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環境Q&A

過去の不法投棄?について教えてください。 

登録日: 2004年08月23日 最終回答日:2004年08月26日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.7307 2004-08-23 16:49:49 李ーcycle


およそ10年前に造成された土地を、建築目的で5年前に購入していたのですが、このたび建築をはじめるにあたって地面を掘り返したときにアスファルトやがれきが埋まっていることが発覚しました。
10年前までさかのぼる話なので、いつの時点で誰が入れたのかはわからない状況です。幸いにして、建築を行うには支障も少なそうなので、そのままの状況で建築を行いたいのですが、この場合は埋められているものを自費で撤去しないといけないのでしょうか?

廃棄物処理法に照らし、皆様の見解を教えてください。

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No.7324 【A-1】

Re:過去の不法投棄?について教えてください。

2004-08-24 20:10:04 JK

現実的には、お考えのように工事からの廃棄物として扱うことになると思います。
次は、以前の質問・回答です。

http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=3905
Q.地面から産廃物が
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=6062
No.6062 ? 掘り返しごみ

No.7328 【A-2】

Re:過去の不法投棄?について教えてください。

2004-08-25 09:58:53 東京都 / 君山銀針

不法投棄処理のルールが廃棄物処理法の9年改正、12年改正で決まりました。不法投棄とみなされる場合はこのルールに従って動く必要があります。

詳しくは 過去の回答
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=5971
を参照下さい。

このQ&Aを「不法投棄」で検索してみると、いろいろな情報が出てきますので活用してみてください。

不法投棄にあたるかどうかは自治体に相談されたほうがいいのでは?

No.7367 【A-3】

売買契約の隠れた瑕疵について

2004-08-26 20:28:09 東京都 / cham12

ちょっと気になるものですから、一言だけ。
 不動産の売買契約で商法が適応されるのか、民法なのかによって異なりますが、ご質問の文章を読むと、個人での売買のように思いますので、とりあえず民法を。民法の場合、買い主が事実を知ってから1年以内であれば、瑕疵担保責任を追及できる可能性があります。ただし通常の不動産売買契約書では、瑕疵担保責任を2年までとしています。売り主に悪意がない限り、責任を追及できません。売買契約書をご確認ください。
 もし責任追及をするとなると、発見されたものが何なのかにもよりますが、隠れた瑕疵に相当するのかの確認が必要になるかもしれません。それに購入後5年間に埋め立てられたものではない、と言う点も証明する必要があります。
 また脅すわけではありませんが、出てきたものから有害物質が、なんてことになると話は別になります。あなたが汚染原因者となってしまうこともあります。
 できれば自治体や弁護士会などが開催している無料相談に行かれることをお勧めします。「ただ」ですし、責任ある回答も得られますので、安心できると思います。

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