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環境Q&A

商慣習による下取り行為 

登録日: 2003年07月20日 最終回答日:2003年07月25日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.2978 2003-07-20 18:44:21 Y・U

商慣習による古い商品の下どり行為は、収集運搬の許可が不要であるという通達がでていると思いますが、この場合下請が運搬するばあいは適用されるのでしょか。排出事業者が適用されるのはその商品(一般には廃棄物)の所有権が移ったと考えれば、自ら運搬となり当然のことだとおもいます。
この通達は相当に拡大解釈されていると聞いているので、あえて質問させていただきます。

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No.3020 【A-2】

Re:商慣習による下取り行為

2003-07-25 00:20:38 北海道 / きた

「下請け」という言葉は、元請けがある建設工事等で用いられ、請負という形態で行う工事だと思います。
貴社の工事が機器販売に伴うサービスだとしたら(考えることができたら)、建設工事ではなく一般にいう「下請け」ではないと思います。
販売(商行為)であれば、慣習的に行う同種同様の商品の下取りについて処理業の許可は要しないとされています。

回答に対するお礼・補足

きたさん、早速ご返事いただきありがとうございます。通達では「新しい製品を販売する際に、商習慣として同種の製品で使用済のものを無償で引取る」場合は収集運搬の許可を不要としていますが、弊社は機器の取替工事の元請(管工事業)で、工事は下請が行い、機器の引取は下請が収集運搬の許可なく行っています。中間処理場への搬入、処分は弊社がおこなっています。この場合、廃棄物処理費用をもらっている場合は「無償で引取ることになるのでしょうか。」多分世の中一般では収集運搬業については、相当ラフに行われていると思いますが、法律上はどうかというのは確認しておく必要があると思い投稿した次第です。その際電話帳とか複写機のカートリッジはどうなっているのか知りたくなったわけです。

No.3015 【A-1】

Re:商慣習による下取り行為

2003-07-24 19:01:49 Y・U

>商慣習による古い商品の下どり行為は、収集運搬の許可が不要であるという通達がでていると思いますが、この場合下請が運搬するばあいは適用されるのでしょか。排出事業者が適用されるのはその商品(一般には廃棄物)の所有権が移ったと考えれば、自ら運搬となり当然のことだとおもいます。
>この通達は相当に拡大解釈されていると聞いているので、あえて質問させていただきます。
>
補足説明
ご意見がいただけないので、補足説明をします。弊社は器具の販売・取り付け工事をおこなっています。
工事に伴い発生する廃棄物は
@下取り対象の古い器具
A古い器具の配管等
B新設器具の取り付け工事に伴う配管等
このなかで下取りと考えられるのは@は当然で、Aが入るかが疑問に思っています。
また最近は、電話帳、複写機のカートリッジ等が新品と交換時に下請と考えられる業者が持ちかえります。
この法律上の根拠を知りたくて投稿しました。

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