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環境Q&A

地面から産廃物が 

登録日: 2003年11月06日 最終回答日:2003年11月07日 ごみ・リサイクル 産業廃棄物

No.3905 2003-11-06 21:35:50 わからんちん

ゴミ埋め立て地らしき所に、
A社が請負である施設の設備工事をすることになりました。
(お客様(地主)はその土地のある地方自治体(仮にB市))

地面にその施設のための埋設物を埋めようと
穴を掘ったところ、埋め立てられていた
ゴミ(タイヤや家屋の解体ガラなど)が
出てきてしまいました。

この場合、掘り出されたゴミの処分は、
誰が排出業者となるのでしょうか?
その際の費用はどのようになるのでしょうか?

なお、建物は既に建っており、本工事での廃棄物は
現在の所発生していない状態です。
また、この土地の場内整備(舗装や植裁など)は未発注
(業者は他業者になります)のため、今後も同様の問題が
出る見込みです。

色々なパターンが考えられるかと思いますが、
ご回答、何卒よろしくお願いいたします。

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No.3915 【A-1】

Re:地面から産廃物が

2003-11-07 15:58:59 マタカ

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の疑義について(昭和57年6月14日付け、環産第21号)の問の10番に、「最終処分場が閉鎖された後に当該土地で掘削工事が行われる場合、当該工事に伴って生ずる廃棄物の排出者は当該工事を行う者であると解してよいか。」というのがあり、これに対し、当時の厚生省は「お見込みのとおり」と回答しています。

 最終処分場の設置に届け出がいるようになったのは、確か昭和56年からだったと思います。それまでは届け出は必要なかったので、この頃「閉鎖された後」のことで疑義照会の対象となる処分場は届け出されておりません。
 従って、
>ゴミ埋め立て地らしき所に、
と言うのは、掘り返してみたらゴミが出てきたという実態に照らして、この問で言うところの最終処分場と解して差し支えないと思います。

>その際の費用はどのようになるのでしょうか?
 排出事業者は、工事を請け負った元請けですから、法的には(即ち、ゴミの処理費を直接負担するのは)元請け業者になりますが、自治体からの発注仕様書や契約書でそのゴミのことに触れていなければ、当事者同士で話し合って解決するべきと思います。

回答に対するお礼・補足

マタカ様
明確なご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。
今後とも、よろしくお願いいたします。
               わからんちん

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