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環境Q&A

下水道の海域放流について 

登録日: 2015年09月04日 最終回答日:2015年09月18日 環境行政 法令/条例/条約

No.40162 2015-09-04 19:37:28 ZWl8e32 風林火山

 お久しぶりです。今更こんな質問は恥ずかしいのですがすっきりさせたいのでお願いします。
 私が管理している下水処理場は海域放流で毎月2回放流水を計量証明に出しています。10年ほど前までpH,SS,大腸菌群数、BOD、窒素、リンでしたが私が役所の担当者に海域放流の場合は水濁法に基づきBODではなくCODを測定するべきではと進言しCODに変更され現在に至りますが、今年市の担当者が代わりその話が再燃しました。

 担当者曰く水濁法には確かに海域放流の場合はCODと書いてあるが下水道法ではBOD測定すると書いてあるのだから下水道法が優先でBOD測定、あるいは両方計量証明にだすのが正しいのではという話になりました。私はCODでよいのではと言いましたが私と議論しても解決しないので担当者が保健所に問い合わせたところ「環境面からみれば水濁法に基づきCODは測定しなければならないが管理の面からみればBODも測定しておく方が望ましい」とこれまた中途半端な回答だった為、今度は本庁(県)に問い合わせたそうです。

 先日、「下水道法にBODの基準値は示されているが測定の義務は無い。CODは水濁法により測定しなければならない。しかし管理上BODを測定することが望ましく内部での検査方法に自身があれば計量証明に出す必要はない。結果として現在の測定項目で良い。」と言う返事が来たそうです。

 前置きが長くなりましたが下水道法21条、政令第6条、政令第12条あたりからBOD測定の義務はないということが読み取れるのでしょうか?本庁の勘違いでしょうか?単に計量証明に出す義務は無いという意味でしょうか?
 帰ってモヤモヤが大きくなりました。

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No.40184 【A-11】

大変失礼しました

2015-09-18 19:51:43 万田力 (ZWl3b51

 風林火山さま

 「計量証明(事業所に分析)に出す」という言葉が頻繁に使われていたため、「分析が必要」=「計量証明書のある分析が必要」という前提で考えていました。
 風林火山さんが提示されている、下水道法第二十一条第一項には、

> 公共下水道管理者は、政令で定めるところにより、公共下水道からの放流水の水質検査を行い、その結果を記録しておかなければならない。

これを受け、令第十二条第一項には、

> 法第二十一条第一項 (カッコ内略)の規定による第六条第一項、第三項及び第四項に規定する技術上の基準に関する放流水の水質についての水質検査は、…中略…少なくとも毎月二回(ダイオキシン類についての水質検査にあつては、少なくとも毎年一回)、行うものとする。…以下略…

とあります。
 そして、第六条第一項を見ると、

> 法第八条 (カッコ内略)に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、…中略…次の各号に掲げる項目について、それぞれ当該各号に定める数値とする。(以下、「この場合において」から「次の各号」の第三号まで略)
> 四 生物化学的酸素要求量、窒素含有量及び燐含有量 第五条の五第二項に規定する計画放流水質に適合する数値

となっています。
 即ち、この件に関しては例外(適用除外)の規定は定められていませんので、下水道法上は明らかにBODの検査義務を課していると認められます。
 県(本庁)からは「内部での検査方法に自身(自信?)があれば計量証明に出す必要はない」と言ってきたということを受け、風林火山さんは「BOD測定の義務はないということが読み取れるのでしょうか?」と質問していますが、県は「義務がない」とは言っていません。そこで、「単に計量証明に出す義務は無いという意味でしょうか?」に着目して回答したのですが、どうも誤解があったようです。

回答に対するお礼・補足

 何度も回答ありがとうございます。
 地方自治体及び自治体職員は全ての業務において(例え鉛筆1本買うのでさえ)地方自治法を始めとするあらゆる法律に基づいて行動している訳ですから我々民間人から見れば警察同様に法のスペシャリストだと思っていますので、少なくとも自分が携わる業務に関してはしっかり理解して分かりやすく説明してよと愚痴の一つも言いたくなります。
 と同時に、万田力さんを始め罰則が非常に厳しい産廃の世界で長年勤められた方々は会社の存続に直結しますから法をよく勉強されていますし法の読み方も熟知していますが、私のように危機感が薄いと知っているようで実ははっきり知らないということが多く勉強不足を痛感します。

自身  自信の変換ミスです。失礼しました。

20日 21:00

No.40177 【A-10】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-16 23:20:54 田舎者 (ZWlbd30

風林火山さん、

>リンク先の「田舎者」氏は流入、放流、活性汚泥等、水質月報を始め
>自治体に提出するもの全てに計量証明が必用という意見で、何を頓珍
>漢な事を言っとるかと叩かれ、同意する意見は皆無でした。

私はそんな意見言っていません。
びっくりして読み返しちゃいました。

わざわざ論点を絞るため「下水道の放流水」としたくらいですから。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございます。

 >私はそんな意見言ってません。
 >びっくりして読み返しちゃいました。

 そうですね。
 私は放流水も流入水も汚泥も何時もセットで試験しているものですからろくに読み返しもせず 早合点と言うか妄想?で書いてしまったようです。失礼しました。
 
 あれから7年経ちますがその間質問や回答というアクションはなかったもののウォッチャーとしてずっと参加して頂いてたのならそれはそれで嬉しいことだと思っています。

17日 21:03

No.40173 【A-9】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-16 20:12:02 万田力 (ZWl3b51

 レスを何件もした後でいまさらですが、小生、計量法には疎いにも係わらず面白そうだと無鉄砲に口を挟んだことがあります。しかしながら、門外漢はあまり口を挟むべきではないと反省し、それ以後は計量法関連のスレッドに参加することを自重していたので、ご案内の田舎者さんのスレッドは全く記憶がありません。
 今回風林火山さんの質問に手を出したのは、現在お世話になっている職場の業務に関係があったためで、計量法に関しては「あの頃よりは少しましかな?」という程度の知識レベルしかありません。
 そんな状況で http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30395 の田舎者さんのQ&A、ひととおり読ませていただきましたが、基本的には田舎者さんの意見は私の思っているところに近いようですね。
 また、受託者が委託者に報告するのは計量法にいう証明にあたらないような主張が散見されますが、計量法の定義ではまさしく「証明」だと思います。
 そして、計量証明が必要か否かの基準は、決してみっちゃん氏のいうような
> 着目点は補助・主体などの点でなく、その分析結果を『第三者に証明する必要があるか否か』です。
ではなく、委託者を含む、『自らではない第三者に証明するか否か』だと思います。
 田舎者さんは計量法に抵触するのではないかと尋ねているのに、みっちゃん氏もDr.ゴミスキー氏も下水道法や契約を持ち出してスレ主を馬鹿にするようなコメント。それに追い打ちをかけるように、環境アドバイザーのひかる氏にいたってはスレ主に「聞いたことが無いとかあたりまえとか、法的な根拠がないままの反論で残念です」とまで言わせているのを見て、お三方らしいコメントと当時を思い起こしました。

回答に対するお礼・補足

 二日と開けず投稿を頂き気が付けば回答数も10になっていました。たくさんの回答改めてありがとうございます。
 ただ、途中から計量証明が必要かどうかという議論に変わってしまってちょっと残念です。
 私が教えて頂きたかったのは維持管理会社が提出する水質月報等の成果品に計量証明が必要か否かではなく県職員の言われたBOD測定の義務はないという言葉をどう解釈したらよいのか、また測定の義務がないというのは下水道法から読み取れますか?ということです。
 私がもっと早く軌道修正すればよかったのですが回答頂いた内容についてはやはりそれに関する返信をしなければと思いついつい遅れてしまいました。
 引き続きどなたか回答を下さるのなら当初の疑問について教えて頂ければ幸いです。
 期限を待たずに質問を閉じることはしませんが計量証明の要否に関する回答を頂いても返信を控えさせて頂くことがあるかもしれませんのでご承知置き下さい。

 17日 21:00

No.40171 【A-8】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-13 12:28:46 Nobby (ZWlcf60

>Nobbyさんの地域の保健所のことは分かりませんが私のところの保健所には環境衛生部門があり、そこから処理場への立ち入り検査や採水にも来ますし今回のような件の窓口にもなっていますので保健所に聞くのはおかしなことではないと思っています。

風林火山さん、万田力さん、ご指摘ありがとうございます。
私の勤務する地域は市条例があり、市の環境部署が廃棄物を除く環境関係法を所管しています。
風林火山さんの地域では大気関係も保健所に権限委譲されているのでしょうか。

当社は市条例に従って除外施設等維持管理報告書を提出していますが、測定は自社で資格のない分析担当者が行っています。計量法について市の担当者に確認したところ、「測定については排水処理施設の自主管理の数字なのでJISに従って測定していれば環境計量士の資格は不要で、計量証明も必要がない。自社で測定できない項目は外部に依頼し、計量証明が必要。」とのことです。市役所から時々採水に来ますが、市役所では測定できないため、市は業者に測定を依頼し、計量証明を取っています。
風林火山さんが勤務される下水処理場での測定も自主管理に当たると思われますので計量証明は不要と思いますが・・・

参考までURLを書きます。
計量法関係法令の解釈運用等について 平成26年12月経済産業省計量行政室
http://www.meti.go.jp/policy/tsutatsutou/tuuti1/aa26.pdf
「工程管理に係る計量その他内部的な行為であって業務上その結果が他人に表明されない計量は含まれないものとする。」が該当するのではないでしょうか。

回答に対するお礼・補足

>風林火山さんの地域では大気関係も保健所に権限移譲されているのでしょうか。
  大気、騒音などもそうです。

>風林火山さんが勤務される下水処理場での測定も自主管理にあたると思われます ので計量証明は不要と思われますが・・・
 ご指摘の件は十分承知しています。というか維持管理(自主管理)上の測定結果に計量証明は不要であるというのは万田力さんやpapaさんへのお礼欄に書いたつもりなんですがね。リンク先でもそのような回答をしましたし。私の文章がお粗末だったのでしょうか・・
私が提出している日報や月報、年報などの成果品はもちろん計量証明に出してませんよ。
   

>市役所から時々採水に来ますが市役所では測定できないため市は業者に測定を依頼し、計量証明を取っています。
 Nobbyさんはメーカーにお勤めとのことですから市とは監視する方とされる方になるので私のように市から委託されているのとは立場が違いますから全く一緒とは言えませんが、市の担当者は何のために取っているのでしょう?ただ測定の設備、技術がないからだけでしょうか。
 何も他にデータを使用することがないのならNobbyさんの提出した測定結果だけで十分ですよね。でもわざわざ採水に来て計量証明に出すのは市以外の第3者に対し使用することがありその使用目的によっては計量証明が必用だから取っているんじゃないですか?
 だとするならその市の担当者と私の言っていることは同じということになります。

14日 22:10

No.40170 【A-7】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-11 20:03:31 風林火山 (ZWl8e32

 お礼欄からのリンクは飛ばないということを忘れていました。

 改めてこちらに貼っておきます。
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30395   

No.40169 【A-6】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-10 21:49:33 万田力 (ZWl3b51

 papa さま

 実は、A−4をアップした後で、papa さんが
> 直営でない場合の計量証明が必要な範囲は少なくとも公共用水域への放流口は疑義はないと思いますが、
とおっしゃられていることについて疑義が生じてもやもやとしているのです。
 それはどういうことかというと、水濁法第14条第1項及び第2項は「環境省令で定めるところにより排出水の測定をしなければならない」と定めています。そして、特に第2項の測定結果は、自治体の運用によっても違うかと思いますが、立入検査の際にチェックを受けるのではなく、毎月「汚濁負荷量」の報告をもとめているところから、この測定は計量法でいう証明行為にほかならないと思うのです。ところで、その環境省令を見ると測定の技術的なことだけを述べていて、特に第2項の関連では連続自動測定を採用しているので、これは計量証明事業所の業務外、即ち地方公共団体であると私企業であるとを問わず、自ら測定することを原則としているのではないか?と思えるのです。
 そこで思ったのが、水濁法や下水道法は計量法でいう「証明」にあたる行為を義務づけているが、計量法に対する特別法の位置づけなので、私企業であっても自らの分析で可としているのだろうか?ということです。
 しかしながら、水濁法は液体廃棄物に関する廃棄物処理法の特別法ということは聞いていますが、計量法に対しても特別法の位置づけというのは聞いたことがないので、冒頭のもやもやとする状態に陥ったわけです。
 なんともすっきりしないことになってしまいました。

〔一部修正〕
「悶々」と「もやもや」とでは違った意味になるので修正しました。(9月11日18時30分)

No.40168 【A-5】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-10 19:48:51 papa (ZWlbd18

なかなか深いQなので、Aが拡散ぎみになるのは仕方がないと思います。
委託業務というのはグレーゾーンがどうしてもできてしまうので100%を求めるなら受託者が処理場設備を借用して計量証明事業所登録をすればすっきりしますが、自治体直営といっても実態は軽量士の資格者が派遣やアルバイトや委託業者を監督下において補助作業員として計量管理を行うというスタイルでよいのかという疑問も出てきます。

目的とすることは、適切な維持管理でよりよい処理成績を求めることなので、水質試験の意義は処理プロセスの品質管理にあると考えています。下水道法施行令第12条ではそういった思想が見られるように思います。下水道管理者が放流水質試験の頻度や対象項目について接続状況、事業所の利用、過去の処理実績などを考慮しながら計画を作成するように規定されています。この点を自治体職員が十分理解している必要があると思います。

直営でない場合の計量証明が必要な範囲は少なくとも公共用水域への放流口は疑義はないと思いますが、流入から塩素混和池出口までは環境への直接排出水ではないので環境計量証明書の範囲ではないと考えています。

回答に対するお礼・補足

 前述の「終末処理場供用開始の手引き」の中に 一般的に公権力を行使する業務は法的に委託できないと解されているがそれ以外の業務は外部に委託することが出来るので(後略) という記述があります。
 続いて地方公共団体職員により行う業務と委託職員により行う委託業務という表があり、地方公共団体職員により行う業務として「水質試験」と書いてあり、委託職員により行う業務として「水質試験補助」と書かれています。
 http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=30395   で私は上記の記述を根拠にA4のような回答をしました。
 包括委託や指定管理者による委託など形態はさまざまなので一概にそんなことは言えないと「みっちゃん」氏にダメ出しを貰いましたが基本的な考えは今もあまり変わっていません。
 リンク先の「田舎者」氏は流入、放流、活性汚泥等、水質月報を始め自治体に提出するもの全てに計量証明が必用という意見で、何を頓珍漢な事を言っとるかと叩かれ、同意する意見は皆無でした。

 水質試験補助業務という定義から始めなければならないかもしれません。

 11日  19:55

nobbyさんへの返信は8日ではなく9日でした。

No.40167 【A-4】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-08 21:05:03 万田力 (ZWl3b51

 風林火山さま

 「下水道施設維持管理積算要領」の記述、確認しました。
 確かに、「法定試験項目の分析は、自治体職員が行うか、公的機関または計量証明分析業者等に委託して行わなければならない」という記述がありましたが、その根拠を下水道法や水質汚濁防止法に捜してみても見つからないので、計量法を見てみました。
 すると、その第2条第2項に、「『証明』とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。」 とあるので、運転管理を受託している者が委託者の求めに応じて分析を行い、結果を報告(水質汚濁防止法で求められている報告の元データの提供を含む)することは計量法でいう証明にほかならないということが分かりました。
 また、その第107条には「計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(…カッコ内略…)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。」とあり、「次に掲げるもの」の二に「濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業」とあることから、環境計量士がいるだけでなく、計量証明事業所としての登録を有していなければならないということになります。
 即ち、風林火山さんがお尋ねの様な、地方公共団体から委託を受けて下水道の運転管理を行い、その一貫として水質検査も行っている場合、法定項目等の分析結果を、運転管理の指標としての利用だけでなく、委託者を含む外部に出すような場合は計量証明事業所に委託して分析を行うか、計量証明事業所の登録を受けていなければならないということのようです。 

 Nobby様
「保健所は厚生労働省の管轄で、排水基準について言及する権限は無いでしょう。」についてですが、国の管轄はおっしゃられる通りですが、地方自治体では事務をどの組織に行わせるかということはそれぞれの自治体の裁量です。
環境省の前身である環境庁が発足した当時、都道府県には環境庁の仕事をする組織がなくて多くの都道府県では保健所で行われており、法律も保健所で行われることを前提としたような条文となっていました。
 今でもその名残は残っており、現在では「森林部」と称する部署で管轄している自治体も有るようです。

回答に対するお礼・補足

 基準値オーバー等、何も無いと分かっていれば計量証明の必要もないのですが逆に何かあった時に公的データを出せと求められて出すものは何もないから維持管理会社の測定データをどうぞ、では済まされないでしょうから市としては万が一の保険として計量証明に出さざるを得ないのだと思います。

 県の担当者の言葉の意味は 計量証明に出す場合海域放流においては水濁法に基づきCODを測定すべきでありBODの測定義務はない。しかし管理上あるいは監視上の観点から内部資料の位置付けであっても積極的にBODは測定しておくほうがよいと素直に理解するのが無難なようですね。

10日 22:10

 お礼・返信が遅れたり返信の順序が回答の順と前後すると話の流れや内容がややこしくなる場合があるので返信にも日付くらいは入れておこうと思っているのですがすぐに忘れてしまいます。
 A3への返信 8日 22:30

No.40166 【A-3】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-08 00:13:38 Nobby (ZWlcf60

1.下水の配管からどこに排水されているかで、適用される法律が変わります。
  下記HPの法令適用の区分がわかりやすいと思います。
  http://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000035/35839/effluent
/kubun.html
  
  下水道処理区域外では水質汚濁防止法のみで、下水道法は適用外です。
  下水道処理区域では下水道法が適用されますが、特定施設がある場合や雨水配管
  が別で直接河川等に流している場合、下水の配管が壊れて地下水を汚染する可能性
  がある場合は水濁法も適用されます。(ほとんどの場合当てはまると思いますが)

2.BODとCODについて
  BODについての排水基準は、河川等の公共用水域に排出される排出水にのみ適用し
  、CODについての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用され
  ます。参考値として両方測定するケースは多いと思いますが、法的にはどちらか一方
  の測定でよいはずです。

3.測定と報告義務
  一般的には排水基準が守られていれば問題なく、報告の義務は無いと思います。
  皆さんが回答されているように計量証明は不要と思います。
  特定施設がある場合や、都道府県や市町村条例による上乗せ排水基準がある場合や
  、瀬戸内海等閉鎖性海域においては別途規制があるので測定、報告の義務が生じる
  場合もあります。

  所管の役所が一番詳しいはずですが、役所の担当の方が詳しくないようなので、
  何かの測定を求められた場合は「その法的根拠は何ですか」と質問されてはどうで
しょうか。

  保健所は厚生労働省の管轄で、排水基準について言及する権限は無いでしょう。
  質問する方も答える方も問題あると思います。

  化学メーカーで公害防止管理者をやっていますが、あくまで個人的な見解なので、
間違っていればご指摘下さい。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございます。

 >保健所は厚生労働省の管轄で、排水基準について言及する権限は無いでしょう。質問する方も答える方も問題あると思います。

 保健所は地域保健法に基づき都道府県が設置、運営するものですから突き詰めていけば厚労省が管轄かもしれませんが直接的な管轄は都道府県だと思っています。職員も自治体の方ですし都道府県の出先機関的な存在という認識です。
 Nobbyさんの地域の保健所のことは分かりませんが私のところの保健所には環境衛生部門があり、そこから処理場への立ち入り検査や採水にも来ますし今回のような件の窓口にもなっていますので保健所に聞くのはおかしなことではないと思っています。

 その都度根拠法を尋ねるというアドバイスにつきましては出来る範囲で実行したいと思います。

No.40164 【A-2】

Re:下水道の海域放流について

2015-09-06 13:20:35 papa (ZWlbd18

下水道法と水質汚濁防止法(湖沼とか総量規制地域はもう少しレギュレーションが複雑ですが)のダブルスタンダードの中での業務執行という点で所管庁でも少し混乱があるような気がします。

水質汚濁防止法では排出水の分析結果の保存義務はありますが、所管庁への報告や行政処分が絡まなければ内部証明に過ぎないので計量証明は不要と思います。水質汚濁防止法所管庁での立入検査結果が通知されればその結果も排出水の検査結果として記録しておいても差し支えないと考えています。

下水道法施行令第6条では、第1項でBODは認可計画値(一般的には水質汚濁防止法よりちょっぴりきつい)、第3項でCODは水質汚濁防止法規制の準用となっています。一般的に言えば下水道法上の維持管理基準に定められた数値は下水道法所官庁への定期報告とか下水道統計で公開情報として第3者に提示されるので内部証明ではないと考えられます。
また、地方自治体直営での測定は計量証明の適用外なので、計量証明書が必ずしも必要ではありません。
したがって、BOD、CODとも測定の必要はありますが、計量証明の要不用は自治体が直営で測定するか否かにあると思います。

地域の皆さんに説明するために第3者認証が必要な場合とか、クロスチェックのために外注するケースもあります。

以上は個人的な解釈なので一般的にはもう少し専門家の意見を拝聴したいと思っています。

回答に対するお礼・補足

 回答ありがとうございます。
 > 下水道法と水質汚濁防止法(湖沼とか総量規制地域はもう少しレギュレー ションが複雑ですが)のダブルスタンダードの中での業務執行という点で所管庁 でも少し混乱があるような気がします。
 おっしゃる通りだと思います。
 県には水濁法に詳しい方はたくさんいると思いますが下水道法に詳しい人は少ないし逆に市町村には下水道法はよく知っていても水濁法に詳しい人は少ない。
 両方に精通している方が少ないように思います。
 特環や公共は市町村、水濁法は都道府県が受け持っているから当然といえば当然ですね。
 万田力さんへのお礼欄にも書きましたが自治体職員が分析していないので計量証明は必要だと私は思っているのですが下水道統計や下水道実態調査を含めてどこまでが内部でどこから公かという線引きについては私も分かりません。
 本当にフラストレーションが溜まります。

 9月7日  21:35
 A1への返信19:40

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