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環境ニュース[国内]

全国地球温暖化防止活動推進センターの指定法人を見直しへ

環境行政 その他(環境行政)】 【掲載日】2010.08.06 【情報源】環境省/2010.08.06 発表

 環境省は、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく「全国地球温暖化防止活動推進センター」の指定法人の見直しを行うための申請の受付を平成22年9月3日まで実施すると発表した。
 地球温暖化対策の推進に関する法律では、環境大臣は地球温暖化対策に関する普及啓発を行うこと等により地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人であって、同条第2項に規定する事業(※)を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国に一を限って、全国地球温暖化防止活動推進センターとして指定することができることとされている。
 また同法によると、指定法人は、以下の事業を行うとされている。
一 地球温暖化の現状及び地球温暖化対策の重要性についての二以上の都道府県の区域における啓発活動及び広報活動を行うとともに、二以上の都道府県の区域において地球温暖化対策の推進を図るための活動を行う民間の団体の活動を助けること。
二 日常生活に関する温室効果ガスの排出の実例に即して、日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための措置を促進する方策の調査研究を行うこと。
三 前号に掲げるもののほか、地球温暖化及び地球温暖化対策に関する調査研究並びに情報及び資料の収集、分析及び提供を行うこと。
四 日常生活における利用に伴って温室効果ガスの排出がされる製品又は役務について、当該排出の量に関する情報の収集及び提供を行うこと。
五 地域センターの事業について連絡調整を図り、及びこれに従事する者に対する研修を行い、並びに地域センターに対する指導その他の援助を行うこと。
六 前各号の事業に附帯する事業
 なお、申請方法等詳細に関してはプレスリリースを参照のこと。【環境省】

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