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環境Q&A

水質汚濁防止法の排水基準超過の境界について 

登録日: 2016年05月10日 最終回答日:2016年05月16日 水・土壌環境 水質汚濁

No.40398 2016-05-10 20:18:48 ZWlc42e アチ

水質汚濁防止法の排水基準はどこから基準超過になるか教えてください。また、その根拠となる通知などがあるようであれば併せて教えてください。

例えば、銅含有量の基準は3mg/Lですが、3.05mg/L(丸めて3.1)から超過でしょうか。それとも3.5mg/L(丸めて4)から超過でしょうか。

一般的には有効数字二桁で報告することが多いので前者のような気がしますが、後者とどこかで聞いたような気がします。

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No.40403 【A-2】

Re:水質汚濁防止法の排水基準超過の境界について

2016-05-16 18:24:34 black (ZWld48

>水質汚濁防止法の排水基準はどこから基準超過になるか教えてください。また、その根拠となる通知などがあるようであれば併せて教えてください。
>
>例えば、銅含有量の基準は3mg/Lですが、3.05mg/L(丸めて3.1)から超過でしょうか。それとも3.5mg/L(丸めて4)から超過でしょうか。
>
>一般的には有効数字二桁で報告することが多いので前者のような気がしますが、後者とどこかで聞いたような気がします。
>

水質の環境基準については、
環境基本法に基づく環境基準の水域類型の指定及び水質汚濁防止法に基づく常時監視等の処理基準について
(平成25年3月27日 環水大水発第1303271号・環水大土発第1303271号)
https://www.env.go.jp/hourei/add/e034.pdf
に取り決めがありますが、
排水基準については明確な取り決めはなかったと思います…。
(どなたかご存じでしたら教えてください)

環境省:効果的な公害防止取組促進方策検討会(第2回)配布資料
http://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem02/
http://www.env.go.jp/air/info/pp_kentou/pem02/mat01_2.pdf
の中でも、
大気の測定値の取り扱いについては記載がありますが(環大企5号)、
水質については明確なものが見当たりません。

過去の類似のQ&Aより、
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=32331
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=19730

『基本的な数値の取り扱いは、JIS Z 8401(数値の丸め方)に従う』
『ただし、ほかに定め(通知等)がある場合はそれに従う』
になるのかと思います。

回答に対するお礼・補足

black様丁寧なご回答ありがとうございます。black様、たる吉様いずれもこの件に関しての明確な取り決めは覚えがないということでしたので、「明確な取り決めない」と理解したいと思います。胸のつかえが取れすっきりました。

No.40399 【A-1】

Re:水質汚濁防止法の排水基準超過の境界について

2016-05-11 17:44:28 たる吉 (ZWl47e

すみません。記憶レベルです。
どこに書いていたか(大気は環大企5号)忘れましたが、確か有効数字は2桁で3桁目は切り捨てだったかと。

3.09mg/l→3.0mg/l(基準値以下)
3.11mg/l→3.1mg/l(基準値超過)

回答に対するお礼・補足

回答ありがとうございます。環大企5号確認しました。水質汚濁防止法ではなく、大気汚染防止法の基準に関するものですが、今回の質問と同様に気になっていましたので大変参考になりました。

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