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環境Q&A

廃棄物処理施設技術管理者 

登録日: 2007年12月21日 最終回答日:2007年12月30日 ごみ・リサイクル ごみ処理

No.26311 2007-12-21 10:49:54 ZWlab45 カズ

自治体の廃棄物処理施設において下請けで仕事しています。

技術管理者の選任について、設置時に届出は必須なわけで
すが、その場合は自治体の職員が技術管理者の資格がない
といけないのでしょうか?

もし、そうであれば、その根拠を教えていただけないでしょ
うか。

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No.26316 【A-1】

Re:廃棄物処理施設技術管理者

2007-12-21 12:48:26 ベータ (ZWlaa3b

処理施設の設置者は当該処理施設の維持管理に関する
技術上の業務を担当させるため技術管理者を置かなければならな(法第21条)但し自らが技術管理者と
なる場合にあたってはさらに技術管理者を置く必要はない。とされています。

解釈としては当該処理施設が法第15条2の2に規定
する技術上の基準に違反しないように処理施設の職員を監督しなければならない為です、

日常の業務に従事していなければ監督はできませんからこの度のケースですと両者に技術管理者を構えるの
が宜しいかと思います。

技術管理者については施工規則17条に規定する資格
を有する者という条件がありますのでご確認下さい。

No.26323 【A-2】

Re:廃棄物処理施設技術管理者

2007-12-21 21:02:23 万田力 (ZWl3b51

 廃棄物処理法では、技術管理者について第21条第1項で

「一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く。)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。」

としています。
 即ち設置者(又は管理者)に設置義務を負わせているのであって、ベータさんが「この度のケースですと両者に技術管理者を構えるのが宜しいかと思います。」とおっしゃられているような、単なる役務を提供する下請け業者にまで技術管理者の設置義務は負わせているわけではありません。(施設の運転管理一切を請け負っているなら、下受けで無く管理者そのものとなるでしょうから、当然技術管理者を置かなければなりません。)

No.26402 【A-3】

Re:廃棄物処理施設技術管理者

2007-12-30 18:07:55 火鼠 (ZWl8329


おばかな返答を、ひとつ。ただ単に、作業員として、入っているのに。そこで、必要な資格を持っていた。そこで事故が起こった。その、人はどうなるか?。
管理責任は、ないのに、へたすると、つるしあげですよ。資格ってないとこまるけど。あると、関係ないところでひどい目にもあいますよ。だから、資格のある人を要求するのではないでしょうか?ようは、依頼先ができもしない責任転嫁を期待しているかも?。ただし、資格者がいることは、依頼側からすれば、プロなんだから頼みやすいですよね。

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