廃棄物処理施設 し尿前処理施設の技術管理者の設置について
登録日: 2011年12月14日 最終回答日:2011年12月14日 環境一般 その他(環境一般)
No.37771 2011-12-14 09:21:33 ZWle413 クリタ
し尿処理施設(前処理のみ)で働いているものですが、
当方の施設では技術管理者を設置しておりません。
廃掃法の第21条第1項では、
「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。」
としていますが、前処理のみの当施設では該当するのでしょうか?
ご教授をお願いします。
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No.37773 【A-1】
Re:廃棄物処理施設 し尿前処理施設の技術管理者の設置について
2011-12-14 10:17:52 たる吉 (ZWl47e
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=26311
回答に対するお礼・補足
ご回答ありがとうございます。そしてリンクを載せていただき感謝します。
同じような質問がある事を知らずに質問し失礼しました。
当方の立場は業務受託者にあたります。施設設置者は自治体になります。なので、技術管理者の設置は受託者でなく、むしろ自治体側にある事をリンクを読ませていただき再確認できました。私の働くし尿処理施設は、政令で定めるし尿処理施設(政令 第23条)でないのは確かです。ただ、他の し尿処理施設と違いますのは前処理(夾雑物の除去)のみ処理している事です。後の処理は他の施設(別の場所)で処理しています。つまり自治体が技術管理者を選任しないのは前処理のみの施設だからかなと認識していました。この点についてはどうなのでしょうか?
No.37781 【A-2】
Re:廃棄物処理施設 し尿前処理施設の技術管理者の設置について
2011-12-14 23:41:10 風林火山 (ZWl8e32
最初から前処理施設だけしかないのか、し尿処理施設として稼働していたものを前処理だけ残して水処理、汚泥処理を止めてしまったのか分かりませんがいずれにしても前処理後希釈あるいは無希釈で近くの下水処理場にポンプ移送しているということでしょうか。
前処理施設だけを造るというケースは稀だと思いますのでし尿処理施設からの変更という前提で・・
水処理、汚泥処理を止める際に都道府県や環境省にどのように申請したのかで違ってくると思います。
し尿処理施設を一時あるいは一部休止という扱いにしているのなら前処理施設しかなくても技術管理者は必要と思います。
廃止で申請した場合は水処理、汚泥処理をしない施設は最早し尿処理施設ではないと認められれば技術管理者は不要と思います。認められなければ休止と同様に必要かと。
たる吉様への回答に対するお礼の中でし尿処理施設ではないときっぱり言い切っていますので必用はないと思いますが念のため都道府県に尋ねられることをお勧めします。
また余計なお世話ですが設置者、管理者が置くべき技術管理者であっても受託者側も資格は持っておくべきでしょう。(公表するかどうかは別にして)
私は万が一に備えて持ってましたよ。
回答に対するお礼・補足
風林火山 様 ご回答ありがとうございます。
私は、古くから現在働く職場にいないので詳しくはわかりませんが、古くからいた人に聞いた
話しによりますと、私の働く し尿処理施設は、以前フルプラントの施設であったようです。
その後、数十年前に稼動していた施設を取り壊し、前処理施設の工事をはじめ、完成してからは、
近くの下水処理場へ送泥するようになりました。汚泥と水との割合はわかりませんが若干希釈しています。
>「水処理、汚泥処理を止める際に都道府県や環境省にどのように申請したのか違ってくる」
し尿処理施設からの変更申請は、正直 申しまして自治体の職員ではないので、
その申請を行っているかどうかわかりません。
もし、廃止の申請を提出していたとして、し尿処理施設でないと認めてもらえたとすれば、
技術管理者は必要でなくなり 今 ある施設は 一般廃棄物処理施設ではなくなるのでしょうか?
>「たる吉様への回答に対するお礼の中でし尿処理施設ではないときっぱり言い切っていますので
必用はないと思いますが 念のため都道府県に尋ねられることをお勧めします。」
これは、私が たる吉様の回答の中で、「政令で定めるし尿処理施設(政令 第23条)でないのは確かです。」
と申しましたのは、
「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令」の中で下記のような条文があったので、
私の働く し尿処理施設は、そうじゃないかな(五百人分以下を処理している施設ではない)
と思い、たる吉様の 回答の中で書きました。
『(技術管理者を置くことを要しないし尿処理施設等)
第二十三条 法第二十一条第一項 の政令で定めるし尿処理施設は、処理能力が五百人分以下のし尿処理施設とする。』
私も、風林火山様がおっしゃっているように 受託者側も技術管理者資格は持っておくべきだと思います。
風林火山様 色々 アドバイスありがとうございました。
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