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環境Q&A

大気の特定施設について 

登録日: 2008年08月09日 最終回答日:2008年08月17日 大気環境 大気汚染

No.28973 2008-08-09 04:47:21 ZWla634 ぷま

 大気汚染防止法の特定施設についての質問です。
 私どもの会社ではファインセラミックス製品の製造を行っており、電気炉(焼結炉)が数台あります。
 ISOの審査時に、この炉が大気汚染防止法の特定施設「9.窯業製品の製造の用に供する〜」に該当するのではないかと指摘されました。
 保健所に問い合わせたところ「自分達で該当すると思うのならば届出てください」と、なんとも曖昧な返答でした。また、炉のメーカーに問い合わせたところ、届出実績はありませんとの事でした。
 メーカーの見解が出さなくても良いとの事と、実際ガスなどではなく電気炉で、焼いている製品の組成から考えても変なものが出るはずもなく、大気汚染防止法が本来意図するところとはずれているのだろうとは思われ、とりあえず届出不要と判断はしました。
 しかし如何せん対象外になるような決定的記述も見つけられません。 同じような状況だった方がいらっしゃれば、その時の対応などお聞かせ願いたく、お願い致します。併せて、何か見解などお持ちの方もお願い致します。
 ちなみに「出るはず無い」とは言っても、測った事があるわけではないので、確証を得る為にも一度測定してみる事にはしました。しかし炉から常に排ガスを放出しているわけではなく不定期に放出されるので、測定方法もまた悩ましいところです。
長々とすみません。

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No.28974 【A-1】

Re:大気の特定施設について

2008-08-09 20:46:47 あいそじむきょく (ZWlac5c

私も法令への該非を確認するときは、先ず法の目的や定義に合致するのかどうかを確かめています。

法律の目的(第一条)から、同法はばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんに関する規制なので、ファインセラミックスの焼成プロセスでこれらが生じないのならば非該当でしょう。

電気炉のため化石燃料を焚いていませんから、この面での排ガスは無関係ですよね。また使用している有機バインダ等が分解して、同法で規定されている揮発性有機化合物が生じなければ無関係だと思いますが、バインダのメーカさんに問合せてみてはいかがですか?

また、施行令の別表第1には、火格子面積が一平方メートル以上であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算一時間当たり五〇リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が二〇〇キロボルトアンペア以上であること。
という記事もありますので、電気炉の定格容量が200KVA以下なら特定施設には非該当ではないですか。


http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43HO097.html

施行令
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S43/S43SE329.html

産総研「焼成炉内でのバインダー等分解生成物の精密同定法」の記事。
http://www.aist.go.jp/aist_j/press_release/pr2004/pr20040705/pr20040705.html

回答に対するお礼・補足

あいそじむきょく様
早々のご解答、ありがとうございます。
バインダー等は確認済みなので、その点では問題ありません。(しかし「論より証拠事」という事で一応測定してみる事にしています)
>電気炉の定格容量が200KVA以下なら特定施設には非該当ではないですか。
との事ですが、勿論200KVA以上と確認の上での質問です。
丁寧なご解答有難う御座いました。

No.28976 【A-2】

Re:大気の特定施設について

2008-08-10 09:41:33 火鼠 (ZWl8329

ちと、いい加減な答えを、ひとつ。

この範疇は、窯業といっても、法律の制定された当時は、瓦とか。食器を、メインでみているのでは、ないでしょうか?法律を制定したころは、ファインセラミックは、そんなに知られてなかったとおもいます。
ファインセラミックとなると、時間当たりの生産量が、めちゃくちゃ小さく対象外となるのが、おおいのではないでしょうか?手元に公害便覧がないので、かなり、過去の記憶に頼った発言ですが、200kW以上でも、時間当たりの生産量で外れる場合が多いと思います。時間当たりの生産量が、規定されていると思いますので、確認してみてください。(公害便覧の大気編に載ってるはずです)。電気炉に対して、排ガスが出るかどうかも、乗っていると、うっすら記憶してます。ご確認を。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
回答有難う御座います。
もう一つ頂いている回答の方で改めて御礼を記入させて頂きます。

No.28980 【A-3】

Re:大気の特定施設について

2008-08-11 08:46:22 たる吉 (ZWl47e

ちなみに、うちではニューセラミクスの焼成炉を9項で提出しておりました。(全て廃止しましたが)

>メーカーの見解が出さなくても良いとの事と、実際ガスなどではなく電気炉で、焼いている製品の組成から考えても変なものが出るはずもなく・・・
炉のメーカでありながら、この認識は許せません。
NOxの有害性とサーマルNOxを知る必要があります。
知った上で、焼成温度があーだこーだ、空気比があーだこーだの話後、問題となるような有害物質は出ていませんならともかく。

個人的な見解としては、「ニューセラミクスが窒業製品でない」という根拠のほうが乏しいと思います。
焼成を行う以上は全て窒業製品。電気炉が200kVA未満だから対象外、なら話はわかります。

火鼠さま
>200kW以上でも、時間当たりの生産量で外れる場合が多いと思います。
この話は初めて聞きました。
よかったら、教えてください。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
御回答ありがとうございます。
>個人的な見解としては、「ニューセラミクスが窒業製品でない」という根拠のほうが乏しいと思います。
焼成を行う以上は全て窒業製品。電気炉が200kVA未満だから対象外、なら話はわかります。
とのことですが、当社の製品は「窯業製品」です。また、定格容量も200kVA以上なので質問させて頂きました。この2点については間違いなく当てはまります。
前後しますが、
>NOxの有害性とサーマルNOxを知る必要があります。
ご指摘ありがとうございます。
何はともあれ本当に問題ないのか測定してみようと、準備を進めておりますので、確認したいと思います。
ご意見ご指摘、ありがとうございました。

No.28983 【A-4】

Re:大気の特定施設について

2008-08-11 16:48:01 K太郎 (ZWlb516

ちょいとずれたお話ですが
私以前陶芸をやっておりまして
器に緋を走らせつつへうげた茶碗を作ろうとしていて
電気炉は結構大型でトロッコ付きを使っていました。
最高温度は1300度
焼成時間は10時間程度だったように記憶しています。
釉薬には金属塩類が多く使われており
カドミウム、鉛、水銀、銅、鉄、アルミ、珪素などなど
塩類としては塩化物、硫酸塩、硝酸塩でしょうか
金属は釉中に残るとしても
塩素、亜硫酸、窒素酸化物が発生したはずです。
しかーし最高温度の窯のそばで汗をかきつつ
轆轤を廻していましたが別段臭気は感じられず
有毒ガスの発生量はかなり低濃度だったのでしょう。
まずは作業環境に関係する室内空気を調べてみては如何でしょうか?

ご参考まで

回答に対するお礼・補足

K太郎様
丁寧なご回答ありがとうございます。
折角のご意見ですが、設備や状況その他若干当方とずれておりました。
しかし同じ窯業製品の貴重なご意見として、ありがたく受け取らせて頂きます。
ありがとうございました。

No.28986 【A-5】

うろ覚えの回答に対しての回答

2008-08-11 17:55:56 火鼠 (ZWl8329

失礼いたしました。
わたしは、セラミック等は、施行令別表第1の三に該当するのでは、ないかと、考えました。(素人の判断ですから、関係省庁に確認してください。)これですと。1t/hという処理量でしか、規定しておりませんので、高温で、ゆっくり動くトンネル炉等では、そこまでの量は、生産できないのではないか?と考えて、発言いたしました。

回答に対するお礼・補足

火鼠様
度々のご回答有難う御座います。
残念ながら?当方では施行令別表第1の九の方に該当します。しかし、九該当でも施行令別表第1の三のように時間当たりの生産量が1t未満だと該当しないような記述があるのですか?
現在手近に公害便覧が無いので、後ほど確認してはみますが。

No.28987 【A-6】

Re:大気の特定施設について

2008-08-11 20:02:40 万田力 (ZWl3b51

 たる吉さんが答えておられるとおりです。
 大気汚染防止法施行令別表第1の9の項には「窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び溶融炉」と書いてあります。ファインセラミックスといえどもセラミックス(即ち窯業製品)に違いはありません(http://www.kyocera.co.jp/fcworld/first/difference.html)ので、お尋ねでは「焼結炉」と記述されていますが、これは法で言う焼成炉に違いありませんので、変圧器の定格容量が200kVA以上であれば当然届出が必要です。

 なお、サーマルNOXについては、
 http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=959
をご覧ください。
 要するに、温度が高くなると空気中の窒素と酸素とが反応して大気汚染防止法で規制されているばい煙(窒素酸化物)が生成するから、電気炉であっても大妨法の規制の対象とされているのです。

 ところで、

>  大気汚染防止法の特定施設

についてですが、大気汚染防止法には、「特定施設」というものはありません。法第2条の各号をご覧ください。お尋ねのケースは「ばい煙発生施設」に関するものです。

回答に対するお礼・補足

万田力様
ご指摘有難う御座います。
ご指摘通り本件は、200kVA以上の焼成炉で、窯業製品を焼結させているわけです。(しかし名前が〜焼結炉なので、そう記載してしました。配慮が足らず済みません)
それならば何も考えずに届け出れば良いじゃないか!
と思われるかもしれませんが、ここでまたメーカー云々と保健所の回答、そして全く同じ炉を所有している他社様の事例でうむむっとなった次第です。その会社では(そちらは炉を届出ていません)県より査察に来られた際に、担当者も設備を見て悩んみ、結局「問題無し」として帰ったと伺いました。
という事も有り、質問も「届出した方が良いですか?」ではなく「同じような状況だった方がいらっしゃれば、その時の対応などお聞かせ願いたく、お願い致します。併せて、何か見解などお持ちの方もお願い致します。」と致した次第です。
何にしても、測定してからまた保健所等に相談してみようかとも思っています。
それと、 
>「ばい煙発生施設」
ばい煙発生施設です。間違いです。
長文すみません。

No.28990 【A-7】

Re:大気の特定施設について

2008-08-12 08:11:24 たる吉 (ZWl47e

万田力さま

>>大気汚染防止法の特定施設
>についてですが、大気汚染防止法には、「特定施設」というものはありません。法第2条の各号をご覧ください。お尋ねのケースは「ばい煙発生施設」に関するものです。

細かい指摘すみません。
設置等の届出が必要なものではありませんが、大気汚染防止法にも「特定施設」は存在します。(法第17条)
http://www.eic.or.jp/qa/?act=view&serial=22978

回答に対するお礼・補足

たる吉様
大気汚染防止法に乗っている「施設」は
ばい煙発生施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設 といったところでしょうか?
ともかく私がタイトルに「特定施設」と書いてしまったところが大失敗で、反省しています・・・

No.28992 【A-8】

Re:大気の特定施設について

2008-08-12 10:39:27 たる吉 (ZWl47e

>その時の対応
自ら判断し、事前に届出をしております。

>測定してからまた保健所等に相談
測定結果であれば、せずとも参考までにご教示しますよ。
NOx:基準180ppmに対して20ppm
ばいじん:基準0.25mg/Nm3に対して0.0011mg/Nm3
施設規模がどのくらいなのか、何を作っていたのかは伏せますが。はっきりいって、焼成炉が基準上問題となることはないでしょう。

貴方の真意がなんとなく読めるから、あえて記載しますが、現状は、ひとことで言えば法律違反です。届出を行っていないことに対する罰則もあります。

自治体(保健所)の指導や対応がおかしいのも事実でしょう。
しかし、法律では「排出基準以内だから問題ない」の前に、「ばい煙を発生する施設はこれだ、該当する場合は届出しろ」となっております。
ご存知とは思いますが、「排出基準以内の設備だから、法的な規模を超えていても設置しなくても良い」というなんてものはありません。

本件は、行政と話をして仮に「届出対象外」と調整したとしても、保健所の担当が変更したときに保障できるものではありませんし、事実、現在の保健所は判断を逃げているようです。
ISO14001の審査上の口頭指摘かもしれませんが、審査員は「設備を設置、改造等する前にどうやって法的判断を行うかの仕組み」を問うているわけであり、ISO14001の認証取り消し等のケースはゼロとはいいませんが、まず無いでしょう。

悪いことは言いません。
ごめんなさいは未来の誰かがしなければなりません。
未来の担当者に負の遺産を残すような真似は、「青い地球を子孫に」をモットーとしている同じ企業環境担当者として、許されざる行為です。

回答に対するお礼・補足

たる吉様
回答有難う御座います。
>「排出基準以内の設備だから、法的な規模を超えていても設置しなくても良い」というなんてものはありません。
全く同じセリフを私が言って色々と揉めたのが事が始まりなのに、逆の方向へ行ってしまった現状にサクッときました。もう一度上司等と話し合います。
ところで、測定についてお伺いしたい事があるのですが、宜しいでしょうか?
>施設規模がどのくらいなのか、何を作っていたのかは伏せますが
と書かれていらっしゃいますし、色々な方が閲覧されておりますので、ご無理であれば結構です。可能であればお願いします。
測定結果を記載して頂きましたが、これはファインセラミックスを焼く為の炉でしょうか?
測定を社内で行う事が難しかったので、外部に依頼したのですが、炉の排ガスは常に放出ではなく、運転中に何度か放出されるのですが、瞬間的で更に高圧で放出される為、測定は無理だと言われました。
もしセラミックを焼いているのであれば、同じような状況で測定されたのではないかと思いますので、何か助言など頂きたいのですが、宜しければお願い致します。
別に質問を立てるべきだったかもしれませんが、たる吉様がお詳しいかと思いここに記載致しました。申し訳有りません。

No.28995 【A-9】

Re:大気の特定施設について

2008-08-12 16:16:22 ののむら (ZWl704f

>自分達で該当すると思うのならば届出てください

大防法に限らず、こう言われたら私は躊躇なく届け出ます。
書類の書き方でいろいろ苦労するかもしれませんが、あとで役所の担当者が変わって「何で出してない?」と言われるのを避けるためです。
届け出る必要のないものを届け出たことで罰せられることはありません。届出不要なものは役所は受理しません。役所側が受理したとなれば書類の形式上も問題がないことになります。

メーカーの法解釈がどうであろうと、届出義務は御社にあるわけで、御社が義務違反を問われた時にメーカーが責任取ってくれるわけではありません。
役所側には細かい指導の記録など残しておくことは少なく、事情の判らない後任がいきなり判断を変えてくる可能性があります。
仮に役所側から指摘があった場合、過去の経緯を残しておけば、瑕疵の相当程度が役所にあることが証明できます。一方的に悪者になるのは癪でしょ? (笑)

今更届け出られないかもしれませんが、せめて「何月何日の何時頃、誰々が○○保健所の誰々と何処で面談し、××という指導を受けた。」「何月何日、保健所の××さんが来所し、○○現場にて〜〜といった問答があった。」という詳細な記録を、記載日時、筆記者名とあわせて残しておくべきです。
できれば手書きで。
届出を受理されなかった場合も、「〜〜の理由で受理されなかった」と理由を記して、届出書類を保存しておくことをお勧めします。
文書にして残すのは、先輩からの聞きづてだと正確なことがわからなくなりますし、当時の役所の担当者とも言った言わないの水掛け論になってしまいがちだからです。

ただ一つ問題があって、届出が必要かどうか微妙な施設は往々にして現場レベルで「届出の必要のない施設」と誤って伝えられることがあることです。
一旦届け出たら役所側も届出施設と認識しますから、改造等変更する際は法令に添って変更届を提出する必要があります。.....が、これを忘れがち。
現場の人の思い込みで勝手に改造工事に着手されちゃうこともあります。
そうなると確実に変更届の未届出で罰せられますから、社内の意思統一をしっかりしておく必要があります。届出がやぶ蛇になることもあるので、それも踏まえてご検討ください。

回答に対するお礼・補足

ののむら様
回答有難う御座います。
>〜詳細な記録を、記載日時、筆記者名〜
については、役場、メーカー、他社様など問い合わせた者、問い合わせ先、ご対応頂いた方、その内容、等など詳細記録は取っています。
届出書式も途中までは書いていますが、記載する為に測定等しなくてはならないが測定の方法が未だ見つからず、四苦八苦中です。

No.28998 【A-10】

法律ってとても難しいですね

2008-08-12 20:42:08 万田力 (ZWl3b51

 たる吉様

 お礼欄にカキコされたため追記の形ではお返事できなくなりましたので、回答欄を遣わせていただいてお返事します。
 法第17条のことは知らなかった訳ではありませんが、「特定施設」ということばを使っていたことを失念していました。
 本当に、法律って難しい(面倒)ですね。

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