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環境Q&A

対応可能でしょうか? 

登録日: 2010年10月06日 最終回答日:2010年11月02日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.35757 2010-10-06 17:42:57 ZWld933 匿名希望

弊社はメーカーの代理店として蛍光灯・ランプを販売しております。
その中で得意先様より以下のご要望をいただきました。

@現在保管している寿命切れ廃ランプをすべて持ち帰って処分してほしい。

A今後ランプを納入する条件として、納入時に廃ランプを都度持ち帰り処分してほしい。

以上のご要望を満たすために、法的にどのような資格(許可)が必要か教えてください。

また、資格(許可)を有さず対応した場合、どのような罰則があるか教えてください。

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No.35763 【A-1】

Re:対応可能でしょうか?

2010-10-07 09:55:06 なんと (ZWld61d

『@現在保管している寿命切れ廃ランプをすべて持ち帰って処分』するには、産業廃棄物収集運搬業許可、及び産業廃棄物処分業許可が必要です。
県の環境部に問い合わせれば、許可に必要な条件は教えてくれるでしょう。
産業廃棄物処分業の方は、御社で最終処分までは難しいでしょうから、「中間処理」として処理施設を設置することになると思います。
又、お客様との産業廃棄物処理に係る契約締結、持ちかえる毎に産業廃棄物管理票を発行してもらう、帳簿の作成、県や政令市によっては年次報告・・・・等々。
今後、廃棄物の処理で利益を上げていこうと思うのであれば別ですが、お得意様対応というだけであれば、デメリットが大きすぎると思います。

『A今後ランプを納入する条件として、納入時に廃ランプを都度持ち帰り処分』も、そのまま実行するには@同様です。

許可なしでおこなった場合は、お客様と御社の双方に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」による罰則が適用されます。
直罰になるか、一旦、行政命令(指導)となるかはケースにもよりますが、
御社には、無許可営業、お客様(排出事業者)には、委託基準違反、産業廃棄物管理票交付義務違反などが適用され、実行者は懲役5年以下、千万円以下の罰金、会社としては、三億円以下の罰金刑まである罰則規定の対象となります。

大手でおこなっている『あかり○○サービス』のように、リース契約の形をとるやり方が回避策ですが、相手が数社だけではおこなう価値があるかどうか・・・。

一例です。
産業廃棄物収集運搬業の許可は取得して
お客様には、産業廃棄物に該当する旨説明し、蛍光ランプを取扱える産業廃棄物処分業者に処分を委託してもらい、御社は運搬を受託する。
もちろん委託基準等をクリアにし、都度、産業廃棄物管理票の交付をしていただかなくてはなりません。

『産業廃棄物の処理』についてweb検索し、お客様に理解していただくための知識を得てからの話になりますが・・・。

回答に対するお礼・補足

ありがとうございました。
大変勉強になりました。
軽々しく対応しないようにします・・・。

No.35805 【A-2】

Re:対応可能でしょうか?

2010-10-12 22:31:45 おせんち (ZWlb24a

 得意先では、無償で貴社に廃ランプを処分するように求めているのでしょうか。また、販売の条件として得意先の言いなりで引き取らなければならない状況なのでしょうか。
 一番面倒でない方法は、既に許可を持った産廃業者を得意先に紹介することです。経費の負担は、得意先と調整するようになります。専門業者がおりますのでそこに任せて、貴社は、あまり様子の分からない産業廃棄物処理業に直接かかわらないようにすべきでしょう。
 何時も逃げのようですが、所管庁に相談すると業者の紹介、経費負担の適正化等の指導をしてくれるはずです。 

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。今回の件は、とりあえず【持って帰る】ことを依頼されており、その後は弊社負担にて、産廃業者へ廃ランプを持ち込み、マニュフェストを発行して対応することを想定しております。
これは弊社の問題ですが、運搬する為の適正資格があるのか、現在確認しております。

現在の見解としては、ランプ納品時の【下取り】であれば問題なく対応できるのではないかと考えております。然しながら、現況先方で保管されているランプの廃棄・運搬に関しては、その資格を弊社で有さないのではないかと考えております。

産廃業者紹介のアドバイス、ありがとうございました。一度この案も検討させていただきます。

No.35894 【A-3】

A-2下取りについて

2010-10-22 17:12:46 新米環境担当者 (ZWlbc4f

A−2に対する回答、補足にて
>現在の見解としては、ランプ納品時の【下取り】であれば問題なく対応できるのではないかと考えております。

と書いていらっしゃいますが、【下取り】には「商習慣化している」ことが必要です。つまり乗用車のように商品売買の仕組み自体に下取りが商習慣として成立しているか、もしくは御社がお取引先と今までも継続的にランプの下取りをしていて、それが売買契約条件となっているか、のどちらかが必要です。

そうでなくてはスポットの下取りが廃掃法の抜け道になってしまいます。今回の場合どちらも成立していないと思われますので、下取りで逃げるのは無理かと思います。

No.35901 【A-4】

Re:対応可能でしょうか?

2010-10-25 14:45:27 たる吉 (ZWl47e

新米環境担当者さま
>【下取り】には「商習慣化している」ことが必要です。つまり乗用車のように商品売買の仕組み自体に下取りが商習慣として成立しているか、もしくは御社がお取引先と今までも継続的にランプの下取りをしていて、それが売買契約条件となっているか、のどちらかが必要です。
>そうでなくてはスポットの下取りが廃掃法の抜け道になってしまいます。

とのことですが、正確には「商慣習として」です。

「習慣」と「慣習」を同じような意味で捉えがちですが、「習慣とすることができる取引体制が必要」という意味ではなく、添付URLのA-2きたさまの回答のとおり、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=2978
>販売(商行為)であれば、慣習的に行う同種同様の商品の下取りについて処理業の許可は要しない」とされています。

下取りについては、このあたりのQ&Aをご参照ください。
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6988
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26331

スポットか否かは関係ありません。

No.35972 【A-5】

たる吉様ご指摘ありがとうございます

2010-11-02 10:57:59 新米環境担当者 (ZWlbc4f

まだまだ勉強が足りません。ご指摘ありがとうございました。

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