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不溶化埋め戻し 環境用語

作成日 | 2003.12.03  更新日 | 2009.10.14

不溶化埋め戻し

フヨウカウメモドシ  

解説

土壌汚染対策手法の一種。地下水経由の観点からの措置。直接摂取の観点からは舗装又は盛土措置として整理される。

掘削した汚染土壌を、いったん土壌汚染対策法(2002)に基づく指定区域の近傍の土地に仮置きし、仮置きした場所で薬剤の注入その他の方法により同法に基づく特定有害物質を不溶化して土壌溶出量基準以下とした土壌を埋め戻す措置。

不溶化が可能な重金属等(第二種特定有害物質)に対してのみ適用できる。ただし、この措置は、土壌溶出量基準に適合する状態となっただけであって特定有害物質が除去されているわけではないことから「汚染土壌の掘削除去」には該当しない。

また、シートによる覆い、覆土、舗装等、地表面からの飛散等の防止のため何らかの措置が必要である。さらに、埋め戻す際の土壌を一定の割合で採取して土壌溶出量基準に適合していること及び措置の実施により2年間地下水汚染が生じていない状態にあることを確認する。

なお、この場合の汚染土壌の仮置きは、同法のに基づく汚染土壌の指定区域外の搬出とはみなされない。

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