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環境Q&A

下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?@ 

登録日: 2007年12月22日 最終回答日:2007年12月23日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.26331 2007-12-22 02:47:00 ZWla22c けんけん

私どもは運送事業者なのですが、最近荷主企業から以下のような要望があります。

質問@ 古い商品の回収
新しい商品を荷受人(商品の買主)に配達した際に、古い商品を回収して荷主まで返送するというもの

質問A 商品配達時の梱包資材(廃プラ含まず)の回収
商品を荷受人に配達した際に、開梱した後の梱包資材を回収し、荷主まで返送するというもの(段ボールのみ)

(質問)
@Aのような運用をする場合も、廃棄物の収集運搬の許可は必要なのでしょうか?

【個人的見解】質問@
荷主の「下取り行為」の範囲内であれば、運送事業者がその荷主からの依頼に基づき、当該運送を行ったとしても廃掃法の適用を受けない。

(結論@)
その「下取り行為」が有償の場合、また商品の配達がなく古い商品の回収だけを行う場合は、廃掃法が適用されるが、「無償(買主兼荷受人にとって)」かつ「商品配達と同時」の2点をクリアすれば産業廃棄物の収集運搬事業の許可を得なくても、荷主の依頼基づいて、下取り品の回収(輸送)を行うことができる。

いかがでしょうか?

質問Aの個人的見解は次の質問へ・・・
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26332

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No.26339 【A-1】

Re:下取行為に関連する運送と梱包資材の回収は廃棄物の収集運搬?@

2007-12-23 23:31:59 せららばあど (ZWl5a36

基本的な部分は、環境省の産廃許可事務の取扱についての通知で示されていると思います。最新かどうかわかりませんが、H18.9.4に出されたものが環境省HPでも掲載されています。
http://www.env.go.jp/hourei/add/k007.pdf

いわゆる「下取り」については、以前から同じ見解があったようです。この通知では、第1の13の(2)に載っています。
「新しい製品を販売する際に商慣習として同種の製品で使用済みのものを無償で引き取り、収集運搬する下取り行為については、産業廃棄物収集運搬業の許可は不要である」

この条件によれば、お示しの2点「販売と同時」「無償」のほか、「同種の製品」「商慣習」が必要のようです。

それと重要な点がもう一つ。この文章には行為の主体が明記されていません。すなわち、販売者自身だけでなく、販売者の委託を受けた回収業者であっても許可は不要、と読めるということです。
ですので私の個人的な結論としては、上記の4条件が整っていれば、荷主から委託されている業者が下取り回収する場合も許可不要、ということでよい思います。

自治体には既にお聞きになっていると思いますが、できるだけ、荷主(販売者)と荷受人(購買者)双方に関係しそうな自治体(都道府県)に聞いておかれるほうが無難でしょう。

回答に対するお礼・補足

せららばあど様
ありがとうございました。最終的には自治体への確認が必要かと思いますが、下取り行為に関して明記している文書を探していたので大変助かりました。4つの条件での運用を基本に検討いたします。

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