと古いニュースになりますが

http://www.eic.or.jp/news/?act=view&oversea=&serial=13369


H教授も言っています

http://www.eic.or.jp/library/prof_h/h050407_4.html

回答に対するお礼・補足

情報ありがとうございます。

公道を走らない(=オフロード)でも、特殊自動車は普通車と比較して
負荷量はNOxの1/4、粒子状物質の1/8を占めているのですね。
その大気汚染を防止するために制定された法令なんですね。
フォークリフトを20台以上使用しているので、適用法令に追加することにしました。
(適合表示のついたフォークリフトを使用する、が義務のようなので。)

ありがとうございました。

No.31032 【A-2】

Re:フォークリフトとオフロード法

2009-01-26 08:58:48 一担当者 (ZWl3e57

>フォークリフトを20台以上使用しているので、適用法令に追加することにしました。
>(適合表示のついたフォークリフトを使用する、が義務のようなので。)

義務には違いないのですが、附則第2条に経過措置があり、その基準は施行規則の附則第2条にあります。
これらは製造日が基準ですので、中古品の売買も制約を受けません。
施行規則中の「主務大臣が指定するもの」が見当たりませんが。

乱暴に言うと、適用される法令には違いありませんが、メーカー以外はあまり気にしなくてもいい法令です。
ISO14001に取り組んでいれば、特定は必要でしょう。

回答に対するお礼・補足

>一担当者様

確かに、メーカー以外はあまり気にしなくてもいい法律ですね。
(現在使用しているものは規制対象外で、買替時に基準適合表示のある車両選択、
 がユーザー側に課せられているのみなので。)

法律として特定し、
エンジン搭載のフォークリフトの購入/リース時には基準適合表示を確認する、
という形にしました。

ありがとうございました。



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