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環境Q&A

計量法の規制をうけるか否かについて 

登録日: 2008年11月22日 最終回答日:2008年11月24日 環境一般 その他(環境一般)

No.30395 2008-11-22 10:24:38 ZWlbd30 田舎者

某町の下水道担当者と議論になった件について、問題提起として皆さんの意見を伺いたいと思います。

市町村の下水処理場のメンテナンスの多くは民間委託されております。また、その委託契約の中に水質検査が含まれ事も珍しくはありません。その際の水質検査が計量法の規制を受けるか否かについてお聞きしたいと思います。

処理場内の水質検査結果(放流水)は、契約に基づき委託を受けた企業が委託先の自治体に報告するが、この行為はその処理場にて計量証明事業登録を行わない限り計量法違反となるか否かです。前提として、処理場の設備(自治体の所有物)を使用し委託を受けた会社の職員が水質検査を行う事とします。

役所の担当者は、別途計量証明事業者に下水道法に基づく水質検査を依頼しており、施設の運転管理上の水質検査なので計量法違反とはならないとの判断です。
私は計量法に違反となると思うのですが、皆さんの意見をお聞かせください。

議論を絞るために下水道の放流水としましたが、最終処分場や屎尿処理場等においても同様の事が行われており、計量法違反のなると大きな問題であると考えております。

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No.30396 【A-1】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-22 12:47:27 火鼠 (ZWl8329

>某町の下水道担当者と議論になった件について、問題提起として皆さんの意見を伺いたいと思います。
委託を受けた企業が、『計量証明』でなくて(分析報告書)等で出しているのなら、法律外では?
計量法は、計量証明として出す報告書だけに、規制をかけてませんか?(それなりの印もあります)分析報告書とか。試験結果報告書『計量証明の語句が無い』などは、知りません。。て、言ってませんか?
>
いくら、高度な、分析をしたって、資格の無いところの分析は、自己管理用分析では?ただし、公的機関の自己管理分析は、ちと話が違うのではないでしょうか?
自己管理分析まで、環境計量登録しろなどと、法律は言ってないと思います。
また、公設備の、自己管理分析結果をどのように判断するかは、計量法とは、別ものと思いますが?

回答に対するお礼・補足

計量法
第2条 この法律において「計量」とは、次に掲げるもの(以下「物象の状態の量」という。)を計ることをいい、「計量単位」とは、計量の基準となるものをいう。
2 この法律において「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう。

第107条 計量証明の事業であって次に掲げるものを行おうとする者は、経済産業省令で定める事業の区分(次条において単に「事業の区分」という。)に従い、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
2.濃度、音圧レベルその他の物象の状態の量で政令で定めるものの計量証明の事業(前号に掲げるものを除く。)

計量法施行令
第28条 法第107条第2号の政令で定める物象の状態の量は、次のとおりとする。
1.大気(大気中に放出される気体を含む。第29条の2において同じ。)、水又は土壌(水底のたい積物を含む。同条において同じ。)中の物質の濃度

該当する箇所を抽出しましたが、条文を読む限り私は該当すると思うのですが・・・。
報告書のタイトルに「計量証明書」を使わなければ誰がやっても良いと言うことにはならないと思います。
企業が業務としてうけて、顧客にその分析結果を報告するのは、単なる自己管理とは言えないのでは無いでしょうか?

No.30397 【A-2】

計量法の範疇をはっきりされたら、いかがでしょうか?

2008-11-22 14:26:03 火鼠 (ZWl8329

>分析結果は、すべて計量法に従ってないと思います。
特に、環境計量は、日本独自の法律であり(?)世界的なトレーサブルといえるか?ちと、疑問もあります。
類似した分析結果を区別するには、やはり、法律のなかで、言ってる『計量証明』と言う語句を、計量証明機関以外使用してはいけませんとの禁止事項ではないでしょうか?
弁護士資格を持っていないものが、弁護士名乗ったら詐欺でしょうから。
分析の数値は、巷に、氾濫してます。しかし計量証明と名が付くのは、国内なら。重さと音と濃度(一部)だけではないでしょうか?


さらに、金の含有量を、計量証明書で出しても、誰も信用しないでしょう?取引の数値には、ならないと思いますが?

回答に対するお礼・補足

>類似した分析結果を区別するには、やはり、法律のなかで、言ってる
>『計量証明』と言う語句を、計量証明機関以外使用してはいけません
>との禁止事項でないでしょうか?
その通りだと思います。だからと言って「計量証明書」という名称を使わなければ事業登録は不要で、検査測定業務を業として行って良いとは法のどこにも書いてません。

>さらに、金の含有量を、計量証明書で出しても、誰も信用しないでしょう?
>取引の数値には、ならないと思いますが?
論点がずれないように下水処理場、それも例えとして放流水と限定したつもりです。

火鼠さんのお考えは良くわかりました。
現に特に問題もなく実施されているわけで、問題ないとする考えが多いとは思っております。
回答頂きありがとうございます。
さっきの回答にはお礼書くの忘れました。
ご免なさい。

No.30399 【A-3】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-22 21:03:58 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 委託ならば契約書に記載されていることを確認すべきです。

 発注者側の職員(契約内容を確認行為)が言われていることが正論でしょう。

 何故ならば、委託業務の一環として水質等を常に確認することが求められますが、その結果を計量法に絡めることは通常は無いでしょう。

回答に対するお礼・補足

同じ放流水の水質検査であっても、目的により計量法の縛りを受けたり受けなかったりすると言うことですか・・・。
環境計量証明が出来た頃の趣旨としてはそうだったのかも知れませんね。

でも、法令を読む限り私にはそのようには読めませんでした。

ご回答ありがとうございます。

No.30403 【A-4】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-22 22:32:28 風林火山 (ZWl8e32

 下水処理場の水質試験(法定検査項目)は自治体職員が行うか、公的機関または計量証明事業所に委託して行なわなければならないと下水道法で定められています。
 つまり、水質試験業務そのものを維持管理業者に委託することは出来ないのです。
 では維持管理業者が日常行なっている水質試験、分析は何なの?と言う疑問が湧きますが、それは管理者が行なう水質試験業務の「補助」業務について委託を受けているという事です。それと運転管理のための分析です。
 大きな処理場では自治体職員、公社職員が自ら検査していますが地方の小さな処理場では職員に技術がない場合が多く、ほとんど維持管理業者に任せきりです。
 直接分析をしていなくても職員の適切な監督、指導の下、補助業務として分析を行なった業者の結果を自ら行なった結果として採用しているのです。(法から見ればグレーゾーンでしょうか)
 従って、どんな分析をしたところであくまでも補助なので計量法の規制は適用されないはずです。
 下水道課の担当者の言っていることは間違いではありません。
 最終処分場の件は私には分かりませんが、し尿処理場は同様に自治体が職員がしなければならないと思います。(法的根拠は把握してませんが)

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>下水処理場の水質試験(法定検査項目)は自治体職員が行うか、公的機関
>または計量証明事業所に委託して行わなければならないと下水道法で定め
>られています。

これを書いてある条文が見つかりませんでした。
勉強のためどこに記載されているのか教えてください。

> 直接分析をしていなくても職員の適切な監督、指導の下、補助業務とし
>て分析を行った業者の結果を自ら行った結果として採用しているのです。
>(法から見ればグレーゾーンでしょうか)

委託契約の多くは請負契約であり、指揮命令系統は請負会社が自ら組織し業務を行わなければなりません。従って、役所の管理監督の下の補助業務と言う事は成り立たないと思います。

契約書に基づき、放流水の分析を行い本日のBODは○○mg/Lと日報で報告するのは、計量法で言う証明行為そのものだと思います。
 
私が思うには、役所ではなく委託を受ける業者が計量法違反となると考えます。

No.30404 【A-5】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-23 12:16:03 みっちゃん (ZWl8a13

>法令を読む限り私にはそのようには読めませんでした。
>これを書いてある条文が見つかりませんでした。

 貴殿の今まで受けた教育、今の知識では理解することは不可能です。印刷されている文字すら目に入らないいい加減さで紙面の裏にある共通知識、当然論議をする場合に了解しているであろうコモンセンスなどが欠落していれば、ご自身の頭の中だけでぐるぐる廻りするだけです。
 ハウツウ本などで生半可に理解したつもりなのでしょうが、半可通の理解は理解ではありません、そのことを理解することは不可能です。誰もが100mを十秒未満で走ることが出来るわけではありません。夫れを納得されるかは別として、無駄な時間を浪費しないことがご自身のためになります。
 それ以上に、実務に従事している担当者に対し迷惑とはお考えになりませんか。普通社会人の常識として、お仕事をされているプロに対してその手の不躾な質問は出来かねるものです。ましてや小学生の電話相談室ではありません。事前調査も、準備もされずに相手を論破するための不生産な論議などぶつけるなど・・・

風林火山 殿

>補助業務として分析を行なった業者の結果を自ら行なった結果として採用しているのです。

 管理委託には仕様書に基ずく委託だけでなく包括的管理委託のように委託業者が自ら運転管理や維持管理の詳細を定める場合もあります。そのような場合でも自らの運転管理に資するための分析には計量証明は不用です。

 着目点は補助・主体などの点でなく、その分析結果を第三者に証明する必要があるか否かです。お間違いの無いよう。

回答に対するお礼・補足

なぜそのような攻撃的な書き込みをされるのかわかりません。

荒れてしまいますので反論はしませんが・・・。

No.30405 【A-6】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-23 12:53:28 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 A5の説明を理解できない様子ですが、同様な意見の記述を考えていました。

 委託契約=請負契約と理解していますが、工事請負契約と委託業務の契約とは、契約という文字は同じでも性格も違います。また、契約の監督行為も同じではありません。

 契約書には契約一般を記述した約款とその業務委託内容を記述した特記仕様書があるはずです。

 委託業務は一般論ですが、発注者の補助業務的な性格を強いです。業務を行うための点検書等から発注者は、業務が円滑に進んでいるかを判断する訳です。

 そのためには、測定結果等の記録を記録として求めることは頻繁にあります。この記録は、発注者はあくまでも参考情報と求めているのです。

 為にする意見よりも契約書を理解する方が先決です。

回答に対するお礼・補足

お答えありがとうございます。

>委託契約=請負契約と理解していますが・・・
>・・・中略・・・
>委託業務は一般論ですが、発注者の補助業務的な性格を強いです。

現状、そのような内容で多くの委託契約がなされている事は知っております。
しかし、昨今派遣関係の問題から、偽装派遣または偽装請負を無くすため、派遣なのか請負なのかはっきりした契約が必要になってきています。(役所との契約は良くわかりませんが)
そういった考えに基づくと単に補助的業務とすることは出来ないような気がします。

今まで何年も行われてきた事ですので、余計な事を言うと虎の尾を踏み関係者から非難される事もあるかと思いつつ書き込みしたしだいです。

> そのためには、測定結果等の記録を記録として求めること
>は頻繁にあります。この記録は、発注者はあくまでも参考情
>報と求めているのです。

くどいと言われるかも知れませんが、放流基準を満たしておりましたと言うことで分析値を報告する以上、参考情報だからOKとなるのかな?と思います。

No.30406 【A-7】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-23 19:27:38 火鼠 (ZWl8329

なんか?話が変な方に?公的機関の自己管理分析を、知識のつたない派遣社員がやってそれをデータとして使用してるのはやっちゃ〜いけん。。計量法違反だとか。ですか??でも。。きっと。公的機関は、計量証明機関に分析は、定期的に依頼してませんか。
内部分析は単に、自己管理データとして使ってませんか。万が一。異常があれば、計量証明データで回答する。さらに、日常管理情報として、派遣社員等のデータがでる。なぜか?すべて、外部委託じゃ〜高いは、迅速な対応ができないからでは?お聞きいたしますが。水質汚濁防止法って?排水の分析インターバル決めています??ちなみに、大気汚染防止法のボイラーでは、年2回となってます。排水関係は、インターバル無いのでは??その辺は、ご存知ですか?

>排水は、インターバルの規定がないから、それこそ、毎日記録してないと、怖いのが実情では?

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>水質汚濁防止法って?排水の分析インターバル決めています??
>ちなみに、大気汚染防止法のボイラーでは、年2回となってます。
>排水関係は、インターバル無いのでは??その辺は、ご存知ですか?

水濁法は定められてませんが、下水道法においては
下水道法施行令第12条に具体的に定められております。
放流水のSS等の検査を月に2回以上、計量証明事業所に外注している自治体もありますが、処理場内の検査として委託会社の社員が測定しているところもたくさんあります。

No.30408 【A-8】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-23 20:55:51 Dr.ゴミスキー (ZWl651d

 委託業務に関する役所内部の役割を理解すると問題が発生しないのですがね。

 日々の報告を受け、役所の判断でどの様な処置を執るかです。外部に対する責任は、その施設管理者(委託者)です。決して、委託を受けた者(受託者)ではありません。

 でも結構面白い内容です。

回答に対するお礼・補足

何度もありがとうございます。

論点がずれないようにあまり余計なことは書かないようにしてますが、指定管理者制度だったり、最近は契約形態も様々です。法律の改正や新しい通達などにより、日本の全ての法令を守ろうとすると、商売はかなりやりにくくなってます。

下水道放流水は明らかに計量証明の対象です。
管理目的なら問題ないとか、第三者に公開しなければ良いとかなら、明確な根拠が知りたいと思っております。

No.30410 【A-9】

Re:計量法の規制をうけるか否かについて

2008-11-23 23:45:55 風林火山 (ZWl8e32

 私は管理者が作業員の横に立って水質測定をあれこれ指示していると一言も言ってません。なにより、技術を持ち合わせていないのですから具体的な指導が出来るはずがありません。それに労働者派遣法あるいは職業安定法に抵触するのは誰の目にも明らかです。
 私が言いたかったのは委託会社を通して処理場の水質試験実務者に適切な管理、指導をしていますと言う形をとらざるを得ないのが地方の現状ですということです。(予算があって全て計量証明事業所に出せるのなら何も問題はありませんが)

>下水道放流水は明らかに計量証明の対象です。
 管理目的なら問題ないとか、第三者に公開しなければ良いとかなら
 明確な根拠が知りたいと思っています。

 下水道法ではそこまで求めていません。ということは対象外であると
思いますが。

 当初の質問では計量証明の対象となると思うのですが・・と書かれていましたが、今回のお礼欄には明らかに計量証明の対象です、と断定に変わっております。逆にその根拠を教えてもらえませんか?


 

回答に対するお礼・補足

ご回答ありがとうございます。

>下水道放流水は明らかに計量証明の対象です。
 管理目的なら問題ないとか、第三者に公開しなければ良いとかなら
 明確な根拠が知りたいと思っています。

> 下水道法ではそこまで求めていません。ということは対象外であると
>思いますが。

対象か否かは、下水道法が求めるのではなく計量法で定められると思います。

> 当初の質問では計量証明の対象となると思うのですが・・と書か
>れていましたが、今回のお礼欄には明らかに計量証明の対象です、
>と断定に変わっております。逆にその根拠を教えてもらえませんか?

説明が下手で悪くて申し訳ありません。
問いは、委託業者が顧客に水質分析結果を報告するという行為が計量法の証明行為になるかという事です。
放流水という水が計量法対象物であることを否定する人はいないと思いますが。
その根拠というなら計量法施行令第28条の「大気、水または土壌」です。

法に照らすと問題あるが、昔から慣習として行われているし、財政等の事情でしょうがないんだと言うことであれば、そのような事は世の中たくさんありますからそれはそれで納得です。 

No.30411 【A-10】

将来読む方へのコメント

2008-11-24 12:02:50 なんちゃって計量士 (ZWl9549

 計量法(平成四年五月二十日法律第五十一号)
最終改正:平成一八年三月三一日法律第一〇号

 第二条第二項 この法律において「取引」とは,有償であると無償であるとを問わず,物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい「証明」とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいう.

 ここで発言される方の多くは,計量法の中のごく一部分でかつ最近計量法中に新たに設けられた環境計量の方が多いので,計量の意味合いがおわかりにならない方が多いようなのであえてコメントを残します.
 度量衡の管理は国家統一のための本質の一つであり権力の源泉の一つです.そのうちで我国の計量法は取引に係わる計量を統一的に管轄するための特別法で,直接取引に係わる度量衡を統一的に管理するための法律です.そのため管轄は通産省(元内務省現在の経済産業省)の法律です.
 ですから水道は同じ内務省ながら厚生省,屎尿処理も厚生省,下水道は元々は厚生省でしたがいつの間にか建設省の力が強くなり,その測定に計量法を取り入れて準用している場合もあります.環境に関してはその測定が当時は省ではない環境庁が行っていたために計量法を使用して測定を行うことで間に合わせたのです.
 故に,環境計量以外はそれぞれの法により独自の計量規則及び制度が制定されています.(詳細は各法令をご自身でお読みください)

 以前水道水の分析でご説明いたしたように
http://www.eic.or.jp/qa/index.php?act=view&serial=28373&pageID=2 A12
分析対象で計量法の適用がなされるのではなく,分析結果の利用法により計量対象となるのです.

 もし質問者の論法を採用するならば,肉屋や八百屋の量り売りはすべからく計量士が行なう業務になってしまうでしょう.(質問者にはこの段を理解できないでしょうが)

 最初の質問も語調や用語使いに不審があり,今回も回答にためらいましたが,訪問者があまりにも変な論法に惑うといけないのでコメントを残します.

火鼠殿

 根拠法も確認せずに口を挟まれるので,質問者は鬼の首を取ったようになります.少しは慎まれたし.

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